1948-12-12 第4回国会 参議院 本会議 第10号
この観点からいたしますれば、本法案は國家公務員法の姉妹篇でありまして、憲法を無規し、且つ欺瞞に満ちた不完全なる労働三法でさえも蹂躪してしまつた、公共企業体從業員に対する奴隷法であると断ぜざるを得ないのであります。従つて第一に爭議権を禁止し、而も労働大臣の職権を以ての組合干渉の條項が多く、組合の自主的活動を抑圧しておる点。第二に強制仲裁によつて一方的に労働側を抑えておる点。
この観点からいたしますれば、本法案は國家公務員法の姉妹篇でありまして、憲法を無規し、且つ欺瞞に満ちた不完全なる労働三法でさえも蹂躪してしまつた、公共企業体從業員に対する奴隷法であると断ぜざるを得ないのであります。従つて第一に爭議権を禁止し、而も労働大臣の職権を以ての組合干渉の條項が多く、組合の自主的活動を抑圧しておる点。第二に強制仲裁によつて一方的に労働側を抑えておる点。
先ず一般的見地に立ちまして基本点を申上げますならば、この法案の重要な点は、罷業権を公共企業体從業員から取上けるということ、それから團結権、團体交渉権に対する実質的な制約、制限である、このことが言えると思うのであります。
公共企業体は完全國有法人で、國家機構とは変らず、その從業員の爭議権が公務員の特別の地位に鑑がみて禁止されるのは、必ずしも違憲ではありませんが、公共の福祉という名の下において、それを廣く解釈し、公共企業体從業員が爭議権がなきことをよき理由として、從業員の正当の諸要求を一方的に圧迫するのは、旧憲法に逆行することになると思います。
○増田國務大臣 久保田さんの御質問は、公共企業体從業員でなしに、一般國家公務員のつくる労働組合において、その労働組合が代表者を出して團体交渉をして、不満なり苦情なりを述べて、勤労條件の維持もしくは改善をはかる権利を與えらるべきである、こういう御質問だと思います。それは御承知の通り、現在の改正法案にもその点は盛られております。但し労働協約までは締結できない、こういうことになつております。
特に内部におきます條文そのものにつきましては、われわれはこまかく檢討してはおりませんが、大体においてわれわれの基本点といたしましては、公共企業体從業員の労働関係につきましては、現行の諸法規を適用すること、基本的態度といたしまして、組合としては公共企業体労働組合関係法の制定に対しては反対をいたします。
さらにこの法案提出の第三の理由といたしまして、從來一般組合においてはややもすれば混乱を生じ、無用な労働爭議を生ぜしめた傾向があるといたしておりますが、前述のような性格を持ちます公共企業体從業員の労働運動を規制し、制限しようとしておりますのは、自由な労働運動に対する侵害でありまして、日本民主化の阻害を生む逆効果となるものと考える者であります。
これは、マ元帥の書簡の眞意を歪曲しまして、これを口実として國鉄、專賣等公共企業体從業員の生活を保障するという美名のもとに、われわれ労働者の権利ばかりを抑圧して、低賃金と労働強化をしようとする政府の反動性と、資本独裁の野望であると断ぜざるを得ません。