2001-03-08 第151回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
すなわち、中央防災会議決定の局地激甚災害指定基準にある、当該災害に係る公共施設災害復旧事業などの査定事業費の額が当該市町村の標準税収入の五〇%を超える市町村が一以上ある災害、合計額が一億円以上を満たすことが判明した、確定できた時点で激甚災害指定を明示できないかということについて、御所見を伺います。
すなわち、中央防災会議決定の局地激甚災害指定基準にある、当該災害に係る公共施設災害復旧事業などの査定事業費の額が当該市町村の標準税収入の五〇%を超える市町村が一以上ある災害、合計額が一億円以上を満たすことが判明した、確定できた時点で激甚災害指定を明示できないかということについて、御所見を伺います。
特に、公共施設災害復旧事業、これは三条、四条にかかわることでございますし、また農林水産共同利用施設災害復旧事業、五条、六条、あるいは中小企業にかかわります十二条、十三条、十五条、これは被害金額を我々が概算で聞いても、公共施設についてはあるいは数百億というオーダーも出ておりますし、中小企業も既に数億という被害金額は内々に報告を受けております。
B基準は、当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込み額が全国の都道府県及び市町村の当該年度の標準税収八、標税の総額のおおむね一・二%の相当額を超える災害であり、かつ都道府県が負担する当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の事業費の査定見込み額がその都道府県のその年度の標税の一倍を超える都道府県、これが一つ以上ある、または一つの都道府県の区域内の全市町村がその費用を負担いたします事業費の査定見込
私は、長崎の現地には不幸にして行けませんでしたけれども、特に全国激甚の関係につきましては、「当該災害に係る公共施設災害復旧事業等(法第三条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事業をいう。)」と言っておりますけれども、この「事業費の査定見込額が全国の都道府県及び市町村の当該年度の標準税収入の総額のおおむね四%」でありますから、これは大変な額だと思うんです。
二、公共施設災害復旧事業の全面採択と早期施 行を実施されたい。 三、被災住宅の復旧に対する長期低利の融資措 置を講ぜられたい。 四、被災商工業者に対する長期低利の融資措置 を講ぜられたい。 五、浦河測候所の機能整備と地震予知体制を確 立されたい。 六、国鉄日高本線を早期に復旧されたい。 七、特別交付税、地方債等による地方財政対策 を講ぜられたい。以上であります。
そういう点を勘案して、現地の各般にわたる準備を待って堆積土砂排除事業の災害査定を実施しまして、公共施設災害復旧事業、緊急砂防事業等と調整を図りまして、早急に復旧するように指導してまいりたいと思っておるわけであります。
それから局地激甚の関係で、指定基準によりますると、「当該市町村がその費用を負担する当該災害に係る公共施設災害復旧事業等の査定事業費の額が」「当該年度の標準税収入の一倍をこえる市町村」がある場合、それから、「ただし、上記に該当する市町村ごとの当該査定事業費の額を合算した額がおおむね一億円未満である場合を除く。」のだというような条文があるわけですね。
○小宮山政府委員 局地激甚の場合には、公共施設災害復旧事業の査定した事業費とその市町村の税収入との関係がございますので、その税収入とのバランスがございますから、なかなか一がいに言い切れないということも御了承いただきたいと思います。
ただ、最近頻発をいたします、特にことしの災害の状態を考慮いたしまして、本激のほうの、もとのほうの基準改正ということになおしばらく時間がかかる、かように考えましたので、とりあえず市町村を対象といたしました局激の指定基準というものを、公共施設災害復旧事業にかかわる基準を緩和したわけでありまして、十月十一日に中央防災会議で決定をいたしました。
また、従来から中央防災会議の事務局におきましても検討を進めてまいったのでございますが、最近頻発いたします災害の実情等を考慮いたしまして、今般市町村を対象とした局地激甚災害指定基準に関しまして、公共施設災害復旧事業にかかわる基準を緩和いたしまして、去る十一日中央防災会議において決定をいたしました。
(1) 当該市町村がその費用を負担する当該災害 に係る公共施設災害復旧事業等(法第三条第 一項第一号及び第三号から第十四号までに掲 げる事業をいう。)の査定事業費の額が当該 市町村の当該年度の標準税収入の二倍をこえ る市町村(当該査定事業費の額が一千万円未 満のものを除く。)が一以上ある災害。
三番目は、今回の基準が市町村を単位とし、当該市町村の標準税収入等を尺度として激甚災害を指定することに改められたことによりまして、たとえば公共施設災害復旧関係について見ますと、一災害二百六十億円の公共施設の被害がなければ指定を受けることができなかったものが、新しい基準では一市町村一億円以上の被害があれば指定され得ることになったと聞くのであります。
○八木政府委員 地域としては一応全国標準全体でやって、その全体の中からまたその大ワクがひとつそれできまって、それに入ればA基準にする、ということは公共施設災害復旧事業費等の査定見込み額が全国標準税収入額の四%をこえた場合は自動的になる。
一、公共施設災害復旧事業について緊急査定を実施するとともに、台風常襲地帯にかんがみ、防災のためにも改良復旧措置を講ぜられたいこと。 一、応急仮設住宅及び被災住宅応急修理の特別基準の設定について現行基準の三割を五割以上に引き上げられたいこと。 一、罹災地帯のうち低所得者層の被害が特に甚大であり、災害援護資金の大幅な貸付が予想されるので、世帯更生資金の国庫補助ワクの増額をされたいこと。
激甚地に指定することによって、公共的な面で、あるいは精神的に復旧意欲の振興をはかっていただくことはもとよりでありますが、家を失い、耕す農地をなくし、あるいは商品を流失した気の毒な方々に対し、何とか早急に現金収入の道を講じてあげる必要が痛感されるのでありまして、きわめて困難視されておりまする個人的な援助措置につきましても、何とか検討を進めていただくとともに、一日も早く公共施設、災害復旧事業の着工を行なうことによって
一、被災住民の生活の安定に資するため、公共施設災害復旧事業の早期着手をはじめ、諸般の対策を講ずること。以上であります。 決議案の趣旨につきましては、本委員会においてすでに各委員より活発な質疑があり、あるいは、先ほど、前国会閉会中の委員派遣による調査に基づく派遣委員の報告などによつて、十分御承知のことと思いますので、省略さしていただきます。 何とぞ満場一致御賛同あらんことをお願いいたします。
二、公共施設災害復旧事業、特に重要な道路、橋梁、港湾については、復旧年度を単年度に短縮していただきたい。 三、民間産業施設の被害も含めて、災害復旧には、技術者、資材、労務者、資金の不足が予想されるので、これらについて特に配慮願いたい。 四、学校、病院、警察署等の公立施設の復旧については原形面積を公共対象として補助願いたい。
その一は、公共施設災害復旧費国庫負担の取り扱いについて、今回はいわゆる混合方式をとられまして、県の分と市町村の分とかね合わせてお取り扱いを願うようであります。県の事業としては、高率の補助のある市町村の区域と、高率の補助のない市町村の区域を別々にやるわけにいきません。同時に、同様にやっていかなければならぬのであります。
すなわち、長崎県の例をあげますと、公共土木施設災害、農林業施設災害の三十一年よりの復旧すべき金額は十一億円の多きに上っておるのでありますが、現在予定されております基準で参りますと、標準税収入は二十五億五千万円でありますから、十四号台風を中心といたしまする現年公共施設災害復旧費は十八億九千万円で、全国的に見まして、比較的災害額が多額であるにかかわりませず、基準外となるのでございます。
一、治山事業については崩壊地復旧を公共施設災害復旧に準じて行われたい。 一、果樹地帯については特別の救済助成措置を講ぜられたい。 一、農薬、肥料、種苗並びに倒伏果樹や工芸作物施設の復旧に対して助成の措置を講ぜられたい。 一、予約売渡米の減額補正、前渡金の返納猶予及び利子の免除等の措置を講ぜられたい。 大体以上のごとき要望がありましたが、特別の要望を二、三申し上げて報告を終りたいと思います。
(九) 治山事業を拡充し、崩壊地復旧を公共施設災害復旧に準じ計画的復旧をはかる措置。 (一〇) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の適用による次の施設の復旧に対する補助。