1957-04-24 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第44号
先生のお気持はわからぬではありませんが、しかしここは国会でございまして、そうして私どもが御者心見をお尋ねしておりますのは、公共企業体仲裁委員会委員長である藤林敬三氏でありまして、個人藤林敬三氏ではございません。そのことは確かに藤林先生のおっしゃるように、すべてがすべて御相談していらっしゃったのではないとは思います。しかしながら先ほどからのこの文書は公式文書であります。
先生のお気持はわからぬではありませんが、しかしここは国会でございまして、そうして私どもが御者心見をお尋ねしておりますのは、公共企業体仲裁委員会委員長である藤林敬三氏でありまして、個人藤林敬三氏ではございません。そのことは確かに藤林先生のおっしゃるように、すべてがすべて御相談していらっしゃったのではないとは思います。しかしながら先ほどからのこの文書は公式文書であります。
この間、君は、多年にわたる貴重な体験と豊富な知識とをもって、予算委員会理事、公職選挙法改正調査特別委員等としてよく国政審議の重責を果され、また、議会制度審議会委員、公共企業体仲裁委員会委員等の公職にあって、はなばなしい活躍を示されるなど、憲政の発展と大衆の福祉のために貢献されたその功績は、はなはだ顕著なるものがあるのでございます。
国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 政府委員 運輸省鉄道監督 局国有鉄道部長 細田 吉藏君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 常任委員会専門 員 田倉 八郎君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 日本国有鉄道電 気局長 並木 裕君 公共企業体仲裁 委員会委員
——別に質疑もないようでございますから、次は、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君にお願いいたします。
○田中委員長 次に公共企業体等労働関係法第十大條第二項の基定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、議決第一号)につきまして、審査の必要上、参考人として国鉄労働組合中央執行委員長大和与一君、国鉄機関車労働組合中央執行委員長の瀬戸敏夫君、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君、それから成蹊大学の教授野田信男君、以上四君の出席を求めまして、御意見を聴取いたしたいと存じますが、これに御異議はございませんか
大 臣 石井光次郎君 労 働 大 臣 戸塚九一郎君 政府委員 労働省労政局長 賀来才二郎君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 常任委員会専門 員 田倉 八郎君 常任委員会専門 員 磯部 巖君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 参考人 公共企業体仲裁 委員会委員
政二君 内村 清次君 中村 正雄君 鈴木 清一君 国務大臣 運 輸 大 臣 石井光次郎君 事務局側 常任委員会専門 員 古谷 善亮君 常任委員会専門 員 田倉 八郎君 説明員 日本国有鉄道総 裁 長崎惣之助君 参考人 公共企業体仲裁 委員会委員
武文君 事務局側 常任委員会専門 員 木村常次郎君 常任委員会専門 員 小田 正義君 常任委員会専門 員 川島 孝彦君 常任委員会専門 員 熊埜御堂定君 常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 参考人 公共企業体仲裁 委員会委員
本日は参考人といたしまして、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君、日本専売公社総裁秋山孝之輔君及び全専売労働組合中央執行委員長平林剛君の三君がお見えになつております。先ず公共企業体仲裁委員会委員長の今井一男君から御説明を伺いたいと思います。
○倉石委員長 この際お諮りいたしますが、本件につきまして審査の必要上、秋山專売公社総裁の説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員長今井一男君及び全專売労働組合中央執行委員長平林剛君の二名の方に参考人として御出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
仁藏君 堀木 鎌三君 堀 眞琴君 国務大臣 法 務 総 裁 大橋 武夫君 事務局側 常任委員会専門 員 磯部 巖君 常任委員会専門 員 高戸義太郎君 説明員 労働省労政局長 賀来才二郎君 参考人 中央労働委員会 会長 中山伊知郎君 公共企業体仲裁 委員会委員
本日は、特に本法案について多年の御経験と御研究を積んでおられる方々の貴重な御意見を拝聽することによつて、この法案の審査の万全を期して参りたいと考えまして、公共企業体仲裁委員会委員今井一男君、官庁労働組合給與共同闘争委員会議長佐藤忠夫君、官公庁労働組合協議会、全逓信従業員組合中央執行委員長永岡光治君、郵政省大臣官房人事部長松井一郎君の四君の方々を参考人として御出席を願つておるわけであります。
公共企業体仲裁委員会委員 今井 一男君 官庁給與共同闘争委員会議長 佐藤 忠夫君 官公庁労働組合合協議会全逓信従業員組合中央執行委員長 永岡 光治君 郵政省大臣官房人事部長 松井 一郎君 この四君を選定いたしましていずれも四君の同意を得ました。御報告申し上げます。 ―――――――――――――
○倉石委員長 次に本委員会に付託せられました公共企業体労働関係法第十六條第二項の規定に基き、国会の議決を求めるの件(内閣提出、第七回国会議決第三号)につきまして、審査の必要上、加賀山日本国有鉄道総裁の説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員荒井誠一郎君、同じく今井一男君及び国鉄労働組合中央執行委員長齋藤鐵郎君の三名の方に参考人として出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議
○倉石委員長 次に公共企業体仲裁委員会委員荒井誠一郎君、同じく今井一男君の御意見を順次お述べ願いたいと存じますが、まず荒井誠一郎君にお願いいたします。
主計局長) 河野 一之君 大蔵事務官 (主計局次長) 東條 猛猪君 運輸事務官 (鉄道監督局 長) 足羽 則之君 運輸事務官 (鉄道監督局国 有鉄道部長) 石井 昭正君 労働事務官 (労政局長) 賀來才二郎君 説明員 運輸事務官 (国有鉄道部労 政課長) 星野守之助君 証人 公共企業体仲裁 委員会委員
次に本件につきまして、審査の必要上、加賀山日本国有鉄道総裁の説明を求めますほか、元公共企業体仲裁委員会委員長荒井誠一郎君、公共企業体仲裁委員会委員今井一男君、同じく堀木鎌三君、国鉄労働組合中央執行委員長加藤閲男君の四名の方に、参考人として出席を願いまして、説明または意見を聽取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に本件につきまして、審査の必要上、秋山専売公社総裁の説明を求めますほか、公共企業体仲裁委員会委員の今井一男君、同じく堀木鎌三君、全専売労働組合中央執行委員長平林剛君の三名の方に、参考人として出席を願いまして、説明または意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
裁定というのはお手元に持つておられましようが、裁定という文字から、最後の公共企業体仲裁委員会委員堀木鎌三。ここまでが裁定です。あとは裁定をした裁定委員の理由にすぎない。従つてわれわれが裁定を審議する対象は、この裁定案についてである。それで裁定の第一項に書いてある金の問題であるが、この金の問題は、国鉄と同様に議長は考えられると言つておるが、同様に考えられるのはあたりまえで、国鉄の場合の三十億円は……