1991-12-04 第122回国会 衆議院 法務委員会 第2号
歴史的に、まず最初の昭和六十年の改正について御質問したいわけでございますが、法務省の民事局は十年ばかり議論をして、公共事業の増大による登記の受託は、いろいろ考え方があったのでしょう、私は監査法人的な形態による民活形態もあったと思うのですけれども、皆様方が率先して公共嘱託法人という民法三十四条法人でこの嘱託業務を請け負ってやる、そして、司法書士あるいは土地家屋調査士の衆知を集めて公共事業の増大によるところの
歴史的に、まず最初の昭和六十年の改正について御質問したいわけでございますが、法務省の民事局は十年ばかり議論をして、公共事業の増大による登記の受託は、いろいろ考え方があったのでしょう、私は監査法人的な形態による民活形態もあったと思うのですけれども、皆様方が率先して公共嘱託法人という民法三十四条法人でこの嘱託業務を請け負ってやる、そして、司法書士あるいは土地家屋調査士の衆知を集めて公共事業の増大によるところの
○塩崎委員 あるべき受託件数は二千万件、あった受託件数が十万件ぐらいな御報告であったように伺うのですけれども、やはり二千万の受託をこの公共嘱託法人で御期待をされておったと思うのです。一〇〇%あり得ないことは私も認めますが、そこで、なぜこのように進まないのか。
ただ、この法律の施行の関係が公共嘱託法人の関係と登録関係その他のことで施行期日が分かれますので、その施行期日に合わせまして二つのグループに分けて省令の改正をすることになってまいろうかと思います。 まず最初の問題は、公共嘱託の受託法人に関する部分でございます。
○中村(巖)委員 時間がありませんので最後に俣野参考人に一点だけ伺っておきますが、先ほど私が聞いたことでございますけれども、一県の中の公共嘱託法人が単一であることが望ましいという考え方、それは先ほど多田参考人の方から、そういう方向で指導をしていきたいというふうにはっきりおっしゃられましたけれども、俣野参考人はそこまではっきりおっしゃらないようで、若干ニュアンスが違うようでございます。
この受注者側の問題と申しますのが実は今度の公共嘱託法人をつくるということにつながっていくわけでございますけれども、いわば公共嘱託登記事件と申しますのは、大量の事件、しかも普通の登記法だけでは処理できない要素を若干含んだ事件が多いわけでございます。そういうものを処理するのには一人の司法書士あるいは調査士がやるということでは量が多過ぎる。
さて、だんだんと時間がなくなってまいりましたので、第二の大問題でございますところの公共嘱託法人の問題について御質問を申し上げたいと思います。
それからもう一つは、公共嘱託法人設置の問題であります。これも何回ここで私が物を申し上げたかわかりませんが、遅々として進まない。それは非常に残念であります。だから、これらを含めて、司法書士法の改正、土地家屋調査士法も含んで法律改正案を次期国会には上程をしてもらいたいと思いますが、その点はいかがですか。
だから、その意味では公共嘱託が、いまでも任意な法人の中で公共嘱託をやっておるところはありますが、やはりどうしても役所相手のことになりますと法人化をすることが必須の要件だと私も思うがゆえに、長年の間公共嘱託法人の設置を急いできたわけであります。 お話しのように、これはやはり両会の受け入れ体制といいますか、それがどうしても必要である。
○横山委員 次は公共嘱託の問題なんでありますが、先般本委員会で、私があなたの方へ、公共嘱託法人を歴年つくれつくれと言っているんだがどうしたのだと言って聞きましたら、日司連や土地家屋調査士会の法人化に関する意見がまとまらぬという話でありましたので、別々に公共嘱託法人をつくらせて、そして連合して受託したらどうかという提議をしておきましたが、その後どうなりました。