1985-03-22 第102回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号 ○○市となっているところに自治体名や事務事業名、部、課、室、審議会名、削減する職員の数、公共施設名などを機械的に入れていけば、自動的に個々の自治体は行革大綱ができるようになっております。一体これはただの参考資料と言えるのでしょうか。自治省はこれによって三千三百の自治体に同一形式、同一内容の行革大綱をつくらせようとしているのではないですか。 加藤万吉