1966-10-07 第52回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第7号
それは、五条の農地、農業用施設、林道、六条の農林水産業共同利用施設、それから第十六条の公立社会教育施設、十七条の私立学校施設、十八条の私立学校振興会の業務の特例、それから二十二条の罹災者用公営住宅建設の補助の特例、二十四条の小災害復旧事業地方債の元利補給、それから第二章のプール方式のもの、公共土木施設災害復旧事業あるいは公共土木施設災害関連事業、公立学校施設災害復旧、公営住宅、生活保護施設、児童福祉施設
それは、五条の農地、農業用施設、林道、六条の農林水産業共同利用施設、それから第十六条の公立社会教育施設、十七条の私立学校施設、十八条の私立学校振興会の業務の特例、それから二十二条の罹災者用公営住宅建設の補助の特例、二十四条の小災害復旧事業地方債の元利補給、それから第二章のプール方式のもの、公共土木施設災害復旧事業あるいは公共土木施設災害関連事業、公立学校施設災害復旧、公営住宅、生活保護施設、児童福祉施設
いたしまして、これを地方の標準税収入との関係を見ながら、それぞれの区分に従って特別超過累進の率を適用いたしまして、補助率を計算する、こういうような仕組みになっておるわけでございますが、まず第一にこういった方式によりまして財政上の特別の措置をいたします事業対象といたしましては、そこに書いてございいます「対象事業」というところに書いてございますように、十三でございまして、公共土木施設災害復旧事業、公共土木施設災害関連事業
これは、公共土木施設災害復旧事業を初めといたしまして、公立学校施設、公営住宅、生活保護施設その他の社会福祉施設等の災害復旧事業、公共土木施設災害関連事業、伝染病予防事業、堆積土砂湛水の排除事業など、地方公共団体の財政負担を伴う法第三条に列記いたしました災害関係事業につきまして、これらの事業にかかりまする地方公共団体の負担を合算いたしまして、この負担の合算額に対して地方公共団体の財政力に応じました一定
○山本(三)政府委員 十番の公共土木施設災害関連事業費国庫負担法でございますが、これは先ほどもちょっと御説明申し上げましたが、従来災害を受けた場合に、改良復旧をする方が適当であるというふうなものがたくさんあるわけでございまして、これらにつきましては、災害復旧の分はもちろん公共土木施設の災害復旧事業費国国庫負担法の趣旨で負担する。
それから十の公共土木施設災害関連事業費国庫負担法、これは新しい法案として全然抽象的な文句で、わからないのでありますが、大体のアウトラインだけでも御説明をお願いいたしたいと思うわけであります。