1963-05-22 第43回国会 衆議院 建設委員会 第16号
○岡本(隆)委員 そうすると、都市計画法の施行令二十七条に「供用又は交付」という見出しがつきまして、第二十七条「都市計画事業ニ要スル国有地ハ事業ノ執行二要スル費用ヲ負担スル公共団体ヲシテ無償ニテ之ヲ供用セシメ其ノ地二存スル国有ノ建築物ハ無償ニテ其ノ公共団体二之ヲ交付ス」こう書いて。ございますが、これはどういう意味ですか。
○岡本(隆)委員 そうすると、都市計画法の施行令二十七条に「供用又は交付」という見出しがつきまして、第二十七条「都市計画事業ニ要スル国有地ハ事業ノ執行二要スル費用ヲ負担スル公共団体ヲシテ無償ニテ之ヲ供用セシメ其ノ地二存スル国有ノ建築物ハ無償ニテ其ノ公共団体二之ヲ交付ス」こう書いて。ございますが、これはどういう意味ですか。
スル費用ハ国庫ノ負担トス第二十條第二項ノ規定ニ依ル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付亦同シ前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路ニ関スル費用ハ管理者タル行政庁ノ統轄スル公共団体ノ負担トス但シ行政区劃ノ境界ニ係ル道路ニ関スル費用ノ負担ニ付テハ関係行政庁ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ決定ス第二十條第二項ノ規定ニ依ル国道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ管理者タル行政庁の統轄する公共団体ヲシテ