2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
利用料だけで民間にお願いをするということではなくて、その管理だったり持続可能性だったりというところをしっかりと評価をして、公共側の方がそれに対してお支払をしていくというような形で成り立つ方式だと思っておりまして、これから、私は、もしPPP、PFIを導入させていくのであれば、このアベイラビリティーペイメント方式というのが我が国でもしっかりと研究をされて、導入をしていくことがいいんじゃないかなと個人的には
利用料だけで民間にお願いをするということではなくて、その管理だったり持続可能性だったりというところをしっかりと評価をして、公共側の方がそれに対してお支払をしていくというような形で成り立つ方式だと思っておりまして、これから、私は、もしPPP、PFIを導入させていくのであれば、このアベイラビリティーペイメント方式というのが我が国でもしっかりと研究をされて、導入をしていくことがいいんじゃないかなと個人的には
しかしながら、公共側が、発注者側が、ある一定関わっているにもかかわらず、住宅という意味では同じで、それは結構だと思います、瑕疵担保については責任を持つということも結構。しかしながら、一定関わっているにもかかわらず、施工者、民間側にだけ責任を負わせているという制度は、私はどう考えてもおかしい、一定部分について公共側がその責任も持つべきだ。
公共空間のリノベーションについては、これはむしろ公共側でございまして、例えば、今申し上げました、これまで車道だったところを歩道化すると。そのためには、例えば舗装の打ち替えとか、そういった費用が掛かってまいりますので、そういった事業につきまして交付金で国の方が支援をするというものでございます。
また、あわせて、民間事業者が利用料金を収受して施設の運営管理を行うことから、一般的には、施設の運営管理に係る公共側の負担軽減にもつながるというメリットもあるものと認識をしております。
このため、内閣府では、やはり関係者がリスク管理、こういうリスクが起こったら誰がやるのか、そしてどのような要求水準に基づいて民間事業者は業務を果たさなければならないか、これをきちんと関係者が事前に合意しまして十分な検討を行うべきこと、そして、それを本当になされているかということを行政といいますか公共側もきちっとモニタリングをするというようなことが必要でありまして、大臣答弁にありましたようなリスク分担ガイドライン
ただ一方で、そういった私有地という状況ですと、今申し上げたとおり、なかなか管理が困難でございますので、我々の方といたしましては、この基準法に基づくいわゆる細街路につきまして、このセットバック等の際に、その敷地自体の所有権を公共側が取得する、そうした管理権自体を公共が持つということをなるべく進めたいということで、社会資本総合整備交付金等でその御支援をさせていただいているところでございます。
ところが、水道の事業の場合には、先生方御指摘のように、命の水ですから、これはもう最後まで公共側に責任がありますよね。ですから、今回の改正法案の中でも、運営権のところの中で、コンセッションの中でも所有は公共が持ちますということでございます。 それで、パリやベルリンの再公有化ということを言われておりますけど、これは両方とも市が一〇〇%出資した第三セクターに任せているんですね。
これはすごく大事なところでございまして、先ほどの災害時の行政の対応もそうなんですけど、現在のこの改正法案では、最終的には所有は公共側に残したままということになっておりますので、現在、災害時のときには、水道事業の場合には、日本水道協会という公益社団法人がございまして、そこがすぐに災害対策本部を立ち上げて、各地方支部あるいは中央本部、中央本部にも災害対策本部を立ち上げて、各都道府県にはまた都道府県の支部
これはどういうものかというと、利用者から料金を集めるのではなくて、道路が適切に管理されて利用可能な状態にあることに対して公共側が費用負担をしていくという、対価が払われると、こういったものだということなんですね。 こういった形は、国土交通省さんとしてはこういうことを導入することに関してはどのような考えでしょうか。
このため、当然ながら最終的な結論は公共側に残っているというふうに考えてございますので、少なくとも、現在コンセッションを検討いただいているようなところに関しましては、十分にそれは御承知の上で御検討されていただいているというふうに考えてございます。
また、運営権の導入に関しては、長期的に見た場合に、公共側が事業の運営に長い間関わらなくなる、関われなくなるということも起こり得ます。その市町村の職員の中で事業に詳しい者がだんだんと減っていくということも懸念されております。こうなると、次の契約の更新のときに、公共側と事業者側が対等な立場で交渉ができなくなるのではないかとの見方も出ております。
先ほど御回答いただいた、予算削減効果がこれだけありましたということがありましたけれども、今のPFIによる先ほどおっしゃった数値というのは、大半がサービス購入型と言われるようなものに代表される、PFIによる、例えば、一番わかりやすい例でいうと、公共施設や庁舎、宿舎、学校施設等のいわゆる箱物を民間によって建設をさせた上で、十五年、二十年にわたって民間に維持管理をさせる、そして、発注者たる公共側が、その間
そのライフライン確保に当たっての懸念ですけれども、PFI法におきましては、コンセッション契約などにおいて、確保されるべき公共サービスの水準ですとか災害時の対応などについて規定すること、公共側が、公共サービスの水準などが確保されているかどうかを的確にモニタリングすること、事業者の対応が不十分な場合には、公共側が必要な指示をすることなどによって、事業の適正な実施を確保することとされています。
ただ、さはさりながら、公共サービスそのものが継続不可能になるようなケースはどうするかといった個別の問題が出てくると思いますけれども、それは公共側の多分いろんな御判断があって、民主的なプロセスの中でいろんな結論が出てくると思いますけれども、一般論としては、リスクはきちんと公共と民間が事前に取決めをして、移転するものは移転をするという仕組みで制度が成り立っているものですので、安易な、何でもかんでも補填をするという
○政府参考人(鳥巣英司君) 先ほど来御議論ございましたけれども、大臣から御答弁申し上げましたように、サービス水準をきちんと、要するにこれまで行ってきた公共側のサービス水準が落ちないように実施契約できちんと書きますので、従来より緩くなるとか、従来よりチェックが甘くなるということのないようにきちんと書き込んで、それを、契約が発効して動き出したら、今度チェックが大事なものですから、ちゃんとモニタリングをきちんとして
その上で、実際に運営が始まった後には、モニタリングという制度がございまして、この事業者がきちんと言われたとおりの水準をちゃんとキープしているかということにつきまして公共側がちゃんとチェックをしていきます。
バスがある、あるいは不便なところはデマンド型のタクシーがある、こういったような全体としてのそういう公共側が、地元が中心になって事業者と連携した取組、今これが求められていると思うんですね。
そのヒアリングにおきまして、いわゆる公権力の行使でありますとか、あるいは施設の所有、それからゲリラ豪雨とか地震、津波、そういう突発的なリスクへの対応、そういうものについて、その業務範囲を公共側において適切に負担してほしい、そんな意見を伺っております。こういう負担のあり方あるいはリスク分担のあり方、そういうことの検討が今後必要かと思います。
これまで我が国で実施されておりましたPFI事業の大半は、もう先生御承知のとおり、費用のほとんど全てを公共側が延べ払いという形で支払う方式でございます。資金調達もほとんどデットが多いような形でございます。ただ、これでは、PFI制度の目的である民間資金等の活用という点からいかがなものかという御指摘をいただいたところでございます。
そのときの要件として、そこにお住まいの三分の二以上の、三分の二の合意が得られておれば、要するに市道の幅を広げて注入、まあそういうものですから当然広がるわけですから、できるし、それから、中には自分で特に対策をしたいというときには、そこは公共側の施工のときに合わせてもう発注業務から何から受けてやるということになりますから、その辺は運用上かなりのところまでできると思うんですね。
結局、基本となる事業モデルを公共側が企画すると、公共側の事情ばかりが反映されて、民間にとっては魅力のない、言いかえれば市場性のないものになる可能性がある。私は、自治体の境界を越えた広域事業とか、役所の管轄を越えた事業というのは、自治体からなかなか出てこないので、民間側から提案が出てくるケースしかないと思うんですよ。
いずれにしても、公共サービスを提供する側が国であれ、地方公共団体であれ、民間であれ、NPOであれ、その提供のやっぱり最終的な責任というのは公共側、国や自治体にあるということを明確にしていただいているということで評価をいたしたいというふうに思っております。 次に、公共サービスの改革についてお尋ねをいたしたいというふうに思っております。
このような関連では、連続立体交差事業、これは原因者である公共側の負担と受益者である鉄道事業者の負担割合というものが定められているというふうに聞いております。
芸予地震の場合にはこうしたがけ地などに被害が集中しまして、崩壊したがけの所有者などが復旧を行わず放置する、そういうことがありますと、下にある人家、公共施設、ライフラインなどに被害が生じるおそれがある、こういう場合に公共側で保全措置を講ずるという特例措置を実施したものでございます。
これは、従来、いわば公共側で案を提案し、それを住民が受けとめて意見を言って、計画をつくっていくという手続に加えまして、住民がみずから主体的に町をどうしようという提案をしていくということを制度的に位置づけたということで、仰せのように、住民参加がより実質的になっていくのではないかというふうに考えております。