2020-05-20 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
一方、国が直轄する公共業務は、全件約五千五百件のうち、全体の約一六%に当たる約八百七十件で一時中止の申出が確認されたと報道で承知をしております。 また、国交省は、公共工事や業務の一時中止措置をとる場合、受発注者間で協議をすることを求めていて、工事の継続又は再開に当たっては、感染拡大を防止する対策の徹底も要望をしています。
一方、国が直轄する公共業務は、全件約五千五百件のうち、全体の約一六%に当たる約八百七十件で一時中止の申出が確認されたと報道で承知をしております。 また、国交省は、公共工事や業務の一時中止措置をとる場合、受発注者間で協議をすることを求めていて、工事の継続又は再開に当たっては、感染拡大を防止する対策の徹底も要望をしています。
○国務大臣(石田真敏君) 電波は、携帯電話や警察、消防などの公共業務用無線を含めまして、国民生活にとって不可欠なサービスの提供などに利用されている有限希少な資源であり、まさに国民共有の財産と考えております。
しかしながら、国の安全、外交、犯罪の予防等の理由から、一部の公共業務の無線局情報を公表してはございません。 今般、内閣府の規制改革推進会議において、米国、英国に比べて公表する内容が少ないのではないかとの御指摘があることを踏まえ、公共業務の無線局情報の公開の在り方について検討を開始いたしております。
我が国では、周波数割当て計画上、国などの公共業務の無線局の多くは従来から民間の無線局と周波数帯を共用することとしておりまして、周波数帯を専用的に使用することとしているものは限定的でございます。
先ほど来御議論ございましたように、国の安全とか外交ですとか犯罪の予防の理由ということで、一部の公共業務の無線局情報につきましては現在公表しておりません。したがって、もし仮にアメリカがそこまでやっていらっしゃるとすれば、それは確かに私どもの方が公表していないということになるわけでございます。
○富永政府参考人 内閣府の規制改革推進会議の中でワーキンググループを構成されておりまして、公共業務用無線局について、民間での活用といったことも議論の対象になっていると私ども承っております。 それで、実際今はどうなっているかということでございますけれども、我が国の場合は、相当多くの、公共業務用無線局に使用している帯域を、既に民間とともに共用して活用しているという実態がございます。
○高市国務大臣 総務省としては、従来から、電波法に基づいて無線局情報をインターネットで公表しておりますけれども、先ほど武正委員がおっしゃっていただきましたとおり、国の安全、外交、また犯罪の予防の理由からも、一部の公共業務の無線局情報は公表しておりません。
ハローワークもそれと同じで、正規職員を減らして非正規をふやしている、そしてハローワークそのものも減らしている、公共業務を減らして国民に不利益が及んでいる、こういうことじゃないんでしょうか。 大臣、どうですか。
本件につきましては、この周波数の移行によって利用可能となる百五十メガヘルツ帯が陸上移動通信に適した周波数帯であるということから、まさしく鉄道用とか電力用など公共業務を中心に広く利用されているということを踏まえて、電波利用者の利便性の向上及び周波数の有効利用の推進といった観点から、同日、原案を適当とするという旨の答申をいただいております。
全体について整理をさせていただきますと、公共業務の占用に使われております周波数幅の合計は約一・二ギガヘルツ幅であって、全体に占める割合は約二%ということになっております。電気通信業務、一般業務等の業務と共用で使われております周波数というものの幅は約五十三・五ギガヘルツで、全体に占める割合は約九〇%ということになっております。
第二に、本改正案の「目的」にサービス分野を明記することは、公共施設建設を伴わない単独のサービス分野だけのPFIを推進し、サービス分野の公共業務を今以上に企業の利益追求にさらすことになるからです。 第三に、地方自治体に事業の円滑実施の努力義務を課すことは、住民意見の反映を阻害し、企業のリスクの軽減と裁量権の拡大で企業中心のPFIの推進を図ろうとするものだからです。
○麻生国務大臣 今もらった数字ですから読み上げる以外にほかに方法がないんですが、公共業務用に分配されております周波帯数というものがここに出されておりますが、三ギガヘルツ以下の周波数で、占用で分配されております周波数帯は約一九・一%ということになっております。三から六のところで二・〇%、六以上のところで一・〇というのが、公共業務用に分配されております周波数帯ということになっております。
第二に、本改正案の「目的」にサービス分野を明記することは、公共施設建設を伴わない単独のサービス分野だけのPFIを推進し、サービス分野の公共業務を今以上に企業の利益追求の場に提供しようとするものであり、日本経団連の要求にこたえるためのものであることは明らかです。
そして、具体的に申し上げますと、五千四百七十から五千七百二十五メガヘルツ帯は無線アクセスシステムに分配することが検討されておりまして、その帯域というのは、これは現在日本では、アメリカと同じく、船舶及び航空機、そういったレーダー等の重要な公共業務用の無線局が使用されておりまして、無線アクセスシステムが共用して使用できるよう、今アメリカ、欧州とともに提案をする予定でございます。
そのときの理由というのも今回と同じような理由で、移動用の公共業務の重要電波がたくさん要るようになるだろう、そのためにそこをあけようということから始まった議論だと聞いております。 しかしながら、それは十年後に、結局、達成されずに失敗に終わったという事例がございます。
○武正委員 今、御説明があったんですが、先ほど示しましたこういう帯状のグラフを見ても、私もこの帯状のグラフの割合で調べたんですが、三十メガヘルツから三百三十五・四メガヘルツの半分が公共業務、航空管制、船舶通信、九百六十メガヘルツから三千メガヘルツも、今、言われたような、約半分、四〇を超えるパーセントということだというふうに理解をいたしました。
これを総称的に申し上げますと、VHF帯、すなわち、三十から三百メガヘルツにおきましては、公共業務用の周波数幅は百十三メガヘルツ、全部で、トータルの幅でそれだけ適用しておりまして、これは全体の四二%。UHF帯、すなわち、三百メガヘルツから三ギガヘルツ、この部分で、比率でいいますと四〇%。また、マイクロ波帯で残りの二七%強程度を提供いたしております。
今回の改定によりまして、これが通していただきますと周波数割り当て計画は、これはこの数字が必ずこうなるというのではなくて、わかりやすく例として申し上げますと、例えば二千百メガヘルツから二千百五十メガヘルツまでは電気通信業務用の携帯電話用にするというようなふうに規定をして、あるいは二千百五十、その次の段階の部分から二千百八十メガヘルツまでは公共業務用にしよう、あるいは二千百八十メガヘルツから二千二百メガヘルツ
第一に、郵政大臣は、固定業務、移動業務等の無線通信の業務別の周波数の割り当てに加えて、電気通信業務用、公共業務用等の無線局の目的別の周波数の割り当て等を定める周波数割り当て計画を策定し、公示することとしております。 第二に、無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許申請期間を設けて公示することとしています。
本案は、電波の有効利用の促進と無線局の免許手続における透明性の向上等を図るため、無線局の免許手続等について所要の改正を行おうとするもので、その主な内容を申し上げますと、 まず第一に、郵政大臣は、固定業務、移動業務等の無線通信の業務別の周波数の割り当てに加えて、電気通信業務用、公共業務用等の無線局の目的別の周波数の割り当て等を定める周波数割り当て計画を策定し、公示することとしております。
今回改正いたしますと、改正後は、例えば、二千百メガヘルツから二千百四十メガヘルツ、この四十メガヘルツの区切りをつくって、電気通信業務用、いわゆる携帯電話用にするとか、そして、その先の二千百四十から二千百六十は公共業務用、あるいは、同じように区切って、運送事業、ガス事業用とか、それぞれいろいろな用途の電波利用が促進されるような、そしてそれがお互いに有効利用できるような区分け、すみ分けをできるように区分
第一に、郵政大臣は、固定業務、移動業務等の無線通信の業務別の周波数の割り当てに加えて、電気通信業務用、公共業務用等の無線局の目的別の周波数の割り当て等を定める周波数割り当て計画を策定し、公示することとしております。 第二に、無線局免許における競願処理手続を整備するため、電気通信業務用の人工衛星局等について、免許申請期間を設けて、公示することとしています。
それから、現在、公共業務用として利用している電波の幅を狭帯域技術によって狭くしまして、多くの無線局を収容して移動体通信を行うというようなこともあわせて検討するということにいたしております。
幾つかの対策をとりつつありますが、もし十分な対策をとらないで進めてまいりますと、例えば携帯電話を使っている場合でも混雑等によって十分使えないとか、あるいはもっと厳しい問題とい たしましては、防災通信というようなことにおきまして、公共業務用の通信につきましても、十分なチャンネルが確保できないというようなことになってまいりますと、緊急時にも対応が打てない、あるいは防災対策にも事欠くというようなことになってまいりまして