2016-04-21 第190回国会 参議院 法務委員会 第9号
捜査・公判協力型の合意制度の創設について、捜査関係者からは供述を得る手段が多様化するとの声も出ているようでございますけれども、その一方で、自らに科せられる刑罰を軽くするためにうそをついて無関係の人を引き込み新たな冤罪の温床になりかねないとの指摘もあるということは承知しているところでございます。
捜査・公判協力型の合意制度の創設について、捜査関係者からは供述を得る手段が多様化するとの声も出ているようでございますけれども、その一方で、自らに科せられる刑罰を軽くするためにうそをついて無関係の人を引き込み新たな冤罪の温床になりかねないとの指摘もあるということは承知しているところでございます。
このような合意制度は捜査・公判協力型と言われておりまして、アメリカなどでも導入されております。被疑者が自らの罪を認めて刑の軽減を求める自己負罪型の導入は見送られたものと承知いたしております。そして、対象となる犯罪は、租税に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律又は金融商品取引法の罪など一定の財政経済犯罪や、薬物・銃器犯罪などの特定犯罪に限定をされました。
一つは、被疑者、被告人が他人の刑事事件についての協力行為を行うことに合意する捜査・公判協力型、もう一つが、被疑者、被告人が自分の犯罪を、自己の犯罪を認めることについて合意する自己負罪型、こういった二つの類型が世界的に見ましてもあると言われております。 これにつきましては、まず前者の捜査・公判協力型というものは、主としては組織的な犯罪等の解明、これを目的とした制度でございます。
協議・合意制度は、いわゆる捜査・公判協力型の司法取引の性格を持つ制度です。このような制度について最も問題とされているのは、合意をした被疑者、被告人によって他人の刑事事件についてなされる供述の信用性です。
次に、捜査・公判協力型の合意制度を導入する趣旨についてお尋ねがありました。 合意制度は、組織的な犯罪等について、手続の適正を担保しつつ、首謀者の関与状況等を含めた事案の解明に資する供述等を得ることを可能にするものであり、証拠収集に占める取調べの比重を低下させ、取調べ及び供述調書に過度に依存した状況の解消に資すると考えています。
次に、合意制度の意義、目的及び捜査・公判協力型の制度を導入する理由についてお尋ねがありました。 合意制度は、一定の財政経済犯罪等を対象として、被疑者、被告人が他人の犯罪を明らかにするための協力をし、検察官がこれを考慮して被疑者、被告人の事件につき特定の求刑等をすることを内容とする合意ができるとする制度であります。
捜査・公判協力型協議・合意制度、いわゆる司法取引制度は、被疑者、被告人を、無実の他人を巻き込んででも助かりたいという心理状態に置き、虚偽の供述によって他人を犯罪者に仕立て上げる危険性を本質的に持っています。冤罪の新たな温床になりかねないものであり、容認できません。 第三は、取り調べの全面可視化に背を向けていることです。
○林政府参考人 捜査・公判協力型の合意制度におきましても、委員御指摘のとおり、例えば、被疑者、被告人側が自分のできる協力行為を前提とした場合に、その相当と思われるものよりも有利な取り扱い、相当とされる有利な取り扱いよりもさらに有利な、あるいは過大なものを検察官に要求するということは生じ得ると思われます。
○林政府参考人 今回、こういった自己負罪型の合意制度についての先送り等の経緯でございますけれども、合意制度については、捜査・公判協力型それから自己負罪型が考えられているということで、これらにつきましては、いずれにつきましても、法制審議会におきまして議論がなされたところでございます。
今回は、被疑者、被告人が、他人の刑事事件についての協力行為を提供することに合意をする捜査・公判協力型ということで取り組むということでございます。一般的に、この捜査・公判協力型につきましては、主として組織的な犯罪等の解明について目的とするものでございまして、また、今委員御指摘の自己負罪型につきましては、主として事件処理の効率化を目的としているというふうに考えられるところでございます。
これはいずれも検察官の訴追する権利に基づいて行われるということでありますけれども、大別して、捜査・公判協力型と自己負罪型ということであります。もちろん、二百四十八条に照らして、今委員御指摘の自己負罪型がそれに合致しないということを申し上げているわけではございませんで、そちらの方も当然入るということではございます。
続いて、このことと関係しますが、捜査・公判協力型の協議・合意制度に対しては、これは、他人の犯罪事実を明らかにするための供述などをすることと引きかえに一定の恩典を受けるものであるので、それを受けたいがために、他人を犯罪に巻き込んだり、あるいは役割を過大にしたりするなどの虚偽の供述をする危険があるという指摘がなされております。
しかし、今回のような捜査・公判協力型の場合は、要は、こういう事実について供述をすれば、それによってどういう恩典が得られるかという比較的単純な要素ですから、そこの部分を記録として残しておくことがそんなに不都合なのか。しかもそれは、録音、録画と違って、そのまま証拠に出るという話じゃなくて、私は、原則として検察官が保管をしておけばいいと思うんです。
現在導入されようとしている合意制度は、アメリカで多用されている捜査・公判協力型司法取引制度と同様のものを日本でも導入しようとするものでございます。この制度では、当事者間の取引、つまり協議に基づく合意が行われます。しかも、この協議と合意は、当事者、つまり検察官と捜査協力をする被疑者、被告人及び弁護人との間で行われることが想定されています。裁判所はこの過程には関与しない。
当然、その際には、捜査・公判協力型のみならず、自己負罪型ということも念頭に置いて議論がなされました。その意味において、初めから、捜査・公判協力型だけを目指してこの制度の議論がなされたわけではございません。
○上川国務大臣 ただいま御質問の合意制度には、二つ、捜査・公判協力型と自己負罪型があるということでございます。この捜査・公判協力型につきましては、主として組織的な犯罪等の解明を目的とするということでございます。また、自己負罪型につきましては、主として事件処理の迅速化を目的としている、こう指摘されているところでございます。
○上川国務大臣 今回初めて我が国に導入する制度ということでございまして、捜査・公判協力型と自己負罪型ということでございます。 この捜査・公判協力型につきましては、主として組織的な犯罪等の解明を目的としているものでございますし、また、後者につきましては、主に事件の処理の効率化を図るという趣旨で導入しているということでございます。
法案には、このほか、通信の秘密や個人のプライバシー侵害のおそれのある通信傍受の拡大、それから引き込みの危険性が指摘されている捜査・公判協力型協議・合意制度なども盛り込まれているところで、この点については留意する必要がありますが、日弁連は、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会での議論の経緯なども踏まえて、本法案は全体として日弁連の目指す刑事司法改革を一歩前進させるものと評価し、成立を求めているものです
これも、捜査・公判協力型などという言葉を使っているだけで、一般の国民にはなかなか理解できない。これは、共犯だけじゃなく、私がよく言っている、赤の他人も巻き込む。赤の他人型を入れるということは、やはり、冤罪防止からスタートしたにもかかわらず、冤罪の可能性を秘める法案になってしまいつつあるということが残念なんですね。
ましてや、合意制度の説明に、捜査・公判協力型だとか自己負罪型だとか、こんなことで説明していて、これは法務省全体もそうですよ、大臣もそうですよ、こんなことで、国民が、この刑訴法改正で初めて我が国に司法取引制度が導入される、そのことにお気づきだ、皆さんが認識している、そう思っているんですか、大臣。 私、いろいろなところで説明しても、百人中百人が驚きますよ、ええっと。
司法取引には二つの制度があって、捜査・公判協力型と自己負罪型がある、この説明を聞いたって、国民の方はなかなかわからない。そのうちの捜査・公判協力型、私はあえて捜査・公判別件協力型だと。
○林政府参考人 この捜査・公判協力型協議・合意制度のもとでの合意に基づく供述について、制度面において、罪を犯していない人への巻き込みの危険というもの、こういったものがあるのではないかという議論は法制審議会等でもございました。その点について、そういった危険を防止するための手当てがなされているものと考えております。
○林政府参考人 法制審議会の議論におきましては、捜査・公判協力型協議・合意制度というものでございますが、それについては、現在実務で行われていることを制度化するという性質のものとして検討されたものではなく、証拠収集手段の適正化、多様化を図るという観点から、全く新たな仕組みとして検討されたものでございます。そういったことから、御指摘のような特段の調査などは必要とされなかったものと考えております。