1949-11-21 第6回国会 衆議院 労働委員会 第2号
すなわち官公庁、公社、地方公共団体をひつくるめまして二十万人に達しませんが、大体二十万程度の行政整理が行われております。その二十万人の約三〇%は、すでに病気あるいは自然引退等によりまして、就職を全然希望いたしておりません。すなわち労働市場外の者であります。その残り七〇%が就職を希望する、いわゆる労働市場におけるところの労働を希望することになるのであります。
すなわち官公庁、公社、地方公共団体をひつくるめまして二十万人に達しませんが、大体二十万程度の行政整理が行われております。その二十万人の約三〇%は、すでに病気あるいは自然引退等によりまして、就職を全然希望いたしておりません。すなわち労働市場外の者であります。その残り七〇%が就職を希望する、いわゆる労働市場におけるところの労働を希望することになるのであります。
○内村清次君 そこでやつぱり勿論職に対しては專心するということは、これは従業員となつてから非常に考えるべきものであつて、この点を否定するものではありませんが、併しながら一方やつぱり国民としてですね、国民として政治活動を、やつぱり憲法で許されておるならば、その従業員の、即ちそこの地域の、即ち議会あたりにいつて、その職員の立場を守つてゆくということも必要であろうし、或いは又、鉄道と他の公共団体との密接な
それからもう一つ、最後に二十六條の問題ですが、この二十六條で地方公共団体の議員の兼職を、公共企業体で日本国有鉄道法においてのみこれを禁止されておるので、これを今回政府の考え方で、又我々の要望で任期期間だけは施行令の方で認めておるようですが、施行令が発せられてから六ケ月も認めておる現在の状態でありながら、而も又地方議員というものはやはり公共企業体に奉職して、なんら支障のないようにやつておるのです。
その例外の場合が但書として規定してあるのでありますが、大体国会議員、市町村会議員として、国会議員並びに地方公共団体の議会の議員、非常にいろいろ仕事も相当忙しうございまして、この三十二條の第二項の、職員が全力を挙げて職務の遂行に專念するというのと聊か抵触するところがあるように考えられます。
ところが実際には、この国際観光客を宿泊せしむるホテルの採算はなかなか困難でありまして、これをあるいは公共団体、もしくは私的企業によつて建てようという向きが、ほとんど見受けられない遺憾な状態にありますので、これはある程度までの助成をしなければなるまい、そこで助成を主としてこの法案のとりまとめにかかつたのであります。
この機会に聞いておきたいことは、地方財政法の第二條の二項に「国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。」とある。この関係を一体どういうふうにお考えになつておるか。
のものということになると、やはりここに何らか全くここに書いて置かないでいいのかどうかということになると思うのでありますが、書いて置かない方が誰でも自由に任用できるからいいというような考え方もあるが、その点は例えばですね、まだ本当に具体的に決めておられないかも知れませんが、例えばいろいろ審議会だと、現職の大学の教授を学識経験者として持つて来るという、そういう点があると思うのでありますが、それ以外に地方公共団体
併しながら、今日までの地方自治制度の改革によりほぼその成果を挙げ得ましたのは、主として地方公共団体の機構及び運営に関する部面における民主化の徹底についてでありまして、地方公共団体の処理すべき自治事務及びその裏付となるべき財源の賦與等の部面につきましては、遺憾ながら未だ十分な成績を收めておらず、新憲法の理想といたしまする地方分権の確立は、まだまだ不徹底のそしりを免れない状態にあるのであります。
それから地方公共団体関係のものも、その職におるものがなるということを、むしろ予想いたしておりません。常勤の仕事でございますので、これは現職にない專門家で、最も識見を有せられる適当な者を推薦されることを予想いたしておるわけであります。従いましてこの者もやはり仕事が完了するまで、その地位にとどまつてもらう。こういう考え方でございます。
従つて各公共団体はよほどのむりをしておつたという状態があるんじやないか。今度九十億の増額によつて、ある程度まで潤うことはまことにけつこうだと思いますが、予定よりも本年度当初において少かつたことが、かなりの打撃を與えておると思うが、このむりをしておる状態、どういうふうにして地方はつじつまを合せたかということがおわかりにならなければ、大体のところでよろしゆうございますが、お知せ願いたい。
○金森国会図書館長 それは官庁ではなく府県という公共団体です。これもできるだけ少くして、大きいところは十部、小さい市町村に一部だけ、おもに公報その他印刷物をもらうわけです。
爾来この方針に基いて復旧事業が施行されて来たのでありますが、その工事費の財源は、国費及び地方公共団体負担金のほか、出炭トン当り十六円十一銭の割合で、炭価に織り込まれた特別鉱害復旧費を、配炭公団にプールする方法によつて調達したのであります。
これに対して、営団は設立以来閉鎖機関に指定されるまでに約二十万戸の住宅建設を行い、相当の功績を上げたものと認められている、しかし現在においては、庶民住宅の建設は地方公共団体によつて行われており、かつ民間に対する建設資金融通の見通しもついてきたので、住宅営団のごとき住宅建設機関を存続または復活することは考えていないという答弁でありました。
そこで大豆協会の性格は組合的のものだということですが、公の機関でもなければ、いわゆる地方公共団体あたりの公法人でもない、まつたく私の団体にすぎないわけですね。大豆協会は社団法人でもなければ、財団法人でもなし、まつたく任意組合の性格を持つているものですね。
しかしそれもできることなら自分でやらない方がいいのでして、地方公共団体が未完成住宅を引受けて、営団の残余資材を譲渡されて、それでもつてやつて行けば、これが一番いいのだというので、地方公共団体に向かつてまず働きかけたのであります。ところが地方公共団体の中で、あるものは引受けると明言するものがあり、あるものは困るというものがあり、結局多少そこに残りが出て来るのです。
それで閉鎖機関の住宅営団の処分ということについては、先ほどから御説明もありましたように、何とかして公共団体に譲りたいということを考えて、当局と交渉しておりました。その途中において東京都が、さらにどこかに売つて処分するというような経緯になつておつたということは聞きましたので、当初から今お話の復興建設会社でございますか、そちらに売ることになつておつたのでは毛頭ないのであります。
しかしやはり清算費用もかかるし、何とか早く閉鎖機関からはずしたいという考えで、公共団体ともずいぶん長い間折衝したわけでございます。しかし公共団体としても、もともと相当これは経費倒れのするものでありますので、なかなか喜んで引受けるというような公共団体はほとんどないというのが実情でございます。
しかしながら国の財政はもとより、多額の負担をいたさなければならぬ地方公共団体の財政も極度に窮乏いたしておりますので、今回は去る六月末と記憶いたしておりますが、戰災復興計画の基本要綱を再検討いたしたのであります。そうして一日もすみやかに戰災都市復興をいたさなければならぬという建前から、去る九月の末に一再検討の案を確立いたしたのであります。
○本多国務大臣 政府としては公共団体の吏員の問題で退職を求めたことはありません。そこはよく御了解を願いたいと存じます。協力を求めました方法は、政府で決定いたしました方針を示して、これに準じて行政整理に協力をしてくれるようにという文書をもつて協力を求めたのであります。
○本多国務大臣 方針と申しますと、法律上拘束するような意味の方針ともとれるかと思いますが、各地方公共団体に対しまして、政府の行政整理の基準に準じて整理を行つてもらいたいということの協力を求めた次第でございます。
この機合にお聞きしておきたいと思いますことは、先ほど人事院のお話にもありました通り、人事院の規則が地方の公共団体に及ぼします影響にいたしましても、それが非常にいいものであるならば、それは準用されることがけつこうであろうというようなお話があつたと思いますが、実は現在逆にそれが行われておりまして、知事訓令というような名前で―かつてこの席上でも私は申し上げたのでありますが、静岡県知事のごときは、人事院の規則
なおまた地方公共団体の現在の事務配分の状態を見ますると、いわゆる固有事務あるいは委任事務、または行政事務というふうに、いろいろの事務にわかたれ得るのでございますが、御承知のごとく地方公共団体の事務につきましては、根本的にこれが再配分を行う必要があるという点につきまして、シヤウプ勧告の中にもその勧告が行われておるような状況でございまして、将来はたして固有事務、委任事務というような事務の種別を存続すべきであるかどうか
それは地方公共団体から公共事業というようなものをとつて、除けてしまうというようなことになりますと、地方公共団体というようなものは、まつたく存在の意義がどうかと考えられる。従つて公共事業というようなものは、地方の公共団体にとりましては、やはり行うのに必ずしもむつかしい問題ではないと思う。
本委員会は現行の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙法規、並びに教育委員会の委員の選挙法規等、複雑多岐に亘る選挙法規を整備して選挙の基本となるべき法規の調査立案を目的とし、第五国会において設置されたものでありまして、第五国会中においてはその調査を終了し得ないため、閉会中の継続調査について本院の承認を得て、選挙法の調査に当つた次第であります。
これにつきましては、現在すでに実質的に教育委員会の権限として行われている事柄、あるいは地方公共団体の議会及び長との関係において権限の所在が必ずしも明確でない事柄等につきまして必要な規定を設け、もつて教育委員会の運営に遺憾なきを期したのであります。即ち (一) 教育委員会が学校その他の教育機関の建築、営繕の実施の責任を有すること。
更に、私立学校に対して、国又は地方公共団体が補助、貸付等の助成を行い得ることを明にいたしました。これは、多くの私立学校が戰災による被害に加えて最近の経済的困難によつて深刻に苦しんでいるという当面の理由から特に必要であるのみならず、わが国の学校教育の振興という点からも、私立学校の助成を極めて必要と考えられるからであります。
第二十八條では、委員の選挙に関しては、單に地方自治法に規定するものにとどまらず、地方公共団体の議会の議員の選挙に関するすべての規定を広く準用し得ることを明らかにいたした次第であります。
さらに、私立学校に対して、国または地方公共団体が補助、貸付等の助成を行い得ることを明らかにいたしました。これは、多くの私立学校が戦災による被害に加えて、最近の経済的困難によつて、深刻に苦しんでいるという当面の理由から、特に必要であるのみならず、わが国の学校教育の振興という点からも、私立学校の助成がきわめて必要と考えられるからであります。
これにつきましては、現在すでに実質的に教育委員会の権限として行われている事柄、あるいは地方公共団体の議会及び長との関係において、権限の所在が必ずしも明確でない事柄等について、必要な規定を設け、もつて教育委員会の運営に遺憾なきを期したのであります。すなわち一、教育委員会が学校その他の教育機関の建築、営繕の実施の責任を有すること。
国家賠償法の第五條によりますと「国又は公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。」とありまして、国家賠償法の関係においては、刑事補償法において賠償を受けた者は国家賠償法による損害を請求できないかのごとき規定があるのであります。しかし昨日来明らかになりましたように、刑事補償法においては、補償原因がありました場合にこれを請求する。
(内閣送付) ○物品税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○織物消費税法等を廃止する法律案 (内閣送付) ○薪炭需給調節特別会計における債務 の支拂財源に充てるために一般会計 からする繰入金に関する法律案(内 閣送付) ○未復員者給與法の一部を改正する法 律案(内閣提出) ○政府契約の支拂遅延防止等に関する 法律案(衆議院提出) ○公聽会開会に関する件 ○小委員長の報告 ○地方公共団体
○波多野鼎君 もう一つ第十四條にですね、「日本專売公社、日本国有鉄道及び地方公共団体のなす契約に準用する。」とあるわけなんですが、そうだとすると、先程これも例として出た米の買上代金、供出代金といいますか、これなどもやはりこの中に入るつもりで立案者はお考えになつたのですか。
○黒田英雄君 請願は、今日の日程に上げて御報告するつもりであつたのですが、時間もありませんので、延ばしまして、ただその中で請願第二百六十八号、これは地方公共団体が公共施設として利用する普通国有財産を行政財産に変更するの請願でありますが、この請願は、地方公共団体が旧軍用土地建物等の国有財産を利用して戰災者、引揚者等の共同住宅その他の公共施設を経営する場合に、その国有財産が普通財産であるために使用料、火災保險料等
公共団体ではありません。従つてこの営利会社がすることは、これはどんな惡辣なことをやるか、私は今から十分予想することができる。しかもこの会社の相談役である山下太郎という人は、すでに営団の仕掛住宅や資材の権利譲渡で、相当今までに辣腕を振つた人だというくらいですから、やりかねない。そういう問題について住宅局が非常にあいまいな態度をとつていることは、私はけしからぬと思う。
これは一括公共団体への引受けが困難でございますので、個人対象にこれを売ります場合に、住宅営団の住宅はご承知のように、初めの住宅営団乏して建てましたときには、売る対象として建てておりませんでしたので、長屋建も大分ございますし、それを個人々々に切り売りをいたしますには、これが実際、分割等には非常な手数がかかるのでございまして、一口に六万三千戸の住宅を処分するのに、現在までの人員の減りぐあいでは少いという
そこでそれに対する例外も但書以下にあるのでありますが、ただいまお話のありましたように、国務大臣、あるいは国会議員、その他政府委員、地方公共団体の議会の議員は、この第三項によつて、そうした地位にある人が職員になれないと規定してございます趣旨も、先ほど申し上げました三十二條の第二項と、実際問題として両立し得ないであろう、こういう見地からそういうふうに除外例が設けられている次第なのであります。
現行法の二十六條の第二項の規定でありますが、これは第十二條の第三項第三号に該当する者を言うておるのでありまして、国務大臣、国会議員、政府職員または地方公共団体の議会の議員は、職員になれないという規定であります。これは私たち考えますと、なるほど国務大臣及び政府職員が、日本国有鉄道の職員になれないというようなことについては、了承できるのであります。