2016-04-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第8号
第二に、公判廷での虚偽供述には偽証罪が、また公判廷外での虚偽供述には新設をされる罰則規定が適用をされます。これらによっても虚偽供述は一定程度抑制をされるはずです。
第二に、公判廷での虚偽供述には偽証罪が、また公判廷外での虚偽供述には新設をされる罰則規定が適用をされます。これらによっても虚偽供述は一定程度抑制をされるはずです。
録音、録画の場合も、これは公判廷外でなされた供述を記録したものだということであれば伝聞証拠だということになりますけれども、任意性が認められれば、録音という機械的な記録であれば、署名押印がなくてもこれは伝聞例外として採用できるということになります。そこの点では法的には実質証拠として使うこともできますし、要約されて出てくる供述調書と比べたときにどちらが良いのかという問題は私はあるだろうと思います。
現在までの刑訴を見ても、まあ公判廷外で被告人がおらないところで適当に審理を進めるというようなことも例外的には若干あります。しかし、それは公判廷ということは避けておる。私は公判廷だけは、条文の上にまでこういうふうに出してくるということになりますと、何かそこに一つの質的な変化というようなものが始まったんでは非常にやはり問題だと思うのですが、その点、一体どういうふうにお考えでしょうか。
ところが公判手続については、また公判廷における被告人の尋問権というものは確保されておるのでありまして、これは一般的な規定でありますけれども、これの意味は公判廷におけるよりも、むしろ公判廷外における方が重要であります。しかしこれはむろん一般的なものであることは間違いありません。
日本人がもし公判廷外の取調べに対しまして断固として自己の権利を守り得るということになつておりましたら、アレインメントも場合によれば成立するだろうと思うのであります。略式手続もある程度まで認められていいと思うのであります。
これは公判廷外の調書でありますから、読み聞けをして証人の署名捺印までその場で取らなければいけないことに訴訟規則ではなつておるのです。それを鈴木判事は証人の署名捺印をした書類を取つて置いてあとで作成すればいいのではないかというような意を述べたものでありますが、それを高城裁判長が採用しなかつた。
第二項は、憲法三十八條第三項を受けた規定でございまして、被告人の自白が公判廷における自白でありましても、或いは公判廷外における自白でありましても、その自白が、自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされないという規定を設けたわけでございます。
百六條、これは新らしい規定でありまして、いわゆる公判廷外における差押及び捜索につきましては、令状主義を取りまして、裁判所と雖も「差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。」そういう規定になつております。從いまして、今までのように、裁判所はみずから外へ出て行つて差押える、捜索をするということはなくなりまして、必ず差押状、捜索状を出して個々の令状によつてこれを執行する。
若しも訴訟當事者が申請しました證人を公判廷外で調べる場合が含まつておるといたしますならば、三百四條の第三項を準用しておいて頂きたい。つまりそれは證人尋問の裁判所が先へやるか、或いは申請した當事者が先にやるかという、あの問題であります。あれは公判廷でやる場合と、公判廷外で證人を尋問してやる場合と區別する必要は毫末もないと思います。實は三項というのは私が提案して入つたのでございます。
次に証拠の点でありまするが、公判廷における自白と公判廷外の自白とを区別せず、自白だけを唯一の証拠として有罪の認定をすることができないものとし、從來のような自由を偏重する傾向を是正し、又傳聞証拠を極度に制限し、例えば搜査官憲の調書やこれに代る証言等は、例外的に、極めて限られた場合にのみ証拠となし得るものとし、その場合を詳細に規定し、証拠の一節を設けた次第であります。
次に証拠の点でありますが、公判廷における自白であると、公判廷外の自白であるとを区別せず、自白だけを唯一の証拠として、有罪の認定をすることができないものとし、從來のような自白を偏重する傾向を是正し、また傳聞証拠を極度に制限し、たとえば捜査官憲の調書やこれに代る証言等は、例外的にきわめて限られた場合にのみ証拠となし得るものとし、その場合を詳細に規定し、証拠の一節を設けた次第であります。