1947-11-21 第1回国会 衆議院 通信委員会 第22号 現行法令によりますと、規則の三十五條で、讓渡することができるものは、その一つは「公共團體、社寺、學校又ハ營利ヲ目的トセザル法人若ハ團體ニ讓り渡ス場合」その次は「親族ニ讓渡ス場合」「遺言ニ依リ讓渡ス場合」この三つの場合を現行法では認めておるのでありますが方法はおきましては、この第一の公共團體云々を削除いたしたのであります。 村上好