1996-06-13 第136回国会 参議院 法務委員会 第8号
○橋本敦君 ここで重要なのは、憲法二十一条の言論の自由というのは、表現の自由というのは、みずから主義主張を表現するというだけにとどまらずに、その基礎をなすところの情報を相互に受領することができるというそういう自由の問題、そしてここで言っておる、とりわけ公共的事項に関する表現の自由、これが特に重要だということです。
○橋本敦君 ここで重要なのは、憲法二十一条の言論の自由というのは、表現の自由というのは、みずから主義主張を表現するというだけにとどまらずに、その基礎をなすところの情報を相互に受領することができるというそういう自由の問題、そしてここで言っておる、とりわけ公共的事項に関する表現の自由、これが特に重要だということです。
主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもって自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ、公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり
具体的な記事の内容にまで及ぶのかということにつきましては、先ほども申し上げましたように、広告というもので一律的にやっておりますので、記事の内容について、公共的事項を報道するあるいは論議するかどうかの調査を行っているものではございませんし、今後も指定調査機関にそのような調査を行わせるということは考えていないところでございます。
例えば、毎月一回以上号を追って発行するものであるとか、政治、経済、文化その他の公共的事項を報道するものであるとかというふうなもの、あるいは発行部数等につきましても一回の発行部数が一千部以上であるとかというふうなことで取り組んでいるところでございます。その基準に合わないものは認可しないというふうな手続をとっております。
第三種郵便物、これは郵便法二十三条によって、新聞、雑誌その他政治、経済、文化など公共的事項を報道、論評するものについて一定の、いわば月一回以上発行するものについて安い料金でサービスしよう、こういう精神で始まったものと理解しておりますが、最近の第三種郵便物が郵政事業の中で占める位置といいますか、状況はどんなことですか。
第三種は、郵便法に明記されているとおり、政治、経済、文化その他の公共的事項を報道し論議することを目的とする出版物を特に低料金で扱うことによって、国民の言論、報道の自由、教育文化の享受という権利を物質的に保障してきたものです。政府自身、その目的に合致するものとして各種の定期刊行物に認可を与えてきました。
第三種は、郵便法にも明記されているとおり、政治、経済、文化その他の公共的事項を報道し、論議することを目的とする出版物に対し、特に低料扱いにし、この目的を補助してきたものです。政府自身、その目的に合致するものとして各種の定期刊行物に認可を与えてきたということはもうすでにはっきりしています。
したがって、それによりまして形式的な要件、つまりきめられた部数どおり発行されておるかどうか、あるいは定価の表示をすることを義務づけておりますけれども、さようなことをいたしておるかどうか、また内容的に公共的事項の報道であるか、ないしは広告の割合がきめられた割合以下であるかというような監査をこの見本によってやっております。さような方法で郵政局で取り行なっている次第でございます。
国際クリケット試合サービス、道路天候サービス、旅行者電話サービス、スポーツ結果サービス、公認賭博結果サービスーこれはいかぬけれども、大体これは競輪とか競馬のことだろうと思うんだが、映画演劇案内サービス、料理案内サービス、それから催しもの案内サービス、株式市場サービス、物価サービス、それから駐車場案内サービス、列車時刻案内サービス、公共的事項案内サービス、それから交通事情なんというものは非常に私はいいと
○長田政府委員 現在の第三種郵便物の要件の一つは、「政治、経済、文化その他公共的事項を報道し、又は論議することを目的とし、あまねく発売されるものであること。」というのがございまして、自己の宣伝とか、あるいは同窓会誌のようなものとか、あるいは機関紙のようなものとか、そういうものは入らないたてまえになっております。