2020-03-27 第201回国会 参議院 予算委員会 第16号
その後ですが、福田氏から、必ず法律にガイドラインや指針の作成を法定しろとは言わないが、林野庁でもPFI法の公共施設運営権ガイドラインを参照する形でガイドラインを作成すべきだし、そのガイドラインが法律を根拠としているという形にしてほしい、企業が利益を確保できる柔軟性、造林におけるインセンティブ措置、PFIとの連携、ちょっと黄色ではないですが、について回答をいただきたい。その後、続けてよろしければ。
その後ですが、福田氏から、必ず法律にガイドラインや指針の作成を法定しろとは言わないが、林野庁でもPFI法の公共施設運営権ガイドラインを参照する形でガイドラインを作成すべきだし、そのガイドラインが法律を根拠としているという形にしてほしい、企業が利益を確保できる柔軟性、造林におけるインセンティブ措置、PFIとの連携、ちょっと黄色ではないですが、について回答をいただきたい。その後、続けてよろしければ。
公共施設運営権は、公共施設等の管理者の許可を受けなければ移転ができない、移転することができない、これがPFI法の規定であります。 そして、地方自治体は、許可に当たっては、運営権の移転を受ける者が欠格事由のいずれにも該当しないこと、もう一つ、運営権の移転があらかじめ定めた実施方針に照らして適切なものであるかどうかという基準に適合するかどうかを審査することになります。
一方、公共性の高い水道事業を民間事業者に運営を任せることはなじまないという声もあるわけでありまして、改正水道法案には、民間事業者が水道法に違反した場合には公共施設運営権を取り消すことが要求できることになっています。
しかし、先ほど森山委員からの質問にもあったとおり、二十四条にコンセッション、公共施設運営権の設定をできるというふうにしたコンセッション方式は、本当に新水道ビジョンの強靱、持続、安全な水道を目指す方向性と整合性がとれているのか、私は非常に疑問を感じております。 また、水道法の第六条第二項では、「水道事業は、原則として市町村が経営するもの」というふうになっております。
このため、あくまで制度的な面で考えますと、PFI法において実施方針条例の制定、公共施設運営権の設定に関して議会の議決を経る、法律の手続的には議会の議決はあくまでありますので、これに関してきちんと担保することになってございます。これによって、制度的な地域の意向の反映というのは法律的に担保されてございます。
このため、今回の改正におきまして、国際会議場や音楽ホール等において公共施設運営権者が同時に指定管理者となる場合の手続の特例を設けることで、これらの事業に関するコンセッション事業実施の円滑を図るものでございます。
一方、指定管理者制度との併用による実質的な課題は、利用料金の設定に関する手続ですとか公共施設運営権の移転時の手続、今回改正をお願いしていますこの二点にとどまりまして、これらはPFI法上に指定管理者制度の特例を設けることにより簡便に解消できることから、より簡便な解決策として、今回、指定管理者制度を併用しつつ、指定管理者制度の特例を設けることで対応することとさせていただいているものでございます。
PFIとか公共施設運営権の導入とかというのが検討され、導入が促進されることになるんだろうと思いますけれども、採算性を優先するのみではなくて、雇用の問題であるとか、その事業の将来像をどう描いていくのか、こういう視点というものも非常に重要だろうと、こう思うんです。
人口が減少する中で、地方空港も当然私は集約していく必要があるのではないだろうかというふうに思うんですけど、また、こうした課題を克服していく上で、バンドリング手法、すなわち複数空港の公共施設運営権を一括して民間に付与していくと、今、伊丹と関空ですかね、やっていますけれども、そういう一括して民間に付与していくことも私は検討していくべきではないだろうかというふうに思うんであります。
本法案は、国、地方が管理する空港について、滑走路などの施設を国、地方が所有したまま、公共施設運営権を設定し、それを民間資本に売却する仕組みをつくるものであります。 以下、反対の理由を述べます。 第一に、空港施設運営権の売却は、民間資本のもうけ、利潤獲得のために、国民の共有財産である空港を利用、活用させようとするものであり、空港の安全性や公共性を確保する公的な責任を曖昧にするからであります。