1951-01-30 第10回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
その装備が警察法がかわつたために、ただちに国に移管されるというようなことに対して、国がこれを全部補償すればけつこうでありまするが、政府の行き方はそうではないのでありまして、さきにも法律できめられておりますように、地方の都道府県の持つておりましたものは、全部国家警察に無償で取上げた例が実はあるのでありまして、地方公共団体といたしましては、せつかく装備に金を使つたが、警察法がかわつたらその装備はそのまま
その装備が警察法がかわつたために、ただちに国に移管されるというようなことに対して、国がこれを全部補償すればけつこうでありまするが、政府の行き方はそうではないのでありまして、さきにも法律できめられておりますように、地方の都道府県の持つておりましたものは、全部国家警察に無償で取上げた例が実はあるのでありまして、地方公共団体といたしましては、せつかく装備に金を使つたが、警察法がかわつたらその装備はそのまま
それからまた公共団体復元にいたしましても、別に公益を害しやせぬ、公共団体の営むことは、それ自体が公益なんだ、公共団体は私益をやつておりはしない。ただそれによつてその地区の配電会社の收支にどう影響するかという問題であると思います。別に公共団体に返したから電力をたくさんやらなければならぬという義理はない。またしぼらなければならぬというわけでもないのであります。
○松本政府委員 公共団体についても同じことだと思います。たとえば京都市というものと、関西区域全体の利益ということをどういうふうに調和させるかというようなことは、やはり十分に考えなければならぬことと思つております。
すなわちこの際、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会成案を議題となし、その審議を進められんことを望みます。
地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会成案を可決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午後零時十一分散会 —————・————— ○本日の会議に付した事件 一、議員の請暇 一、新議員の紹介 一、日程第一 常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙 一、日程第二 国務大臣の演説に関する件(第三日) 一、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会協議委員の選挙 一、常任委員長辞任の件 一、常任委員長の選挙
〔海保参事朗読〕 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議委員 野溝 勝君 棚橋 小虎君 吉川末次郎君 中田 吉雄君 岡本 愛祐君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 岩木 哲夫君 小川 久義君 矢嶋 三義君
○議長(佐藤尚武君) この際日程に追加して、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会協議委員の選挙を行いたいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○仮議長(棚橋小虎君) これから地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案両院協議会協議委員正副議長互選会を開きます。私が年長の故を以ちまして選挙を管理いたします。参議院の両院協議委員正副議長の互選を行います。
それから地方債又は地方公共団体に対する貸付、それから従来公法人と言つておりました、土地改良、水害予防組合等私人の出資のない公法人的な法人でありまして、特別の法律によつて債券発行の能力を與えられているものの発行する債券の引受又は貸付、これらに運用する。そうしてその後に金融債に運用するということになるのであります。金融債に対する運用は、政府資金の本質から考えまして制限がございます。
昭和二十六年一月二十九日(月曜日) 午前十時二十八分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○委員長の辞任及び補欠選任に関する 件 ○委員の辞任及び補欠選任の件 ○地方公共団体の議員及び長の選挙期 日等の臨時特例に関する法律案両院 協議委員の選挙に関する件 —————————————
○福永健司君 憲法第五十九條第三項及び国会法第八十四條第一項の規定により、地方公共団体の議員及び長の選挙期日などの臨時特例に関する法律案について両院協議会を求められんことを望みます。
すなわちこの際、内閣提出、参議院回付、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案を議題となし、その審議を進められんことを望みます。
地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の参議事院回付案を議題といたします。 —————————————
————————————— 本日の会議に付した事件 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時 特例に関する法律案につき、両院協議会を求む るの件 懲罰委員長の辞任及び補欠に関する件 本日の本会議の議事に関する件
○田中(織)委員 委員長の方でも予定されておるかもしれませんが、例の地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案について、参議院の修正案の取扱いの問題があるわけです。これは地方選挙の当事者が非常に困つておる問題ですから、との問題に対する本院の取扱い態度を至急きめていただくように、できれば本日の運営委員会でその方針をおきめ願うようにお願いいたします。
○石田(博)委員 衆議院から送付して、参議院から回付されて来ました地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の取扱いにつきまして、両院協議会を請求いたしたいと思います。さようおとりはからいを願います。
各地方公共団体の十分な御協力を切望するものであります。 次に金融につきまして、特に資本蓄積を中心として政府の施策を申し述べたいと存じます。 日本経済が、国際経済の変転きわまりない情勢に対処して自立を達成するためには、まず産業資本を充実し、企業経営の合理化をはからなければなりません。
各地方公共団体の十分な御協力を切望するものであります。次に金融につきまして、特に資本蓄積を中心として政府の施策を申述べたいと存じます。日本経済が国際経済の変転極まりない情勢に対処いたしまして自立を達成するためには、先ず産業資本を充実し、企業経営の合理化を図らなければなりません。
今日会議に付する案件は、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の本審査でございます。まだ御質問でございますか。議題に入ります前に安井委員より質疑があると……。
昭和二十五年十二月十六日(土曜日) 午前十時四十三分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○行政書士法案(衆議院提出) ○地方公共団体の議員及び長の選挙期 日等の臨時特例に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) —————————————
そのうち一般の組合から受けております頭金は十五億円足らずでありまして、地方公共団体から受けております預金がやはり十三、四億円、そのほかに政府の預金が八億、そういうふうなことで約四十億円の預金を持つております。今申し上げました預金の四十億、債券の二十四億、それに出資金の十億、それから日銀の十九億の別わく、これらを資金源といたしまして九十億円の貸出しをいたしているわけであります。
それまでは組合からの短期性の預金あるいは地方公共団体からの預金にいたしましても、三箇月とか半年とかせいぜい一年の程度であります。来年度にはたして継続し得るかどうかが多少疑問のものもあります。 それから日本銀行の別わく資金は、これはいま大里さんからお話があると思いますが、大体一年以内で回転し得る資金を見よう、こういうことであります。
一般職の職員の給與に関する法律の一部を改正する法律案可決報告書 地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案 修正議決報告書 ―――――・―――――
○岡本愛祐君 只今議題となりました地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の地方行政委員会における審議の経過並びに結果につき御報告申上げます。
○副議長(三木治朗君) この際、日程に追加して、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日御審議願いまするのは、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の本審査でございます。昨日委員会散会後懇談会を催しまして、皆様がたの御意見を取りまとめました。その結果を先ず御報告申上げて置きます。 政府の提案理由の説明によりますと、この市長や知事の任期の満了は四月四日でありますが、四月四日頃に地方公共団体の長の選挙を行いますことは、地方公共団体の予算の編成上支障がある。
昭和二十五年十二月十五日(金曜日) 午前十時四十七分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方公共団体の議員及び長の選挙期 日等の臨時特例に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) —————————————
併し事態がなかなか全般的にそう上げるということは、地方公共団体の財政にも非常な影響がありますので、まあこの程度で只今のところ公務員諸君に御我慢願わなければならんのじやないか、併し今後におきましても財政の許す限り、減税をする場合においては、公務員の給与の実態に副うような考慮を払つて行きたいという考えで進んでおるのでございます。御質問ではございませんが、大蔵大臣としての考え方を附加えて置きます。
○政府委員(菅野義丸君) 地方公務員の問題に関しては、現在の法制上、各職種によりましていろいろ違うのでございますが、おおむね国家公務員のいわゆる一般職の職員の給与に関する法律に準じて、各地方公共団体がそれぞれきめるようになつておりますので、これは各地方公共団体にお任せするよりいたしかたないのでございまして、これを政府のほうからどうこうしろという指示はできないのでございます。
○石川清一君 お配りになつておると思うのですが、資料によりますと今日までに全国一万五百六十二都道府県市町村の公共団体の中で、二千六百、約二割五分くらいの都道府県市町村が首長の選挙をしておるけれども、このままの状態でもう仮に四年置くと、五割の半分の市町村は選挙期日を異にするわけです。
今日会議に付しまする事件は、地方公共団体の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案でございます。今日は参考人の方々においでを頂きまして、この法律案についての参考意見を聴取いたしたいと存じます。後ほど、今お見えになつておる方々のほかに、朝日新聞社の西島芳二君、毎日新聞社の住本利男君が見えるはずになつております。
昭和二十五年十二月十四日(木曜日) 午後一時二十五分開会 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方公共団体の議員及び長の選挙期 日等の臨時特例に関する法律案(内 閣提出、衆議院送付) —————————————
大体の考え方は、卸売市場というものを、従来のような公共団体のやるものと、それから一般普通の私法人のやるものと両方認めて行つたことであります。つまり私法人が営む市場につきましても、この法律で以て一定の規正を加えて行こうということが大きな相違点であります。公共卸売市場の指定の仕方というものは、第二にずつと書いてあります。
従来はこの中央卸売市場法と申しますと、主として六大都市、そのほかの規模の非常に大きな、割に機構として整備したところの場所で、而も公共団体又は民法の公益法人でありますが、そういうもののやる市場という点も考えておりまして、その公共団体の市場中心という考え方からもつと考え方を広くして行つたのであります。
そこで私はこの前ほかの機会で申上げたと思いますが、一般金融機関が地方公共団体に融資しております。これは枠がないのであります。そこで私は今まで私のところで計画いたしておりました公共団体の一般金融機関から借りておるのは、これは高い利子でございますが、一割以上の分もありますから、預金部で六分五厘で肩代りしよう、こういう計画を立つて、すでに二十億は肩代りいたしております。
ところがここに地方公共団体と商法上の法人との中間的な一つの性格の法人を、地方公共団体の單独または連合によつてつくつて、これをして継続事業をなさしめるというようなものを法律化した場合、政府は預金部資金の流用についてお考えになるかどうか。以前そういう点も出たことがあります。たとえば関門トンネル、これは見返り資金が今は使われておりませんけれども、ときどき途中で中止の案が出たことがあつたようであります。