1948-06-15 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号
次に公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案について大要を御説明申上げます。第一條は、先に御説明いたしました市町村立学校職員給與負担法第二條の規定によりまして都道府縣の負担とされた市町村立高等学校の定時制の課程の職員の俸給等と、都道府縣立高等学校の定時制の課程の職員の俸給等のため都道府縣において必要とされます経費の十分の四を、予算の定めるところに從つて國庫が補助することを規定したものであります。
次に公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案について大要を御説明申上げます。第一條は、先に御説明いたしました市町村立学校職員給與負担法第二條の規定によりまして都道府縣の負担とされた市町村立高等学校の定時制の課程の職員の俸給等と、都道府縣立高等学校の定時制の課程の職員の俸給等のため都道府縣において必要とされます経費の十分の四を、予算の定めるところに從つて國庫が補助することを規定したものであります。
先ず公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案及び市町村立学校職員給與負担法案について政府の提案理由の説明を求めたいと思います。