2021-06-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第24号
国土交通省といたしましては、引き続き、地方公共団体、施設設置管理者等に対するパーキングパーミット制度や好事例の普及、周知に努め、御指摘の妊産婦も含め、要介護高齢者、障害者等が車椅子使用者用駐車場等を利用しやすい環境の整備を推進してまいりたいと考えております。
国土交通省といたしましては、引き続き、地方公共団体、施設設置管理者等に対するパーキングパーミット制度や好事例の普及、周知に努め、御指摘の妊産婦も含め、要介護高齢者、障害者等が車椅子使用者用駐車場等を利用しやすい環境の整備を推進してまいりたいと考えております。
移動等円滑化評価会議は、平成三十年の改正法に基づきまして、定期的にバリアフリー化の進展の状況を把握、評価することを目的として、高齢者、障害者等の当事者団体、地方公共団体、施設設置管理者、有識者の方々を構成員として、平成三十一年二月に設置しております。
これは、平成三十年の改正法において、定期的にバリアフリー化の進展の状況を把握し評価するための仕組みとして、高齢者、障害者等の当事者団体、地方公共団体、施設設置管理者、有識者の方々を構成員として設置したものでございます。 これまで国交省本省においては計三回開催するとともに、各地域においてのバリアフリー化を把握、評価するためにも、全国十ブロックにおいて地域分科会を設置、開催しております。
また、本法案におきましては、国、地方公共団体、施設設置管理者及び国民それぞれの責務等といたしまして、車椅子使用者用駐車施設などの高齢者、障害者等が円滑に利用する上で周囲の配慮が必要な施設につきまして、その適正利用を推進することにしているところでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 本法案におきましては、評価会議の構成員を、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者と規定をしたところであります。
会議の構成員につきましては、高齢者、障害者等、地方公共団体、施設設置管理者その他の多様な関係者が一堂に会し、活発に議論し、適切な評価を行うことができるよう、今後、障害者等関係者の意見も踏まえながら適切に選定してまいりたいと考えております。 また、議事の公表など、会議の運営につきましては、会議の構成員の意見等を踏まえ、適切に対応してまいります。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇、拍手〕
先ほど申し上げましたように、五十二条の二、今回改正案を提案しておりますこの条項におきまして、評価会議、この構成員を、「関係行政機関及び高齢者、障害者等」それから「地方公共団体、施設設置管理者その他の関係者」というふうに規定が置かれているところでございます。
の評価と、その評価制度が本当に多くの声を反映できるものになるかどうかということが極めて大事な観点かと思いますけれども、今回の改正案では、当事者評価の仕組みとして、高齢者、障害者等が参画をし、関係行政機関等で構成される施設、内容等の評価を行う会議体の新設が盛り込まれておりますが、一定の評価をしながら、しかしながら、改正案、「国は、移動等円滑化を促進するため、関係行政機関及び高齢者、障害者等、地方公共団体、施設
農林水産省といたしましては、今後とも国土交通省や地元地方公共団体、施設の現場管理を担う消防団等と密接に連携し課題を共有しつつ、海岸管理者における海岸保全施設の維持管理費の軽減に向けた取組をきめ細かく支援してまいりたいと考えてございます。
「(三)制度上弾力化された事項、運用上可能な事項に関わる周知」については、「Q&Aのきめ細かな追加・改定により地方公共団体、施設へ周知。」とありますが、どうなっておりますでしょうか。
そういう中で大きな課題としては、委託したときの最終的な地方公共団体、施設の側から見たときの委託の在り方、そしてチェックの仕方に関してはいろいろと検討をしっかり加えないといけないという、そうでないと大変なことがまた起こってしまうという御指摘は私もそのとおりだというふうに感じました。
ぜひこの千里ニュータウンのところで、本法案で言う重点整備地区を設定していただいて基本構想を作成することによって、一体的、総合的なバリアフリー化を進めていっていただきたい、また、しっかり連携をとらせていただきたいというふうに考えているところでございますし、また、豊中市を初め地元の地方公共団体、施設管理者等や地域の住民の方々の参画を得まして、基本構想作成のための協議会の活用をぜひお願いをしたいというふうに
国と地方公共団体、施設管理者を含めた関係事業者、利用者の方々、そして一般国民の方々、こうした方々が連携をよくとって、協力をしてバリアフリー化を進めていくことが非常に大切だというふうに考えているところでございます。
本法案におきましては、国、公共団体、施設設置管理者、国民の各関係者の責務規定を設けております。 すなわち、地方公共団体につきましては、国の施策に準じて、バリアフリー化を促進するために必要な措置を講ずることと規定しておりまして、地域レベルで国の施策と同様の施策を実施する、あるいは国の施策の実施に当たり連携を図るといったことが求められております。
実は、この第四条、「国の責務」というところに、「基本方針及びこれに基づく施設設置管理者の講ずべき措置の内容その他の移動等円滑化の促進のための施策の内容」、すなわち今おっしゃったような具体的な措置について、高齢者、障害者と公共団体、施設管理者、いろんな方の意見を聞いてやりましょうということを明文に書いております。
○黄川田分科員 さらに、地方公共団体施設の利用申し込みの取次事務などを郵便局が地方公共団体から業務として受託することは、現行法令上何か問題を生じることはあるのでしょうか。
共同利用施設、非共同利用施設、地方公共団体施設合計件数一万九千八百四十四件、こういう数字のものを僕は資料としてもらっているのだけれども、どこもかしこもみんな数字が食い違っているのですけれども、どういうことですか。
本案は、大規模な地震から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災体制の整備を図るとともに、地震防災施策に関し特別の措置を講じようとするもので、主な内容は、 第一に、内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれがあり、地震防災対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域として指定すること、 第二に、国、地方公共団体、施設管理者等は、地震防災対策強化地域において地震防災計画を作成し、地震防災応急対策等
六十六件が未定になっておりますが、きまりました八十二件のうちでは、たとえば官庁施設になったものが二十八件、公共団体施設になったものが十件、住宅施設になったものが十二件、産業施設が五件、飛行場施設が五件、演習場施設が十一件、教育施設が三件、その他八件というふうに分けられておりまして、面積におきましては演習場関係の土地がかなり多うございますので、八十二件の土地二千九百七十七万坪のうち二千二百七十二万坪は
1の地方公共団体施設、これは補助施設、試験所等の補助施設がやられた復旧費でありまして、これは予備費で処置する。次に施設災害復旧暫定措置法、3、堆積土砂排除法、4、牧野復旧事業費補助というのがあります。そのうち2、3は一応二億を要求しましたが、一億と決定しました。この分は事業の実施に従つて対策予備費のほうから追加して出して頂くと、こういう約束になつております。
(第一八号) 四 畜産手形発行に関する陳情書 (第二四号) 五 蚕糸局存続に関する陳情書外五件 (第二六号) 六 農山村危機対策に関する陳情書 (第三七号) 七 農業資金農業資材確信等に関する陳情書 (第三九号) 八 競馬法の一部改正に関する陳情書 (第四二号) 九 早場米奨励金制度継続に関する陳情書外七 件 (第六七号) 一〇 地方公共団体施設用地
げの陳情 書(第一五 号) 農村振興対策の陳情書 (第一八号) 畜産手形発行に関する陳情書 (第二四号) 蚕糸局存続に関する陳情書外五件 (第 二六号) 農山村危機対策に関する陳情書 (第三七号) 農業資金農業資材確保等に関する陳情書 (第三九号) 競馬法の一部改正に関する陳情書 (第四二号) 早場米奨励金制度継続に関する陳情書外七件 ( 第六七号) 地方公共団体施設用地