2008-05-22 第169回国会 参議院 環境委員会 第7号
改正案は、法の施行前であっても特定公共施設建設において土壌汚染の調査を義務付けるもので、豊洲地区については既に東京都条例に基づいて調査も行われており、この改正により同じようなケースを今後引き起こさないための予防措置でもあります。実際に全国でこうした類似ケースや土壌汚染による紛争も多発しており、土壌汚染対策法の改正が求められているのは確かです。
改正案は、法の施行前であっても特定公共施設建設において土壌汚染の調査を義務付けるもので、豊洲地区については既に東京都条例に基づいて調査も行われており、この改正により同じようなケースを今後引き起こさないための予防措置でもあります。実際に全国でこうした類似ケースや土壌汚染による紛争も多発しており、土壌汚染対策法の改正が求められているのは確かです。
第二に、本改正案の「目的」にサービス分野を明記することは、公共施設建設を伴わない単独のサービス分野だけのPFIを推進し、サービス分野の公共業務を今以上に企業の利益追求にさらすことになるからです。 第三に、地方自治体に事業の円滑実施の努力義務を課すことは、住民意見の反映を阻害し、企業のリスクの軽減と裁量権の拡大で企業中心のPFIの推進を図ろうとするものだからです。
第二に、本改正案の「目的」にサービス分野を明記することは、公共施設建設を伴わない単独のサービス分野だけのPFIを推進し、サービス分野の公共業務を今以上に企業の利益追求の場に提供しようとするものであり、日本経団連の要求にこたえるためのものであることは明らかです。
次いで、各委員から陳述者に対し、被災地での郵便配達による苦労や教訓、配達をした動機づけ及び郵貯、簡保の非常取り扱いの考え方、公共施設建設で郵貯資金の貸し付けが果たした役割、郵政民営化の緊急性、法案の中で郵便事業及び金融のユニバーサルサービスを確保するために講じている担保措置の評価、民営化による経営の自由度と民間とのイコールフッティング及び民業圧迫に対する所見、中期経営計画の途中における郵政民営化についての
そして、その設置場所の選定につきまして、先ほど県知事の要望について申し上げましたが、その県知事の要望がなされる前に、その以前二年間もの間、名護市におきまして、名護市の公共施設建設場所選定委員会において議論が行われ、そして周辺地区の誘致促進期成会というものも結成され、招致活動が展開された。
○石井(紘)委員 湯之谷村に関連公共施設建設のため七億円、それから事務経費が六千万、こういうふうに今言われました。そうすると、これはどうも事実と随分違っているのですね。 私は、これは電発法に触れる問題じゃないかというふうに思っております。それからまた、ちょっと電源開発の中の背任罪の疑いがあるのではないかというふうに思いますので、具体的に申し上げます。
ただ、自治体レベルでございますけれども、ドイツにおきましては、自治体レベルで公共施設建設における塩化ビニールの使用禁止の動きが見られたわけでございますが、その後、産業界におけるリサイクルへの取り組みが評価される等によりまして、例えばベルリン市等では再度使用を認められるようになるなど、規制の見直しの動きがあるものと認識いたしております。
それから、交付税の問題でも、その他諸経費の中の公用公共施設建設費という中に一応含まれているというふうに言われるのでありますが、火葬場の建設費としてきちんと財源手当てができるように独自の項目として対象に入れるなど、交付税での対応も充実改善が求められている等々が出されているわけであります。
○長田委員 答申の内容を私ずっと見たのでありますけれども、特筆すべき点に国有地の土地信託方式の公共施設建設が挙げられております。 具体的には、一昨日、関東財務局長の諮問機関でありますところの関東地方審議会の席上了承されました港区三田にあります低層郵便局を八、九階建ての高層ビルに建てかえる、一、二階部分を郵便局に、残りをオフィス、住宅用地に活用しよう、そういう内容になっております。
これら予算の大部分が修理費、漁業補償費、道路、港湾等公共施設建設の地元対策費で、本来の原子力船研究とはかかわりのないところに使われていることは皆さん御承知のとおりであります。
新法によりまして、一般公共施設建設事業が防衛施設庁予算に基づく補助対象事業になるということは、明らかに各省庁の行政の肩がわり、各省庁行政への侵害になるだけでなしに、基地周辺の自治体を金によって動かしている、施設庁の基地確保に従わせる、こういう危険性がきわめて強いということを申し上げたいのであります。
これを見ますと、「買いあさり急テンポ、公共施設建設ピンチ」と書いてある。私はこういう例があちこちにあると思うのですよ。何もきまらないのならさっきのようにいろいろな問題が出てきますけれども、もうすでにすっかりこうしてきまることがあって、もうマスタープランがちゃんとできておるのに、何にも買わないで、そしてあとから買えば高く買わなければいけない。
したがって、これらの費用は、当面、施行者が立てかえてくれるという約束で住宅建設が進んできたが、同市は、都、公団が公共施設建設費の一〇〇%か、それに近い補助をしない限り、住宅建設に同意できない。都、公団の立てかえでは、結局こちらが最後に負担することになると。国家事業に協力した市がそのために破産すると言って、これを拒否しているわけですね。
例えば地方財政法案第五條第五号におきまして、地方公共團体が戰災復旧事業費及び学校、河川、道路、港湾等の公共施設建設事業費の財源を地方債に求めることができる場合を、地租、家屋税それから事業税及び都道府縣民税又はこれら三收益税の附加税及び市町村民税の賦課率又は賦課総額がいずれも標準賦課率又は標準賦課総額の一・二倍以上である場合に限つておるわけでありますが、このような財政状態にある地方公共團体にのみこの種事業費