2019-03-13 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
このうち、国又は地方公共団体の機関以外の者による閲覧につきましては、世論調査、学術研究などのほか、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等の実施のために閲覧が必要であることを申し出、市町村長が相当と認めたときにも可能とされているものでございます。
このうち、国又は地方公共団体の機関以外の者による閲覧につきましては、世論調査、学術研究などのほか、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等の実施のために閲覧が必要であることを申し出、市町村長が相当と認めたときにも可能とされているものでございます。
御承知のとおり、日本の水道事業は、水道法の改正や地方自治法の改正による指定管理者制度の導入もされていますが、ほとんどの委託先は公共的団体などに限定されています。 諸外国を見ても、水道事業の民間参入が進んでいるフランスのパリでは、一九八四年に水道事業の運営権を民間に委ねましたが、二〇一〇年に、委託期間の終了に合わせて再公営化されております。
それでも、もともと地方自治法には管理委託制度というものもありましたけれども、それには、主体に、公共団体、公共的団体、出資法人に限るという制約があったんです。それを、二〇〇三年の地方自治法改正で、公の施設の管理主体を民間事業者、NPO法人等に広く開放して、出資法人とイコールフッティングで参入できるようにするというのが説明でありました。
○礒崎陽輔君 地方公務員法上は確かにそう書いておりますが、公共的団体がやるわけですから、公共的団体が給与の天引きをやるわけですから何でもいいわけじゃないんでしょうね。
さらに、これまで公共的団体しか受託できなかった公の施設の管理運営を株式会社にも開放する指定管理者制度の導入や、新たなサービス供給の担い手でございますNPOの活動の活発化などによりまして外郭団体の見直しを進め、現在四十六団体にまで削減を行うとともに、各団体について経営改善に取り組んできております。
○政府参考人(藤井昭夫君) 何が公共的団体かというようなのは、確かになかなか一般的に規律することは難しいかと思います。具体的なケース・バイ・ケースの判断ということになりますが、少なくとも今お聞きしているような話はやはり行政というか公共的な仕事なんだろうと思っております。そういった仕事に対する情報の提供というようなのは、これは住民基本台帳法上認めていいんではないかと。
公共的団体による閲覧は認められていますよね。その中で、例えば町内会や自治会で七十五歳以上の方に敬老の日にお祝いの品を差し上げたいと。それで、例えば百世帯なら百世帯ある自分の町の町内会の住んでいる方のすべての住民基本台帳を閲覧をしたいというふうに町内会の役員の方が言われた場合に、これは認められますか。
地方公共団体は、公の施設でもってさまざまな行政サービスを展開しているわけですが、この指定管理者制度というのは、従来、公の施設の管理を、いわゆる出資法人とか公共団体とか公共的団体とか、そういったものに限定していたわけですが、これを地方公共団体の指定する法人その他の団体ということで拡大したということです。
これは、法改正前の同法と比較いたしますと、改正前、改正後で比較いたしますと、改正前は「公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。」こういう法律が今冒頭申し上げたような書きぶりに変更になったわけですね。
そういう地域の中でのいろいろな対応があり得るだろうというようなこともございまして、今回は、十一条の二の二号で「公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施」ということを入れておりまして、地域の中で市町村長が判断して対応できるような条項を設けているところでございます。
最後に、閲覧をする際に、公共的団体で公益性が認められれば閲覧が可能であるということですが、では一体、その公共的団体というのは何なんでしょうか。 例えば、自然体験をする、自然体験学習をやっているようなNGO、NPOみたいな団体がありまして、そこが自分たちの自然体験学習塾の塾生を集めたい、そういう対象年齢の子供をその地域でリストアップしたい、それで閲覧を申し出てきた。
ちょっと技術的な御説明になりますが、今回改正法の中で使わせていただいております公共的団体という用語方法につきましては、既に地方自治法の規定の中で公共的団体の監督等についての規定がございまして、それと同じ考え方で整理しているところでございます。 従前から、この公共的団体という考え方につきましては、いやしくも公共的な活動を営むものは含まれるというふうに解しているところでございます。
第二に、個人または法人が住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができる場合について、一、統計調査、世論調査等のうち公益性が高いと認められるもの、二、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等に限定するとともに、閲覧の際の手続等を整備することとしております。 第三に、偽りその他不正の手段による閲覧等に対する制裁措置を強化することとしております。
それからもう一つありますよね、質問されました、公共団体、公共的団体が閲覧をする。 実は、これ余り議論されていないんですが、この公共的団体が閲覧をした中身で、かなりこれからいろんな問題提起とかありそうだなと思うことが一つちょっとございます。
ですから、今幾つか自治会等の例がありましたけれども、主に委員は、この中で二号の方の公共的団体が行うこれこれということをイメージしておっしゃられたと思うんですが、この各号列記に当たるかどうかという判断と、それからもう一つは、閲覧をすることが必要であるかどうか。それから、添付でいろんなことを確認させていただきます。特に今回は、管理の方法だとかそういうことを確認させていただくところでございます。
そうすると、公共的団体が行うということになっていますので、公共的団体というときに、個別の商店がこういう活動をするとなったときに、その商店を公共的団体というふうには、この二号で見た場合には言えないと思いますが、私が申し上げましたのは、個別の商店が構成員となって一定の活動をするような、例えば商店街振興組合だとかというような活動になってくると、構成員が営利を追求するということだけをもって、それが構成する団体
それから、公共団体または公共的団体で法人格を有するもののうち、当該地方公共団体が行う事務と密接な関係を有する事業を行うものというジャンル。それから、国家公務員共済組合でございますとか地方公務員共済組合といったもの。これらが対象法人ということになっておるわけでございます。
まず、この公共的団体とは具体的にどのような団体を指しているんでしょうか。
○政府参考人(高部正男君) 行う団体が、先ほど、今の事例でいいますと、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いというふうに個別に市町村長が認定するかどうかということにかかわるものだろうというふうに思っております。
○政府参考人(高部正男君) 今回の改正案におきましては、統計調査等の調査研究のうちで総務大臣が定める基準に照らして公益性の高いと認められるもの、それから、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公益性が高いもの、それから、営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものと、これらが定められておりまして、特に②は公共的団体
第二に、個人又は法人が住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができる場合について、一、統計調査、世論調査等のうち公益性が高いと認められるもの、二、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等に限定するとともに、閲覧の際の手続等を整備することとしております。 第三に、偽りその他不正の手段による閲覧等に対する制裁措置を強化することとしております。
第二に、個人又は法人が住民基本台帳の一部の写しを閲覧することができる場合について、一、統計調査、世論調査等のうち公益性が高いと認められるもの、二、公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの等に限定するとともに、閲覧の際の手続等を整備することとしております。 第三に、偽りその他不正の手段による閲覧等に対する制裁措置を強化することとしております。
それまでは、公共団体、公共的団体あるいは地方団体の出資する法人だけが管理委託を受けられるという仕組みを、もう少し広げて、民間のノウハウなんかも活用できるようにということで制度化されたもの、委員御案内のことかと思います。 現時点の状況でいいますと、当時、管理委託をしていたものにつきまして三年間の猶予期間が経過措置として置かれたものですから、ことしの九月がその期限、このような状況になっております。
○政府参考人(武智健二君) 指定管理者制度といいますのは、従来は普通地方公共団体が出資している法人でありますとか公共団体でありますとか公共的団体に限られていた旧制度を改めまして、法人その他の団体と法律には規定をいたしまして、管理主体には特段の制約を設けないというのが基本でございます。
○東尾政府参考人 企業に対する取り組みでございますけれども、ただいま御指摘のとおり、まず公共的団体に対する働きかけでございますけれども、これは大臣のお許しを得まして昨年来何回か通知を出しております。また、日本商工会議所やあるいは経済団体連合会、また農業協同組合中央会などに直接出向きまして、その関係組織からぜひ消防団への入団促進をお願いしたい、このようなことをやっているところでございます。
このようなことから、私どもとしては、地域のコミュニティーとつながりの深い方々、特に、女性や公務員、公共的団体職員の入団促進、また、サラリーマン団員であっても活動しやすい環境づくり、こういうことを強力に推進していきたい、こういうふうに考えております。
従来から、消防団の拠点施設あるいは整備についての国庫補助金でありますとか、特に若い方、女性の団員等について、例えば、意見発表会を設けて士気の高揚を図るとか、あるいは、どうしても団員確保が難しいところは、公務員の方、農協、漁協、森林組合といったような公共的団体の職員の方の入団の推奨をいたしております。