1951-03-30 第10回国会 参議院 建設委員会 第10号
○説明員(石田政夫君) この新立法の対象といたします公共的土木施設の範囲につきましては、只今までもいろいろと意見を伺い検討されたのでございますが、大体趣旨といたしましては、全額国庫負担の二十五年度特別法の対象といたしておりました公共的土木施設を、一応そのままとろうではないか、その際に建設省関係の土木施設関係以外には農林省関係といたしましては御承知の漁港と、それから林地荒廃防止施設、この二つにつきましては
○説明員(石田政夫君) この新立法の対象といたします公共的土木施設の範囲につきましては、只今までもいろいろと意見を伺い検討されたのでございますが、大体趣旨といたしましては、全額国庫負担の二十五年度特別法の対象といたしておりました公共的土木施設を、一応そのままとろうではないか、その際に建設省関係の土木施設関係以外には農林省関係といたしましては御承知の漁港と、それから林地荒廃防止施設、この二つにつきましては
昭和二十五年度における特例法のうちにおきまして公共的土木施設ということが対象に相成つておりまするが、そのうちに一応海岸堤防等公益上必要なものはこれを施設とみなしておるのでございます。で、特例法におきましても、現在人工的な施設がないものも、一応公益上必要なものは施設とみなして復旧の対象といたしております
その主なる点を申上げますと、現在土木施設の災害復旧費に対しましてはその三分の二が国庫負担となつておりますが、今回この制度を改めまして、地方公共団体が維持管理する公共的土木施設の災害復旧事業であつて、而も地方公共団体が施行するもののうち、原則といたしまして一件十五万円以上のものについては全額国庫負担といたそうとするものであります。
政府におきましても、従来高率補助金の交付、又は災害債の利子補給等の方法によりまして災害復旧費に関する地方財政負担の軽微にできるだけ努力をいたして参りましたが、逐年急激な増加を示しつつある災害復旧費の地方財政に及ぼす深刻な影響に鑑み、且つ又、シヤウプ勧告の趣旨も尊重いたしまして、従前の災害復旧事業費に対する一部国庫負担の制度に代え、新たに公共的土木施設の災害復旧事業費については全額国庫負担の建前を採ることによりまして
○岡本愛祐君 もう一つ伺つて置きますが、この法律の文句を読みますと、この第二條でいろいろな條項がありますが、二十五年度におきまして、地方公共団体又はその機関が施行するその公共的土木施設の部分に関する災害復旧事業ということでありますので、その災害がいつ起つたかは問わないのであつて、ともかくこれまで災害が起つて、そうしてそれに対して二十五年度において今言つたように施行するもの、それをこの第一項は言つているんだと
この災害地対策特別委員会といたしましては、土木関係ばかりでなく、農地あるいは林野関係にも甚大な関心を持つておるのでありますから、しかもこの法案は公共的土木施設にだけ限つておるという意味において、この題名自体がすでに羊頭を掲げて狗肉を売るという感じがあるのじやないか。
政府におきましても、従来高率補助金の交付または災害債の利子補給事の方法により、災害復旧費に関する地方財政負担の軽減に、できるだけ努力をいたして参りましたが、逐年急激な増加を示しつつある災害復旧費の、地方財政に及ぼす深刻な影響にかんがみ、かつはシヤウプ勧告の趣旨をも尊重いたしまして、従前の災害復旧事業費に対する一部国庫負担の制度にかえ、新たに公共的土木施設の災害復旧事業費については、全額国庫負担の建前
しかるところこの内容を見ますると、第二条の中にも、うたつてありますように、その対象は公共的土木施設がその全部を占めているようであります。
政府におきましても、従来高率補助金の交付、または災害債の利子補給等、の方法により、災害復旧費に関する地方財政負担の軽減にできるだけ努力をいたして参りましたが、逐年急激な増加を示しつつある災害復旧費の地方財政に及ぼす深刻な影響にかんがみ、かつはシャウプ勧告の趣旨をも尊重いたしまして、従前の災害復旧事業費に対する一部国庫負担の制度にかえ、新たに公共的土木施設の災害復旧事業費については全額国庫負担の建前をとることにより
政府におきましても従来高率補助金の交付、または災害債の利子補給等の方法により、災害復旧費に関する地方財政負担の軽減にできるだけ努力をいたして参りましたが、逐年急激な増加を示しつつある災害復旧費の地方財政に及ぼす深刻な影響にかんがみ、かつはシャウプ勧告の趣旨をも尊重いたしまして、従前の災害復旧事業費に対する一部国庫負担の制度にかえ、新たに公共的土木施設の災害復旧事業費については、全額国庫負担の建前をとることにより
政府におきましても、従来高率補助金の交付又は災害債の利子補給等の方法により、災害復旧費に関する地方財政負担の軽減にできるだけ勢力をいたして参りましたが、逐年急激な増加を示しつつある災害復旧費の地方財政に及ぼす深刻な影響に鑑み、且つは、シャウプ勧告の趣旨をも尊重いたしまして、従前の災害復旧事業費に対する一部国庫負担の制度に代え、新たに公共的土木施設の災害復旧事業費については全額国庫負担の建前を採ることにより