2015-08-04 第189回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
○田村政府参考人 いわゆる公共飛行場と言われます公共の用に供する飛行場につきましては、設置時に国の基準に基づき審査を実施して、その基準に適合していることを確認した上で空港の設置許可というのを行っております。 また、国土交通省では、空港の管理者に対しまして、国の基準に基づき管理の方法などを定めた空港保安管理規程というものを策定させて、この規程により管理を行うよう義務づけております。
○田村政府参考人 いわゆる公共飛行場と言われます公共の用に供する飛行場につきましては、設置時に国の基準に基づき審査を実施して、その基準に適合していることを確認した上で空港の設置許可というのを行っております。 また、国土交通省では、空港の管理者に対しまして、国の基準に基づき管理の方法などを定めた空港保安管理規程というものを策定させて、この規程により管理を行うよう義務づけております。
これは、航空局がやる仕事なんですけれども、公共飛行場周辺における航空騒音による障害の防止等に関する法律というのが昭和四十二年にできているんだけれども、那覇空港は一種なんですよね。その次が二種があって、その次が三種があるんですけれども、一番低い対策になっているわけなんです。
もちろん、公共飛行場での給油については課税対象であるということは、これは異議のないところではございます。 そもそもヘリコプターは、農薬散布ですとか送電線の巡視あるいは測量等の作業に使用されておりまして、作業の性格上、その離着陸は、公共用の飛行場以外の、山間僻地で、設置をされている場所で行われることが多いわけであります。
今、空港の騒音対策としては、全国の空港一般については、公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止に関する法律、いわゆる騒防法、これによって対策が講じられております。 この法律に基づく特定飛行場が、大阪国際空港、福岡空港など、十空港あります。成田もその一つでありますけれども、空港周辺対策は空港公団が行う。
したがいまして、この航空機騒音に関する環境基準というのがいわゆる環境庁の告示でございまして、その告示に基づいて私どもも自衛隊及び米軍が使用するいわゆる飛行場周辺地域については、軍用ではないいわゆる公共飛行場に準じて施策を行っておるというのが現状でございます。
既に公共飛行場におきましては、特定飛行場を中心に対応が実施されておりまして、大変効果を上げております。皆さんも御案内と思いますが、伊丹空港などでは、音源対策それから数千億を超える防音対策等が施行されまして、既に騒音に関する苦情は激減をいたしまして、出ていってほしいという移転の要求が、残ってくれという存続の方向に地元の要望が変わってきておるわけでございます。
○八木橋政府委員 四百三十兆円につきまして内訳があるというぐあいに私承知しておりませんが、ただいま申し上げました環境保全経費の中における公共事業関係で申し上げますれば、下水道事業費がかなりのものを占めておりまして、そのほか公共飛行場の周辺騒音防止対策費、廃棄物、これはかなり最近は大きい問題になっておりますが、廃棄物処理施設整備費、その他自然保護対策といたしましては都市公園の事業費、また海岸、港湾等の
御案内のとおり七十七ぐらいの公共飛行場がある。とりわけ国内空港の拠点になっておりますのは羽田とそして大阪の飛行場である。そのどちらもが非常に厳しい運航規制なりあるいはもう限度いっぱいまで来ておる。ですから、見直しをしようとしましてもその見直しの幅というのは非常に少なくなってくると思いますね。
何分にも、公共飛行場として那覇空港が置かれております限り、公共飛行場の運用に伴う障害は運輸省所管ということになっておりまして、現在の各般の法もそういうふうに整備されておりますので、その点につきましても、私ども地元等にも繰り返し御説明しておるわけでございます。
それからもっと古くは、信州の松本の空港は、残念ながら、これも夏のある時期名古屋から一便だけ往復を出しているという程度でありまして、実際の公共飛行場としての運用は全然ゼロに近いと言ってもいいと思うんですね。それから福井の飛行場は、これまたつくっても、事業用の飛行機の離発着くらいにつくってあるだけで、定期便ははっきり言って一本も入っておりません。
これは訓練飛行場でありますが、しかし、自衛隊の飛行機は来ちゃ困る、こう言っておる飛行場でございまして、いろいろ問題もございますけれども、新しい飛行場として公共飛行場の性格は持っておるわけでございますから、できる限り飛行場の発展の方向でわれわれは対処してまいりたい。 それから、那覇の空港は現在の飛行場の延長というところに現在主眼点を置いておる。沖合い展開についてはその次の計画ということであります。
しからばその沖繩県から非公共飛行場として許可申請がなされた際、どうしてその能力があると認めてそういう許可をされたのか。であれば、そのオーケーをした資料と申しますか判断した資料を運輸省は当然判断材料として持っておられたと思うのですが、その点はいかがですか。
ところが、開港が近づくにつれて管理者である沖繩県は管制、無線、気象という業務を独自で行うことの困難性とその他主として財政上の理由から、当初の非公共飛行場から公共飛行場への転換を余儀なくされたのであります。私は、この点についていささか疑問に思う諸点がありますので、以下数点確認をいたしておきたいと思います。
聞いておりましたことは、沖繩県が訓練用、非公共用飛行場として本土復帰した四十七年度から国の一〇〇%の補助を受けて関連施設の建設を進めてきたのでありますが、昭和五十三年に至って沖繩県から財政的、技術的理由から飛行場の公共化について打診があった、それからこれと別に、南西航空が那覇-下地線の開設について積極的な動きを示してきた、だから運輸省としては、沖繩県から県議会の議決があって正式に第三種空港として公共飛行場
○松本(操)政府委員 去年の七月は、先生おっしゃいますように公共飛行場(限定)と、こういうふうな言い方がしてございましたが、これは私どもの方の分け方としましては、公共飛行場(限定)という区分はございません。
○田中説明員 一般の公共飛行場と違いまして、自衛隊、米軍の飛行場につきましては、まず当該施設の使用の実態が若干違うわけでございます。
これは調布の飛行場というものが戦前から飛行場としての機能を果たしておりまして、それ以来、終戦後も米軍からの接収解除後いわゆる小型機専用の、実態的には公共飛行場として使用されているわけでございますけれども、実は四十七年に接収解除がなされました年に、航空局長から東京都知事に対しまして、これを民間の小型機専用の飛行場として使用したいという要請をいたしましたときに、あわせて飛行場としての告示をいたしたいという
これはいわゆる施工業者の指定じゃなくて、サッシのメーカーの銘柄の指定と申しますか、標準以上のものの指定ということになるわけでございますが、実は防音工事というものを補助金行政で始めましたのは防衛施設庁が初めてでございまして、最近になりまして運輸省の公共飛行場周辺におきましても同様な防音工事が施されるようになってまいりました。
というものとは、その周辺におきまして住んでいられる住民の方たちが受けられます騒音の度合いというものに、おのずから受ける立場として、物理的な騒音ということじゃなくて、受けますところの騒音の何と申しますか感覚的な面を考えますと、その騒音の量というものはおのずから違ってくる、そういった点を加味いたしましたWECPNLの第一種区域におきましては一応八十五、第二種が九十、第三種が九十五といたしまして、これは公共飛行場
○政府委員(平井啓一君) 確かに御指摘のとおり、従来現行法におきましてもボーダーラインというところは、実際は運用上、その現地に即した判断に立つ姿勢というものは必要であるわけでございますが、今度の第一種区域、二種区域、三種区域につきましても、新法が発足しまして後は一応八十五、九十、九十五ということで、公共飛行場と同様の形で出発するわけでございます。
私は、公共飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の一部改正、これは運輸委員会で審議されて、すでに可決されたものでありますけれども、この運営について若干質問を行ないたいと思います。
○平井(啓)政府委員 昨年の環境庁の告示の中にも、備考の欄で「自衛隊等が使用する飛行場の周辺地域においては、平均的な離着陸回数及び機種並びに人家の密集度を勘案し、」云々とありまして、最後に、一般公共飛行場の区分に準じて、「環境基準が達成され、又は維持されるように努めるものとする。」
今度は、空港周辺整備機構というふうなものも、この法律案にはございませんが、この一般公共飛行場の周辺の対策と、自衛隊及び米軍の飛行場の周辺の対策とどういう点が違うかということを御説明願いたいと思います。
○加藤(陽)委員 そうしますと、この公共飛行場の周辺対策では、二種区域では民家の移転補償をしたり、移転先の代替地を周辺整備機構がつくって提供する、こういうふうなたてまえになっているようですが、この法案によりますと、代替地の造成などということは、どこが責任を持ってやるのですか。