1963-06-24 第43回国会 参議院 本会議 第27号
次に、 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 一、公共企業体職員等共済組合法施行前の退職者と施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間又は恩給、共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、政府は速かに検討の上是正の措置を講ずべきである。
次に、 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 一、公共企業体職員等共済組合法施行前の退職者と施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間又は恩給、共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、政府は速かに検討の上是正の措置を講ずべきである。
次に、 公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案 一、公共企業体職員等共済組合法施行前の退職者と施行後の退職者との間に、支給原因発生時期により共済年金間又は恩給、共済年金間の均衡が失われている実情にあるので、政府は速かに検討の上是正の措置を講ずべきである。
以上のほか、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案でありますが、その内容は、昭和三十一年七月公共企業体職員等共済組合法施行当日公社職員であった者等に関し、南満州鉄道株式会社等の職員であった期間について恩給公務員に準じて通算措置を講じようとするものであります。 提出法律案につきましては、後ほど御審議をいただくことになると存じますが、その節は何とぞよろしくお願い申し上げます。
以上のほか、公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律案でありますが、その内容は、昭和三十一年七月、公共企業体職員等共済組合法施行当日公社職員であった者等に関し、南満州鉄道株式会社等の職員であった期間について恩給公務員に準じて通算措置を講じようとするものであります。 提出法律案につきましては、後ほど御審議をいただくことになると存じますが、その節は何とぞよろしくお願い申し上げます。
このような者を救済するため、公共企業体職員等共済組合法施行の日の前日である昭和三十一年六月三十日までに職員となった者についても、旧令共済組合員の組合員としての期間をいわゆる資格期間として見ることとすることが妥当と考えられますので、公共企業体職員等共済組合法付則第十一条第一項第二号中、「昭和二十三年六月三十日」とありますのを、「昭和三十一年六月三十日」に改めることとするように修正する必要がございます。
○国務大臣(永野護君) 軍人恩給につきましては、公共企業体職員等共済組合法施行の際に、いろいろな事情で共済組合では救済しないで別建としたわけであります。さきに行われました恩給法の一部改正との関連及び国家公務員共済組合法が本人の選択によって軍人恩給期間を吸収されることにいたしましたのと、先ほど申しましたようなつり合いをとっていくという形から、これは再検討しなければならぬものと存じております。
○説明員(吾孫子豊君) 恩給法等との比較は、この前お手元に差し上げてあると思うのでございますが、公共企業体職員等共済組合法案と、公共企業体職員等共済組合法施行法案、参考資料としてパンフレットを産し上げてあると思います。それにごく簡単なのでございますが、いろいろな点の比較が、数字と図表と両方で掲げてございます。