1983-11-28 第100回国会 参議院 本会議 第9号
日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第一〇 公共企業体等労働関係法案十六条第二項
日本電信電話労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第八 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全国電気通信労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第九 公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(全専売労働組合関係)(第九十九回国会内閣提出、第百回国会衆議院送付) 第一〇 公共企業体等労働関係法案十六条第二項
しかるに、その後に至り、マッカーサーの極東政策の転換により、政令二百一号が発せられ、公務員の争議行為及び労働協約の締結を目的とする団体交渉を禁止することになり、ここに、公共企業体等労働関係法案が初めて国会に提出せらるるに至ったのでございます。これは憲法を制限し、労働者の基本権を剥奪するものであるがゆえに、当時、世論はあげてこれに反対をいたしたことは、皆様御承知の通りであります。