1995-02-07 第132回国会 衆議院 建設委員会 第2号
○豊田(高)政府委員 今次の大災害で各種の公共土木施設がいろいろな傷み方をしていますが、これは公共土木施設災害国庫負担法に基づきまして当然国庫負担の対象になるわけでございますが、ただ、今回の災害が大災害にかんがみまして激甚災害に指定されておりますので、通常の災害によります国庫負担率よりは相当高い負担率になろうかと思います。
○豊田(高)政府委員 今次の大災害で各種の公共土木施設がいろいろな傷み方をしていますが、これは公共土木施設災害国庫負担法に基づきまして当然国庫負担の対象になるわけでございますが、ただ、今回の災害が大災害にかんがみまして激甚災害に指定されておりますので、通常の災害によります国庫負担率よりは相当高い負担率になろうかと思います。
一つは、現在の公共土木施設災害国庫負担法、いわゆるこの法律で、雪寒道路として市町村道が対象になるように、今対象になっていませんが、将来制度化というものを考えられないのか、これが一つ。 それから、道路に非常に附属物があるわけですね、ガードレールほか、これも大変な傷みなんですよ、雪が消えてみると。これも対象に考えられないか。
○古賀説明員 どうも具体的なお答えはできないのですけれども、調査団が近いうちに派遣される予定でございまして、もしも日本と同じように措置するとすれば、公共土木施設災害国庫負担法によりまして、公共施設等については応分の負担をやっていくということになろうかと思います。激甚法の場合も同様の措置がされると思います。
あちらこちら全部困ったわけですが、こういうものをあなたの方では、かさ上げというようものは災害復旧なりと認めないんだということで、絶対に今のあなたの方の公共土木施設災害国庫負担法、この公共土木施設の国庫負担法によるところの三分の二の負担をしようと今までなさっていられなかったわけです。兵庫県にいたしましても、大阪にいたしましても、これは大きくいって今の災害ですよ。
現在の公共土木施設災害国庫負担法というような法律の内容を見て参りましても、地方の財政負担を軽減するという措置をとるために、超過部分の国庫負担率がきめられておるわけであります。現在の制度は、私は、非常によくできておる、こういうように感じておるわけであります。これになぜ特例法を作るかという問題になるかと思います。
○關盛政府委員 ただいま下水道の災害復旧を、公共土木施設災害国庫負担法の公共土木施設の中に加えるべきではないか、特に下水道の構造が合流式のような場合には、雨水を合流するわけでありますし、同じような公共土木施設という機能を営んでおるというお説でございまして、この点につきましては建設省といたしましても、下水道法の制定の際に、公共土木施設負担法の公共土木施設の中に挿入すべきであるということについて、いろいろ
併しそれは恐らく御反問があると思うのは、標準税収入が或いは何割増したか何倍かというような意見になるので、定義としては今言つてもいいんじやないかというお話が出ると思うのでありますが、この点につきましてはこれはまだ私ども最終的な結論を出しているわけではありませんが、この本文の二の各号にありますいろいろな基準、このそれぞれ例えば公共事業復旧費でありますれば、この公共土木施設災害国庫負担法関係の特令法の適用
即ち公共土木施設災害国庫負担、農林水産業施設災害復旧事業、堆積土砂の排除に関する議決措置、それから教育施設及び病院、診療所の災害復旧に関する特例法、これらの所要額を併せたものを公共事業復旧費と我々は解釈する。これと標準税収入と比べると、これがこの特別委員会の決議事項なんですね。
公共事業費復旧費の解釈についてはそこに書いあおりますように公共土木施設災害国庫負担、農林水産業施設災害復旧事業の国庫補助云々と、堆積土砂の排除に関する云々、公立教育施設及び病院診療所の災害復旧に関する特例法の云々、こういうように規定付けたわけでありますが、これを各省で御検討願つたと思いますが、先ず自治庁の後藤部長から承わりますが、自治庁としてはこの見解に対してどういう討議をなされたか一つこの際承わつておきたいと
一、公共土木施設災害国庫負担法及び之に関連ある特例法の対照となるもの 一、農林水産業施設災害復旧事業の国庫補助に関する暫定措置の法律 及び之に関連ある特例法の対照となるもの 一、たい積土砂の排除に関する特別措置法の対照となるもの 一、公立教育施設及病院、診療所の災害復旧に関する特例法の対照となるもの 以上を本委員会の決議とすることに御異議ございませんか。
それから次に問題となりました公共事業復旧費の解釈につきましては、一、公共土木施設災害国庫負担法及びこれに関連せる特例法の対象となるもの、一、農林水産業施設災害復旧事業の国庫補助に関する暫定措置の法律、及びこれに関連せる特例法の対象となるもの、一、堆積土砂の排除に関する特別措置法の対象となるもの、一、公立教育施設及び病院診登所の災害復旧に関する特例法の対象となるもの、と統一解釈をする。