1949-12-16 第7回国会 衆議院 本会議 第4号 これに対して政府当局は、あるいは今私が申し上げた解釈と違つた解釈を持つておらるるかもしれませんが、公労法、すなわち公共金葉体労働関係法は、国家公務員法に準拠じまして、罷業権を奪われた公共企業体労働者を保護する法律でありますから、規定のない点、あるいは規定の明確でない点は、労働者に有利に解釈すべきが法的精神であると、われわれは解釈するのであります。 米窪滿亮