1968-04-25 第58回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
三番目は、公共の重量物埠頭であって、コンテナをも処理する以上、公共荷さばき地及びその背後地をも含めて公共運営すべきである。したがって恒久構築物で、管理者以外の所有を認めない。 これがお宅のほうの指示です。この現状について、今日の段階で横浜市の側からいろいろ意見があると思いますが、さっき私が申し上げた自治体の状態等から見てどういうふうにお考えになるかということです。
三番目は、公共の重量物埠頭であって、コンテナをも処理する以上、公共荷さばき地及びその背後地をも含めて公共運営すべきである。したがって恒久構築物で、管理者以外の所有を認めない。 これがお宅のほうの指示です。この現状について、今日の段階で横浜市の側からいろいろ意見があると思いますが、さっき私が申し上げた自治体の状態等から見てどういうふうにお考えになるかということです。
二番目は、各バースは公共優先バースとして、公共荷さばき地は運輸省の指示どおり岸壁荷さばき地つきで優先使用をせしめ、各バースの背後地は前面バースに配船する複数以上の船会社の系列でグループ組織をつくってもらって、各グループごとに縁故債を持たして、それを建設資金にして管理者所有のフレートステーションを建設する、こういう希望です。
二番目は、岸壁及び上屋敷の部分(公共荷さばき地)はオープン使用とする。三番目は、背後地(従来の倉庫敷及び野積み場敷の部分)については従来どおり制限しない。四番目は、コンテナ船に対するバース指定にあたっては、原則として一船ごとに公共荷さばき地は津壁使用許可の方式をとることとし、公共荷さばき地の使用許可期間は、当該船舶の係留日数に前後一日を加算した期間を限度とする。