2020-11-17 第203回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
何で二分の一かというと、法律に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、ここに、災害復旧事業は原則原状回復と、原状復旧というふうに書いてあるものですから、原状回復が基本ということになって、ここは三分の二になるんですけれども、改良復旧になったら、その部分は二分の一になります。 そうすると、その三分の二、二分の一の割合で、激甚でばんと上がっていきます。
何で二分の一かというと、法律に公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というのがありまして、ここに、災害復旧事業は原則原状回復と、原状復旧というふうに書いてあるものですから、原状回復が基本ということになって、ここは三分の二になるんですけれども、改良復旧になったら、その部分は二分の一になります。 そうすると、その三分の二、二分の一の割合で、激甚でばんと上がっていきます。
具体的には、環境省の災害等廃棄物処理事業国庫補助と国土交通省の都市災害復旧事業国庫補助の連携に加えて、国土交通省の公共土木施設災害復旧事業も併せて実施できるものであります。地元広島市が要望していたことでもありますので、評価したいと思います。 現在の連携事業の申請状況など、この制度の運用は現在どのようになっているか、教えてください。
公共土木施設災害復旧事業費の国庫負担法におきましては、異常な天然現象により生ずる災害によって生じた災害復旧事業につきまして、事業費の一部を国が負担するということとされております。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法におきましては、異常な天然現象により生ずる災害によって被害を生じた災害復旧事業について、その事業費の一部を国が負担することとされているところでございます。 凍上災につきましては、この異常な天然現象を、十年に一度程度を超える異常な低温としております。
災害復旧等を国が代行する場合の費用につきましては、道路法の規定では道路の管理に関する費用として当該道路管理者の負担となりますが、災害復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、地方負担を軽減する措置などが適用されます。具体的には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法が適用される場合、災害復旧事業費の国の負担分は三分の二以上となることとなっております。
一般的に、自然災害によりまして自治体が管理する道路、河川等の公共土木施設が被災した場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして、国として復旧の支援を行うことが可能となってございます。
これらを踏まえまして、政府の激甚災害指定の見込みが立ったその時点で速やかに、事前にルール化しておりました災害査定の効率化の内容を適用する、大規模災害時における公共土木施設災害復旧査定方針というものを新たに策定いたしまして、ことし発生する災害から運用を開始したところでございます。
地方公共団体が施行する公共土木施設の災害復旧事業については、早期復旧を図るため、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定に基づき、三年以内に事業を完了できるように実施をしておるところでございます。
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法がございまして、先生お話しのように、国が三分の二以上の補助をするということになっております。そこで、標準税収入を勘案いたしまして、一定の事業費を超えた場合には、地方の負担はそれ以上ふえないというふうにされております。 また、改良復旧事業につきましては、先生お話しのとおり、復旧部分は三分の二、改良部分については二分の一の補助率となっております。
異常積雪による災害復旧事業として、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫補助の対象になるのは、主にガードレールなどの道路附属物ということになっております。
○政府参考人(本川一善君) 元町漁港の航路、泊地に堆積している瓦れきにつきましては、船舶の航行などに重大な支障を及ぼす場合には公共土木施設災害復旧事業により除去することが可能であります。この漁港の管理者は東京都でありますので、国と東京都で経費を負担いたしまして、大島町の負担なく実施をすることが可能になっております。
こうした規定を受けて、いわゆる復旧についてはそれぞれ、例えば公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法を初めとする個別法がありますし、それから援護についても災害救助法があるという、そこのところはちゃんと規定があるわけですね。 今回、御指摘の大規模災害からの復興に関する法律を用意いたしました。
具体的には、例えば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法だとか、激甚災害に対処するための特別の財政支援に関する法律であるとか、土地区画整理法あるいは被災者生活再建支援法、職業安定法、中小企業信用保険法等々、こういうことで個別的に対応しているんですね。 ですから、そういう意味で、今、西村副大臣から申し上げたような答弁に、説明になったということであります。
公共土木施設の災害復旧事業の地方負担分につきましては、公共土木施設災害復旧事業国庫負担法におきまして国が三分の二以上の負担をすることとなっており、この残りの地方負担分についても交付税の措置がなされるなど、地方の負担を極力抑える仕組みとなっているところでございます。
先生御指摘のように、いわゆる公共土木施設災害の復旧事業等の国庫負担法、これでは、基本的には標準税収に応じて、災害復旧事業に対して国が三分の二を補助するということとしており、さらに、激甚災害の指定によっては、この補助率のかさ上げ、あるいは地方債及び交付税の措置がされるということで、九八・三%ですかね、最終的にはそういったところまで国の負担が多くなればなされるという仕組みになっております。
異常な天然現象によって橋梁が損壊した場合でございますが、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象になります。
○大臣政務官(津島恭一君) また、災害復旧事業につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法によりまして、国が三分の二以上の補助をすることとなっております。さらに、地方の負担を極力抑える措置として交付税措置がなされる仕組みとなっております。 今後も、緊急災害対策派遣隊や災害復旧事業を活用することにより、被災した地域への支援を努めてまいりたいと考えております。
災害復旧に当たっては、被災施設を原状に復帰することが原則でございますので、下水道は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法、もう御存じだと思いますが、浄化槽は財政援助法と、根拠法が全く異なるものですから、地方自治体が自由に選択できるようにするためには、この法律の立て付けをどうするかというところを乗り越えないと困難があるのではないかというふうに承知をしております。
公共土木施設災害復旧事業査定の設計委託費について御質問を賜りました。 現在、御指摘のように、災害査定に要する委託費用については、原則申請者の負担となっております。ただし、激甚災害法により特定地方公共団体に指定され国庫負担率がかさ上げされるなど、激甚な被害を受けた地方公共団体については、査定設計委託費等補助金として国庫補助の制度があり、実質的に支出額等を勘案して交付しているところであります。
これまでの災害からの復旧復興では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法において災害復旧事業を原状に復旧するものと定義をしていることが復興事業を行う上での足かせとなってきました。つまりは、どんな大胆な復興プランを描いても、被災した施設をもとのスケールで復旧するのでなければ、予算査定を通らず、国庫負担がおりないのであります。
今先生おっしゃいました、例えば公共施設である道路ですとか下水道などの堆積土砂の処理につきましては、自治体が災害復旧事業の一環として行います場合には、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法という法律に基づきまして、費用の三分の二以上を国が負担します。