1963-06-06 第43回国会 参議院 建設委員会 第20号
そこで、公共用地収得制度の改善について、これはわれわれがかつて二、三年前に法律を審議した経験のある法律ですが、このときにあらためて、公共用地取得に関しては、一体土地収用法の改悪とか改善とか、改良とか言いません、これは通っているのですから。特定公共用地指定というものによって、土地収用法の便宜化というかをはかっている法律が現在制定されている。
そこで、公共用地収得制度の改善について、これはわれわれがかつて二、三年前に法律を審議した経験のある法律ですが、このときにあらためて、公共用地取得に関しては、一体土地収用法の改悪とか改善とか、改良とか言いません、これは通っているのですから。特定公共用地指定というものによって、土地収用法の便宜化というかをはかっている法律が現在制定されている。
第二項では、公共用地審議会の設置に関連して建設省設置法の一部を改正し、特に本年度中に限り、同審議会において公共用地の収得に伴う損失の補償の基準その他公共用地収得制度に関する重要事項の調査審議等ができるように規定しております。 以上、公共用地の取得に関する特別措置法案につきまして、条を追って御説明申し上げた次第であります。 ————◇—————
かような次第で、用地取得につきましては、いろいろ皆さんの御心配をわずらわしておる次第でございますが、政府といたしましても、かねて設置法の改正をしていただきまして設けました公共用地収得制度調査会に大ぜいの学識経験者の方々にお集まりいただきまして、最近まで慎重に調査研究を願った次第でございます。
それから組織の関係でございますが、大臣の御説明にもございましたように、新年度の建設省の組織といたしましては、本省に新しく付属機関として公共用地収得制度調査会を設けるということになっております。それから内部部局といたしましては、河川局に海岸課を設置する。そしてこれは直轄海岸の仕事を推進するとともに海岸事業全般についての指導監督を強化するという趣旨でございます。
第二の用地補償額の最終決定を待たないで土地の使用を可能ならしめる方法といたしましては、現行土地收用法にいわゆる緊急使用という道が開かれておりますが、この要旨はさらにそれを拡大するというふうな意味のことも含まれておりますので、この点につきましては、私有財産制度との調整、外国立法例とも関係がありますので、明年度におきましては、建設省として公共用地収得制度調査会のようなものを設けまして、緊急に調査検討をいたしたい