2020-03-19 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
病院の場合は経営形態の態様によりまして税制が変わってまいりますけれども、例えば国ですとかあるいは地方公共団体等の公共法人であれば、そもそも、先ほど委員御指摘のとおりですけれども、法人税が課税されないことから、対象といった議論にはなりませんけれども、そういう意味で一概には申し上げられませんけれども、例えば一般の医療法人が今申し上げた要件を満たすというようなことになってまいりますと、本制度の対象になってくるということになります
病院の場合は経営形態の態様によりまして税制が変わってまいりますけれども、例えば国ですとかあるいは地方公共団体等の公共法人であれば、そもそも、先ほど委員御指摘のとおりですけれども、法人税が課税されないことから、対象といった議論にはなりませんけれども、そういう意味で一概には申し上げられませんけれども、例えば一般の医療法人が今申し上げた要件を満たすというようなことになってまいりますと、本制度の対象になってくるということになります
先方、公共法人ということで、公的取得要望の中で申し込みがございまして、私どもも、その分割払いという申し出につきましては、過去三年分の決算書類と収支計画とを確認した上できちんと分割払いができるということも判断いたしまして、その上で、土地そのものに抵当権をつけて分割払いをお認めした、こういうことでございます。
○麻生国務大臣 例えば公共法人で優遇税制がなされているものがあるかということなんだと。(小池(政)委員「はい」と呼ぶ)国際協力銀行なんかがそうなんだと思いますが、これはたしか非課税にされている公共法人だと思います。
なお、一般の弁護士法人との比較の点も御指摘ございましたが、法テラスは法人税法上の公共法人に該当し、法人税を納める義務はないとされるなど、弁護士法人とは取扱いを異にする点がございますので、やはり法テラスの性質上相違点はあり得るのではないかというふうに考えておるところでございます。 昨年の十一月の御質問の後、監査法人等に相談してみたところでございますが、取りあえず以上のような現状でございます。
そういう中で、課税上の取り扱いについては現公庫と同じく公共法人等に位置づけられ、現公庫に講じられているものと同様、法人税等の非課税措置を講じることとしたところであります。
○菅国務大臣 先ほども武正委員に申し上げましたけれども、機構は、相対的に財政力の弱い市町村を中心に、自己調達に限界がある長期、低利の安定的な資金を供給するために地方公共団体が共同で出資をする、そのために現公庫や地方公共団体と同等の公共性を有しているものだ、そういう観点から、課税上の取り扱いについては現公庫と同じく公共法人等に位置づけられるだろう、そう考えているところであります。
なお、指定公共法人に電波産業会がなったのは、これ公募したときに実は手を挙げてきたのはこの一社のみでございまして、ある意味では、実際上の工事だとかその辺のノウハウだとかいろんなところをそれぞれの手を挙げられる方が検討したのではなかろうかと思っております。
第五に、その他の主な改正事項として、独立行政法人を含む公共法人や地方公共団体へのPFI法の適用の明確化、PFI事業と地方自治法上の指定管理者制度の整合を図るための配慮規定、民間事業者の選定手続に関して、段階的な事業者選定の在り方等についての検討を明記することなどであります。 以上が本案の提案の趣旨及び主な内容でございます。 何とぞ、速やかに御賛成くださいますようお願いを申し上げます。
第五に、その他の主な改正事項として、独立行政法人を含む公共法人や地方公共団体へのPFI法の適用の明確化、PFI事業と地方自治法上の指定管理者制度の整合を図るための配慮規定、民間事業者の選定手続に関して、段階的な事業者選定のあり方等についての検討を明記するものなどであります。 以上が、本起草案の趣旨及び主な内容であります。
ORSE、正式名称は、今委員の御指摘ございましたが、財団法人道路システム高度化推進機構と称しますが、これは有料道路自動料金収受に関し、当該技術の高度化に関する調査研究等を行うとともに、統一性のある高度なETCの普及促進を目的として、平成十一年九月二日に民法第三十四条に基づき設立された国土交通省道路局所管の公共法人であります。
ですから、経営の実態をしっかり調査をしていただいて、事情をお聞き取りしていただいて、公共法人としての、公益法人としてのやっぱり労働者に対しても企業に対しても社会的責任を果たさせるようにきちっと私は指導をしていただきたいと思いますが、もう一度大臣、御答弁をいただきたい。
税法上は公共法人という範疇でございますが、その中に位置付けることといたしております。
そのためにこれだけのことを改革するわけですから、それがなければならないと思っていまして、今回の地方公共法人化に対しては、今年の三月の十五日の閣議決定に基づきまして、事業団の役員報酬については約一割、なお退職金については約三割程度の引下げを行うということを閣議決定しておりますので、今後につきましても、これを前提に事業団において適切な対応がなされるものと私たちは思っております。
現行の法人税法におきましては、法人の出資関係等、その組織形態に着目いたしまして、公共法人、公益法人等や普通法人という区分をしまして、これらに対して課税の区別をしております。
尾辻副大臣、公共法人とおっしゃいましたが、やっていることは民間と競合することをやっているわけでして、私は尾辻副大臣のおっしゃったことは今回の場合には当てはまらないんじゃないかなと思います。いいです。これはまた別の機会で議論をさせていただきたいと思います。
すなわち、申し上げますと、一つが公共法人でございます。さらに公益法人等、それから協同組合等、そして普通法人、この四つに区分されておるわけであります。
なお、地方公共団体等の公共法人等につきましては、現在、預入限度額が適用されていないということで、言ってみれば青天井ということでございます。
それとともに、今度は地方公共団体等も、公共法人に対して今まで青天井だったんですけれども、これを一千万にしましたね。これをあわせてやったんですけれども、これはどういう趣旨でやったのかということです。
そうした観点から、本法案では、国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人その他の政令で定める公共法人を「国等」ということにいたしまして、その身体障害者に係る公共的な責任の重さから、国等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、またその管理する事業所等に身体障害者が勤務する場合、またその管理する住宅に身体障害者が居住する場合について、身体障害者補助犬の受け入れ義務を課したものでございます。
ということは、これはもう役員は、少なくとも土地改良区の公共法人の役員はみなし公務員の規定をかけるのが適切だと僕は思うのですけれども。こうすれば当然政治活動も制限されますから非常に健全化されると思うのですけれども、この提案について大臣御本人はどう思われますか。(発言する者あり)
○永田委員 だから、そういう内部告発がたくさんあって、土地改良区の公共法人の役員が、きょうはお休みだと言って、それで自民党の政治活動をばんばんしている。そして特定の議員の後援会への入会も勧められる。このような実態は、税金を使って行われている、法的な根拠を持って行われている事業の受け皿の法人として適切か否かということを僕はお伺いしているのですが、いかがですか。
○永田委員 先ほど石井紘基議員の質問にあった中で、私がちょっと気になっていたんですけれども、それぞれの政治団体が土地改良区の公共法人に対して領収書を切っているはずですよね、党費を受け取るときに。これはあて名は何になっているんですか。わかれば教えてください。あて名は、当然土地改良区の公共法人になっていないとおかしいですよね。
まず、公共法人、公益法人、それから証券取引所に上場されている株式会社、またこれらに準ずる法人に対する貸し出し、プラス非居住者に対する貸し出しの最高限度につきまして、総資金、これは預金のことでございますが、総資金の百分の三十に相当する金額が限度となっております。
私は、土地改良区というのは、先ほど来問題がいろいろ答弁でも出されましたが、本当に農民自身の自主的な組織であって公共法人的性格を持っている、そういう改良区だと思っています。農家の土地と農業用水を守る重要な組織だと思うんです。さまざまな困難を抱えております。特に今、厳しい農業情勢の中で土地改良区も大変厳しい局面を迎えております。そこで組合員はまじめに国民の食料を守り、農業を守るために働いているんです。
○国務大臣(片山虎之助君) 地方団体等の公共法人については、限度額を設けていないんですよ。それは言われるとおりなんですね。いろんな考え方があると思いますが、現在の地方団体の資金運用状況を見ますと、指定金融機関というのがあるでしょう、指定金融機関。それは指定代理、収納代理。それで指定金融機関がほとんど扱っているんです。