2021-06-02 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
ただ、地下水は地方公共団体の境界線を越えて流動しているにもかかわらず、条例が規制できる範囲が当該地方公共団体の範囲に限定されるために、効力が限界があると思うんですね。その点についてどう考えるか、伺います。
ただ、地下水は地方公共団体の境界線を越えて流動しているにもかかわらず、条例が規制できる範囲が当該地方公共団体の範囲に限定されるために、効力が限界があると思うんですね。その点についてどう考えるか、伺います。
一 政府においては、地方公共団体が地下水の適正な保全及び利用を図るため、地域の実情に応じ、法令に違反しない限りにおいて条例で定めるところにより、地下水の採取の制限その他の必要な制限をすることができることについて、地方公共団体に対して、周知を行うこと。また、その条例制定等に関し、必要な助言等の支援を行うとともに、制定動向を把握し公表に努めること。
高橋委員御指摘のとおりでございまして、地下水は複数の地方公共団体にまたがって流れている場合が多くございまして、他方、条例で規制できる範囲は、基本的には、その条例を制定した地方公共団体の行政区域に限定されるところでございます。
また、投票事務を担う地方公共団体の担当者の立場からも、国政選挙の場合とできる限り平仄を合わせておくことは事務の混乱を防ぐ上からも合理的であり、その点からも望ましいと考えます。 次、附則についてです。 次に、修正案に言う附則四条一号の二項目については、さきの七項目と同様に考えます。
市町村が行う被害防止施策のみによっては被害を十分に防止することが困難である場合に市町村長の要請を受けた都道府県知事が講ずる措置について、協議の場を設けること等により関係地方公共団体との連携を図りつつ講ずる旨を明記するとともに、被害の防止に関する個体数調整のための捕獲等を行うことができるようその範囲を拡大することとしております。
実際、この災害対策基本法の八条の二項の十三号を見てみますと、自主防災組織の育成、これに関しては、国及び地方公共団体が行う努力義務とされておるところであります。そのような意味で、努力義務を担っております国はどういった方針で今後考えていくのか。 実際問題、いろんな課題が考えられるということで伺っております。
住宅の耐震化に向けた取組といたしましては、基本的に国交省の施策でございますけれども、防災・安全交付金等の基幹事業でございます住宅・建築物耐震改修事業において、補強設計、耐震改修を一つのパッケージとして一件当たり百万円を補助する等、地方公共団体を通じて耐震診断・改修への支援を行っております。
次に、地方公共団体の普及状況につきましては、先生から以前も御指摘いただきましたが、現時点では、公用車の数や全公用車数に占める電動車の割合について実態を把握していないという状況でございます。ただ、昨年十月時点の調査によりますと、地方公共団体におきまして、次世代自動車の導入ということで電動車を含むこういった取組を具体的にしているというお答えのあった地方公共団体は全体の約三割という状況でございます。
これは、おかげさまで、地方公共団体、そしてまた全国の医師会の皆様方の本当に大変な御尽力によって今のムードというか空気が醸成されたのではないかと深く感謝をしておるわけでありますけれども、やはりその土地土地によって抱える問題というのが違っております。 ですから、大都市、政令市、そしてまた中核都市、また地方の市町村では全然違いますし、医療体制も違うわけであります。
本法改正において、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制の対策を連携して行う旨を規定するということで、漂流ごみの除去、発生抑制対策はしっかり行ってほしいと思っておりますが、特にマイクロプラスチックに関しては、海に流れ出てから回収することが難しいので、流出抑制が重要だと思っております。
また、地方公共団体等による大規模な海底耕うんに対しても、水産環境整備事業による支援を実施することが可能となっているところでございます。 水産庁としましては、引き続き、このような漁業者等の取組を支援できるよう努めてまいりたいと考えております。
本法律案では、国と地方公共団体の連携の下、漂流ごみ等の除去及び発生の抑制に努めることとされております。そこで、国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連携の具体的内容について、大臣の見解をお聞きいたしたいと思います。
第三に、国と地方公共団体の責務として、海洋プラスチックごみを含む漂流ごみ等の除去、発生抑制等の対策を連携して行う旨を規定します。このほか、所要の規定の整備を行います。 以上が、本法律案の提案の理由及びその内容の概要です。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そして、続けてなんですけれども、令和元年改正法において、地方公共団体の畜産部局及び公衆衛生部局との連携強化が盛り込まれていることから、関係省庁と連携をして、効果的な連携強化の在り方について検討を行うことというふうにあります。
航空保安に係る国の責任について、また地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の役割分担の見直しについて、国土交通大臣にお伺いいたします。 関連して、航空保安に関する財源の在り方についてお聞きいたします。 現状では、保安検査に係る費用は、全体の二分の一を航空会社、二分の一を空港管理者が負担しており、保安検査を委託する警備会社への支払もその中から支出しています。
今般新たに策定する危害行為防止基本方針では、国が主体的に保安対策全般の総合調整を行う中で、地方公共団体、空港管理者、航空運送事業者、保安検査会社等の関係者の役割分担を明らかにするとともに、保安検査等における様々な課題の解決に向けて国が主導的役割を果たすことを明確に位置付けることとしております。
私たちの指摘、つまり、区域指定に当たっては地方公共団体の意見を聴取すべきこと、実効性を担保する観点から収用を含めた措置を強化すべきこと、そして指定対象に重要施設の敷地内の民有地を加えるべきことについては、附帯決議に明記する方向で与党の賛同も得ることができましたので、修正案を取り下げ、一歩前進との観点から原案に賛成することといたしました。
各省への協力についてでございますが、先ほど御答弁申し上げましたけれども、法第六条の方に、土地等の利用状況調査について行うものという根拠の規定を置かせていただいておりますし、さらに、関係行政機関等への協力につきましては、法の第二十二条の方に、「内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、資料の提供、意見の開陳その
パブリックコメント以外の意見聴取について、安全保障の有識者、法律の有識者、不動産実務の有識者、防衛関係施設が所在する地方公共団体、地方関係団体などから幅広く御意見を伺いました。内閣官房の各担当者が数多くの方々から多様な御意見をいただいたところでありまして、意見聴取を行った正確な人数や、いただいた御意見を網羅的にお示しはできませんけれども、今申し上げたような御意見を伺ってまいりました。
文献調査、これだけで地方公共団体に二十億交付金が入ると。これが大変魅力だということで、まあ寿都町の町長は、いや、理由があったら、住民の理解が得られなかったら文献調査でやめるよと、文献調査の次の概要調査に行った場合は都道府県知事の賛同が要るという形ですから、今は、文献調査はもう入りました。これは、地方自治体のゴーサインでやれるわけです。 この問題は、我々は責任あります。
現在御審議いただいております改正法案に、御審議いただきました法案につきましては、新たに国、都道府県については、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関して必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとするという規定を設けたところでございます。
政策統括官 和田 篤也君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○環境及び公害問題に関する調査 (東京電力福島第一原子力発電所におけるAL PS処理水の処分に係る問題に関する件) (G7首脳会合及びCOP26に向けた政府の気 候変動対策への取組方針に関する件) (フードバンクの継続的な経営のための支援に 関する件) (地方公共団体
七、教育職員等、地方公共団体の職員その他の児童生徒等からの相談に応じる者による児童生徒性暴力等に係る通報に関し、当該通報を行った者が不利益な扱いを受けることがないよう、公益通報者保護制度と同様の教育職員等を保護するための制度の構築について検討すること。
本法律案では、第十一条で、国、地方公共団体共に財政上の措置その他の必要な措置を講ずるとありまして、十分な予算措置が講ぜられることを提案者としてはしっかりと求めてまいります。また、本法律案では、基本理念を定める第四条第三項で、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを定めておりまして、第十九条の一項で、児童生徒等の人権及び特性に配慮することも定めております。
○政府参考人(三上明輝君) この調査研究でございますけれども、中身といたしましては、制度の運用状況ですとか類似するほかの制度との整合を調査する、あるいは基本方針に盛り込む事項をどういったものがあるかといったようなことの基礎を得るための考え方などを得ていきたいと考えておりまして、地方公共団体への調査、あるいは有識者へのヒアリング、それからニーズの調査、それから好事例の調査などもしていきたいと。
○政府参考人(三上明輝君) 事例の収集に当たりましては、関係府省、それから地方公共団体、それから障害者政策委員会の委員をお願いしている障害者の関係の団体など、そういったところを通じて集めているものでございますが、関係府省含まれております。
○石川博崇君 今も御答弁にありましたけれども、今後、この建設的対話を一層促進していくに際して非常に重要になってくるのは、地方公共団体等による事例の収集、そして整理、またそれを提供して共有をしていくこと、そして社会全体でこの建設的対話を行っていくんだという機運を醸成をしていくこと、これが非常に大事になってくると思います。
例えば、鉄道には様々な機能があって、列車の運行、車両の維持修繕、施設の維持修繕、そして土地の保有、こういうふうに機能が分かれておるんですが、例えば土地の保有を地方公共団体が行って、市町や県が行って、国が交付税措置するであるとか。例えば私の地元の福井鉄道や、あと三陸鉄道、山形鉄道なんかのケースですと、土地保有とか鉄道施設保有を自治体がして、無償貸与するんですね、その鉄道事業者に。
具体的には、商業機能の強化という従来からの取組に加えて、商店街等における空き店舗を活用した創業支援やコワーキングスペースの設置など、ウィズコロナ、アフターコロナへの対応を地方公共団体とともに積極的に後押しをしてまいりたいと考えております。 こうした取組により、商店街振興を通じて地域の持続的発展を促してまいりたいと考えております。
まず、施工の平準化につきましては、債務負担行為の積極的な活用、柔軟な工期設定などの取組を推進するとともに、これも課題が多いと御指摘がありましたけれども、地方公共団体の発注工事につきましては取組状況の見える化を実施いたしまして、一定の進展が見られるというふうには思ってございますが、まだ課題のある自治体もありますので、引き続き強力に推進したいと思います。
国土交通省としましては、自ら整備する公共建築物における木造化、木質化の推進や、国の木造建築物に関する技術基準などの整備と地方公共団体等への普及、あるいは、先導的な木造建築物のプロジェクトや林業事業者と工務店等が連携したプロジェクトに対する支援、あるいは、木造建築物等に関する構造あるいは防火関係基準の合理化の推進、中高層の木造建築物を担う設計者等の育成への支援などを行っております。
また、学校に限らず、運動、スポーツを実施する場合の熱中症対策、熱中症の防止とマスク着用の留意事項につきましても、地方公共団体のスポーツ担当部局に通知ですとか、あるいはチラシの送付、あるいはホームページやSNS等での発信など、周知に努めているところでございます。
また、残り三分の一ぐらいですと、国あるいは各地方公共団体、そしてスポンサー企業の方々から出向をいただいているということになります。出向で十分賄えないところにつきましては、パソナさんに委託をするという形になっているかと思います。
その上で、幼稚園の職員に優先的に接種をする方針を示している地方公共団体があることは承知をしておりますけれども、文部科学省としましては、幼稚園を含む学校での教育活動が円滑に行われ、保護者を含めた地域の皆様方が安心して働くため、また安心して生活するためには、多くの子供たちに日常的に接する教職員の感染を防ぐことは大変に重要であると考えております。
このため、地方公共団体、不動産業関連団体等を通じまして、制度の趣旨、求められる対応等の周知徹底を図るとともに、内閣府の担当部局に相談窓口を設置いたしまして、制度の円滑な運用に支障が生ずることがないよう取り組んでまいりたい、このように考えております。 以上でございます。
その上で、これは党内の議論においても多少議論があったんですが、地方公共団体の事前の関与について伺いたいと思います。 注視区域の指定については、内閣総理大臣は、注視区域の指定の公示をしたときは、速やかにその指定された区域等を関係地方公共団体の長に通知しなければならないと五条五項にあります。
このため、本法案に基づく区域指定につきましても、法律上は、御指摘ございましたような地方公共団体に意見を聞くという手続は設けていないところでございます。 その一方で、本法案に基づく措置を実施するに当たりましては、地方公共団体の理解、協力を得ていくことは重要でございます。
また、地方公共団体に対し、住民の意見を施策に反映させるための情報の提供や意見聴取等に努めるよう促すとともに、事業者に対しては、その事業者が講じた措置等についての情報の公開に努めるよう協力を求めること。 四、国は、その設置する施設について省エネルギー・再生可能エネルギー利用改修を計画的に実施し、エネルギーの使用合理化の促進や温室効果ガスの排出量削減等を図ること。
そこで、お伺いいたしますけれども、廃棄物資源循環施設、下水処理施設の再エネ導入、これは、地方公共団体実行計画、今回の法改正でもこの地方公共団体の実行計画の重要性が高まるわけでありますが、この中に計画として位置付けられるべきものでありますでしょうか。
地方公共団体が、自らの庁舎などに加えまして、御指摘のような廃棄物処理施設、それから下水道処理施設などを対象に率先して脱炭素化の取組を進めることは重要であると考えておりまして、国の温暖化対策計画におきましても、廃棄物処理事業、それから御指摘のありました下水道、さらには上水道もでございますけれども、実行計画の対象になるというところを明示しているところでございます。
これまでも政府は、個々の施設・区域について、地方公共団体等からの返還や使用の在り方等に関する要望を勘案しつつ適切に実施して対応しているところでございます。 また、個別の施設及び区域の返還については、地域、あっ、地方公共団体を含む日米いずれかによる返還要望や各施設・区域をめぐる状況、米国の所要、運用実績等を踏まえ行われてございます。
次に、平成三十年十一月から令和元年十月までの間におきまして、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して報告いたしましたものは、租税特別措置(中小企業等の貸倒引当金の特例)の適用状況及び検証状況に関するもの、国庫補助金等により地方公共団体等に設置造成された基金に関するもの、年金特別会計及び年金積立金管理運用独立行政法人で管理運用する年金積立金の状況等に関するもの、独立行政法人改革等による