1954-03-09 第19回国会 参議院 労働委員会 第10号
委員長及び理事打合会において協議をいたしましたところ、田村委員、吉田委員、井上委員、田畑委員等からいろいろ御意見が出ましたが、最後に意見の一致を見ました点は、本件の調査をただ単なる国鉄の馘首問題ということで取上げることなく、公共企業体関係法の運用に関する問題として、一段高い視野においてこの問題を取上げたらばどうか。
委員長及び理事打合会において協議をいたしましたところ、田村委員、吉田委員、井上委員、田畑委員等からいろいろ御意見が出ましたが、最後に意見の一致を見ました点は、本件の調査をただ単なる国鉄の馘首問題ということで取上げることなく、公共企業体関係法の運用に関する問題として、一段高い視野においてこの問題を取上げたらばどうか。
補正予算の原案に対しまして、御承知のようにすみやかに公務員の給与改善をすべきであるという決議がございまして、大蔵大臣から善処いたしたいという答弁があり、その補正予算の原案が参議院にまわりまして、御承知のように十二月二十四日参議院の予算委員会におきましては、公務員の待遇に関して、当時問題になつた〇・二五の問題に関しましては、それぞれ条項をあげまして、教職員を含むところの国家公務員についても〇・二五、公共企業体関係法
とにかくそんなに予算の制約を脱して自由に経営したい、経営して行くほうがいいというなら、なぜさつきも言つた公共企業体関係法の制約を逃れないか。そこがこれに網がかかつて弾力性弾力性と言つても意味がないと、こういう意味で言つたんですけれども、そういう中途半端になるのは、結局これを将来民営に持つて行く一つの含みである。私はそういうふうに質問したところが、郵政大臣はそうでないとおつしやつた。
またこのことは公共企業体関係法の意図する団体交渉による労使関係問題の平和的解決に多大の支障を及ぼすものと認められます。よつて、事情御賢察の上御考慮相わずらわしたく、」云々、こういう書面が三者連名一で出ておるわけでございます。
継続審議に付することに労働委員会で決定いたしました国鉄第二次裁定に関する国会の議決を求めるの件でありますが、これは公共企業体関係法におきましても、仲裁委員会の裁定が下りましてから十日以内に国会の議決を求めなければならぬ。予算上、資金上不可能な場合、十六條第一項に該当する場合には、第二項によつて国会の議決を決めなければならぬという規定があつて、十日間という制限さえ設けられておるのであります。
争議権は抑えても、その争議権を抑えたことによつて、労務者を、公共企業体の労務者を非常なる不利に陷らしめてはならないということがこの公共企業体関係法には十分に盛り込まれておるのであります。
○平野善治郎君 労働大臣にお伺いしたいのでありまするが、そういたしますと、我々は公共企業体関係法を審議する際には、実は只今原委員から加來政府委員の書物に書かれたような趣旨で審議したと記憶しております。詳しいことは速記録に讓ります。
それで私共この事件を扱いまして、それからその後新聞紙等で政府がこれを受諾するとかしないとか、承認するとかしないとかいつておられるのを聞きまして、実は公共企業体関係法及び国有鉄道法の精神が十分に一般に御了解が行つていないのではないかという疑問も持ちましたので、私共この仲裁に臨みまするに当りまして、その点をどう考えたかと言うことを初めに一言申上げます。
さらにはもつと進んで、東達甲五百八十三号、これは当然公共企業体関係法で作業場の閉止ではないかというような疑惑の起るということもあるのですが、こういうこともあなた方としては対抗措置として取上げたのですか。
それはかかる人間がかかる立場に、かかるときに立たせられた場合に、いわゆる適法行為を求めることはむりであるという場合には、違法を阻却するということが一般の学説となつているので、私はこれは妥当な法令と考えて成文化する必要があるとも考えておるのでありますが、このストを含む実力行使という決議を取上げて、これはいわゆる公共企業体関係法違反だという判断をする際にも、この期待可能性の刑法の学的理論をやはり政府としてはお
はなはだ法律に違反し、公共企業体関係法に違反して無警告ストをやつた國法違反であるというようなことが強調せられまして、しかるがゆえにこれを調査せよという結論に相なつておるようであります。
○参事(寺光忠君) 二十八日に労働組合法、公共企業体関係法の施行に関する法律案、労働関係調整法の一部を改正する法律案の三件が予備審査で本院に提出せられました。
事実上、そうだと思うのですが、しかしりくつを言えば、なぜ公共企業体関係法を延ばさなればならないかということの御説明を聞いて、その上で審議しなくちやならないのだが、それがない。大体常識的に言つてこれはいいと思う。しかし一般的にそういうことをして、われわれ議員の審議権を封じてしまうということが事実だとすると、われわれの方としても考えなくちやならぬ。
ただ違います点は、これら一般の私企業におきまする組合におきましては、自主的にやることを期待する程度で足りるという考え方で、いわゆる組合の自覚になつというふうな態度でおるのでありますけれども、この公共企業体関係法の労働関係の組合におきましては、準公務員的な扱いもいたしておりまするし、この組合が民主的に正常な運営をせられるということは、ただちに公共企業自身の運営が、うまく行くか行かぬかということに、直接非常
と申しますことは、もつと具体的に言うと、公務員法についてもそうであるし、この公共企業体関係法につきましても、イギリスで多年行つてりつぱな成績をあげつつあるローヤル・コミツシヨンというような方式で、やつてもらうようなことはできなかつたか。