1959-12-01 第33回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
それから人事院前、外務省三万一千名、総評、地評、公共企業労組、国公労、学連、総指揮者江田三郎、その他三名。それから特許庁前、総評、地評、民間労組、中立労組、学連、総指揮者山花秀雄外二名、こういうふうになっておるのであります。
それから人事院前、外務省三万一千名、総評、地評、公共企業労組、国公労、学連、総指揮者江田三郎、その他三名。それから特許庁前、総評、地評、民間労組、中立労組、学連、総指揮者山花秀雄外二名、こういうふうになっておるのであります。
しかし、この規定は、公労法第十七条、すなわち争議行為禁止の規定に違反した者を、当局が同第十八条によって処分された役職員を、組合がそのままかかえておるときは、この規定によって法外組合として団体交渉を阻止することができる効果を持つものでありますが、万一この規定が全面的に廃止されるということになりますと、公共企業労組の闘争を野放図なものとし、第十七条の規定をじゅうりんする違反行為が続々と跡を断たなくなるおそれなしとしないのであります
そのために、公共企業労組の争議はよけいにもつれまして、かつ激化して参ったのであります。この是正こそ急がなければならぬと思うのでありますが、倉石労働大臣はこれらの労働諸法律に対しまして、単なる法律いじりにとどめず、大きな労働政策転換の意味を含んだ改正構想を持っておられるというが、さらにこの点について、もう一度大臣の御所見をお伺いいたしたいのであります。