1953-07-23 第16回国会 参議院 法務委員会 第20号
この制度は改正説明書に言つているように、公判審理手続を簡素化し、審理の促進を図るために認められようとしているものであります。ところが日本人は英米人のように民主化されておらず、法律的、打算的な判断にうといために、起訴状に対する認否の判断にみずからの運命を賭するというような勇気に乏しいのであります。かような国民にアレイメントの制度を布くことは危険であると思うのであります。
この制度は改正説明書に言つているように、公判審理手続を簡素化し、審理の促進を図るために認められようとしているものであります。ところが日本人は英米人のように民主化されておらず、法律的、打算的な判断にうといために、起訴状に対する認否の判断にみずからの運命を賭するというような勇気に乏しいのであります。かような国民にアレイメントの制度を布くことは危険であると思うのであります。
法制審議会におきまして、いわゆる簡易公判手続を新たに設けようという問題を取上げまして審議いたしたのでございますが、そのねらいとするところは、被告人がまつたく事実を争わない事件につきまして、公判審理手続をすべて型通りやるということは実情に沿わないものがある。さようなしかつめらしい手続を簡略化いたしまして、その結果多少なりとも生ずる余力を一般の複雑困難な事件の審理に向ける。
かような制度を取入れようとする由来は、被告人において事実を全く争わないというふうな事件につきまして公判審理手続を簡素にして、その審理の促進を図ると共に、その結果多少なりとも生じたこの裁判所の余力を、複雑困難な事件の審理に向ける、そうして刑事裁判全体としてより以上の迅速化と適正化を図ろうというのでございます。