2020-11-17 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
何で二分の一かというと、法律に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、ここに、災害復旧事業は原則原状回復と、原状復旧というふうに書いてあるものですから、原状回復が基本ということになって、ここは三分の二になるんですけれども、改良復旧になったら、その部分は二分の一になります。 そうすると、その三分の二、二分の一の割合で、激甚でばんと上がっていきます。
何で二分の一かというと、法律に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、ここに、災害復旧事業は原則原状回復と、原状復旧というふうに書いてあるものですから、原状回復が基本ということになって、ここは三分の二になるんですけれども、改良復旧になったら、その部分は二分の一になります。 そうすると、その三分の二、二分の一の割合で、激甚でばんと上がっていきます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきましては、異常な天然現象により生ずる災害によって被害を生じた災害復旧事業について、その事業費の一部を国が負担することとされているところでございます。 凍上災につきましては、この異常な天然現象を、十年に一度程度を超える異常な低温としております。
災害復旧等を国が代行する場合の費用につきましては、道路法の規定では道路の管理に関する費用として当該道路管理者の負担となりますが、災害復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、地方負担を軽減する措置などが適用されます。具体的には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法が適用される場合、災害復旧事業費の国の負担分は三分の二以上となることとなっております。
一般的に、自然災害によりまして自治体が管理する道路、河川等の公共土木施設が被災した場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、国として復旧の支援を行うことが可能となってございます。
地方公共団体が施行する公共土木施設の災害復旧事業については、早期復旧を図るため、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づき、三年以内に事業を完了できるように実施をしておるところでございます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法がございまして、先生お話しのように、国が三分の二以上の補助をするということになっております。そこで、標準税収入を勘案いたしまして、一定の事業費を超えた場合には、地方の負担はそれ以上ふえないというふうにされております。 また、改良復旧事業につきましては、先生お話しのとおり、復旧部分は三分の二、改良部分については二分の一の補助率となっております。
異常積雪による災害復旧事業として、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫補助の対象になるのは、主にガードレールなどの道路附属物ということになっております。
こうした規定を受けて、いわゆる復旧についてはそれぞれ、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を初めとする個別法がありますし、それから援護についても災害救助法があるという、そこのところはちゃんと規定があるわけですね。 今回、御指摘の大規模災害からの復興に関する法律を用意いたしました。
具体的には、例えば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法だとか、激甚災害に対処するための特別の財政支援に関する法律であるとか、土地区画整理法あるいは被災者生活再建支援法、職業安定法、中小企業信用保険法等々、こういうことで個別的に対応しているんですね。 ですから、そういう意味で、今、西村副大臣から申し上げたような答弁に、説明になったということであります。
○大臣政務官(津島恭一君) また、災害復旧事業につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によりまして、国が三分の二以上の補助をすることとなっております。さらに、地方の負担を極力抑える措置として交付税措置がなされる仕組みとなっております。 今後も、緊急災害対策派遣隊や災害復旧事業を活用することにより、被災した地域への支援を努めてまいりたいと考えております。
災害復旧に当たっては、被災施設を原状に復帰することが原則でございますので、下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗り越えないと困難があるのではないかというふうに承知をしております。
これまでの災害からの復旧復興では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法において災害復旧事業を原状に復旧するものと定義をしていることが復興事業を行う上での足かせとなってきました。つまりは、どんな大胆な復興プランを描いても、被災した施設をもとのスケールで復旧するのでなければ、予算査定を通らず、国庫負担がおりないのであります。
今先生おっしゃいました、例えば公共施設である道路ですとか下水道などの堆積土砂の処理につきましては、自治体が災害復旧事業の一環として行います場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律に基づきまして、費用の三分の二以上を国が負担します。
この災害復旧事業におきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律がございまして、基本的には国が三分の二以上を負担するということで位置づけられております。 さらに、今回の災害は激甚災害法により指定されておりまして、この場合、さらにその国庫負担率のかさ上げをするということで、その負担率は、国庫負担法の方で整備をされております。
今御指摘いただきましたように、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきまして、市町村の工事につきましては、これは道路に限らないものでありますが、一カ所の工事費用が六十万円に満たないものにつきましては適用除外というふうにされているところであります。
最初に、災害復旧のための土木工事を県、国が代行する法案についてでありますが、対象となる事業が、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法で規定された事業となっています。どれも復旧のために緊急を要する事業だと思います。他方、今回の大規模災害では、例えば宮城県の村井知事が、単なる復旧ではなく再構築だと述べておられます。独自の災害復興計画を立案して、十年をかけて復興に当たると言っておられます。
そういう中で、熱効率が高く、大気環境への影響も少ない最新鋭の火力発電所であっても、三年程度の期間があれば、着工そして運用開始まで至ることがおおむね可能であるという考え方でありますし、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律がありますが、そこでも、災害が発生した年度及びこれに続く二カ年度以内に事業を完了するよう規定されている、こうしたことにかんがみまして、三年を目途とさせていただいているということであります
私ども三年程度というふうに考えた根拠といたしましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法などにおきましても、緊要な災害復旧事業、大体その発災の年度と、それからこれに続く二か年度以内の事業の完了というふうなことが規定されておりますことも参考にしながら、また、今御指摘ありましたように、逆にすぐにということになりますと、どうしても旧来型のものがアベイラブルな確率が高くなったりということもございますので、
最後に、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、災害復旧法における復旧の考え方についてお伺いをいたします。 阪神大震災のときの復旧復興の実務に携わった方の体験談を聞くと、やはり予算や制度の制約があって、それに縛られて思い切ったことができなかった、こういう悔恨の情を語られる方がいます。
また、こういったものについて、国又は地方公共団体の災害復旧事業等の一環として行われる場合には、お話のように、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法にのっとって、費用の三分の二以上を一般的には国が負担し、当該災害復旧事業が激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく特別の財政援助の対象となる場合には、更に国の補助率のかさ上げが講じられると。
また、国又は地方公共団体の災害復旧事業の一環として行われる場合ですが、先ほどもちょっとございましたが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして費用の三分の二以上を国が負担する、そして今回のような激甚災害に該当します場合には激甚災害法に基づきまして更に国の補助率のかさ上げ措置が行われるというのが現行制度でございます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第三条、第六条において、このようなものについては事業の対象になりまして、国が全力を挙げて撤去に取り組めるようになっております。
それから三番目は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、これに一番原則が出ておるのでございますが、原形復旧の原則ですよ。だけれども、あれだけひどい災害が起きると、要するに、もっといい、完璧なものにしたいということが当然起こるわけですね。この原形復旧というものと、プラスアルファにしたいという要望をどうマッチングするかという悩みが、財務大臣としてはあるだろうと思います。