2010-05-12 第174回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
○島尻安伊子君 この公共用財産使用協議というものを出して知事の同意を得る必要があるということでございます。当然といえば当然でありますけれども、同意がないとくい打ちはできないということでございます。 国交省にもう一つ確認をしたいということがあるんですけれども、くい打ちというのは、当然海底にくいを打つわけでありまして、海底に穴が空く、若しくは傷が付くということだと思います。
○島尻安伊子君 この公共用財産使用協議というものを出して知事の同意を得る必要があるということでございます。当然といえば当然でありますけれども、同意がないとくい打ちはできないということでございます。 国交省にもう一つ確認をしたいということがあるんですけれども、くい打ちというのは、当然海底にくいを打つわけでありまして、海底に穴が空く、若しくは傷が付くということだと思います。
そして、今回の調査に当たって、それでも、沖縄県が防衛施設庁に提出した公共用財産使用協議への同意書があります。「使用に当たっての配慮事項」、これは今回のものです。これが添付されております。例えば、ジュゴンへの配慮として、パッシブソナー、水中ビデオカメラの設置に当たっては、設置場所、設置方法及び設置機器について専門家等の指導助言を得て検討することを挙げております。
今おっしゃいました公共用財産使用協議書、出してほしいと。どんなものを出したか。資料要求をいたしましたら、一枚紙が出てきました。ここに持っております。 出したのは一枚紙ですけれども、その紙の下に「備考」と書いて、「関係書類」「(1)利害関係人等の同意書」「(2)位置図、航空写真」「(3)調査概要」「(4)平面図」「(5)使用面積求積表及び算定根拠」とあります。
その中には環境現況調査が含まれ、那覇防衛施設局は二十七日、調査に必要な公共用財産使用協議書を沖縄県に提出しております。 防衛施設庁長官に聞きますが、環境アセス法との関係において、この環境現況調査をどのように位置づけているんですか。
また、現在、この移設に関しましては、現況調査の契約手続あるいは環境影響評価方法書の作成といったことを沖縄県と相談しながら進めていきたいと考えておりまして、ちょうど昨日でございますけれども、防衛省が自主的に現況調査を実施する上で必要な公共用財産使用協議書といったものを沖縄県の方に提出したところでございます。
そして、事業実施主体である防衛施設庁は、工事実施のために、平成十五年十一月十七日に沖縄県に対し公共用財産使用協議書を提出いたしました。これに対し、沖縄県は早速その手続に着手、平成十六年四月七日、わずか五カ月でこの協議書に同意したために、那覇防衛施設局は、平成十六年九月九日には現地調査に着手したのであります。
また、公共用財産使用協議の同意に際しまして沖縄県から示された調査実施の際の環境配慮事項については、これを真摯に検討した上で、環境配慮に係る必要な措置を講じて調査を実施しているところでございます。 ボーリング調査による自然環境へ与える影響は、このようなことから軽微なものにできると考えているところでございます。
普天間飛行場代替施設に係る現地技術調査は、代替施設の建設場所が非常に複雑な地形である、海底地形であることから、設計に先立ち、護岸構造等の検討が適切であるか技術的に確認するために必要なデータの収集を目的として、昨年から地形及び気象調査に着手し、地質及び海象調査につきましては、去る四月七日、沖縄県から海底の使用に係る公共用財産使用協議の同意が得られ、所要の準備が整ったことから、今月十九日から同調査のための
地質及び海象調査につきましては、現在、沖縄県との海底の使用に係る公共用財産使用協議を実施しているところであり、県の同意が得られ、所要の準備が整い次第、現地における調査を開始したいと考えております。