1949-12-13 第7回国会 参議院 議院運営委員会 第3号
公共企業体自体、運輸大臣監督の下における調停で事足りるべき問題なんです。それが協定もできず、遂に最終決定であるところの裁定のできたものに対して、政府は不承認とか何とかいう理由はどこにある。これを不承認というならば、今政府は、この国鉄四十数万の従業員は、このまま見殺しにするつもりであるかどうか。運輸大臣のその意向を聽きたい。
公共企業体自体、運輸大臣監督の下における調停で事足りるべき問題なんです。それが協定もできず、遂に最終決定であるところの裁定のできたものに対して、政府は不承認とか何とかいう理由はどこにある。これを不承認というならば、今政府は、この国鉄四十数万の従業員は、このまま見殺しにするつもりであるかどうか。運輸大臣のその意向を聽きたい。
○賀來政府委員 これは直接という意味なのでありますが、公共企業体自体に対しまして解雇する権能を與えておる規定でありますから、直接という御質問が、何か一應仲介機関を経ての意味ならば、さようなことはありませずに、直接公共企業体自体が、これを処置するということの権能をきめておるわけであります。
次にお尋ねしたいのですが、総括的に見て公共企業体の大きな問題は、國の有する公共企業体に対する監督権、公共企業体自体か持つている経営権それから從業員の持つている労働権、その三つの関係か公共企業体というものの一番重大な問題であろうと思う。