1988-04-27 第112回国会 衆議院 運輸委員会 第8号
次に、この法律の中心となります公共交通環境整備計画についてでありますが、公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通事業者や住民の意見を聞き、その都市における公共交通の環境の整備に関する計画を作成することとします。その際、東京については、東京都公安委員会及び道路管理者に、その他は道府県知事、道府県公安委員会及び道路管理者とあらかじめ協議しなければならないことにします。
次に、この法律の中心となります公共交通環境整備計画についてでありますが、公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通事業者や住民の意見を聞き、その都市における公共交通の環境の整備に関する計画を作成することとします。その際、東京については、東京都公安委員会及び道路管理者に、その他は道府県知事、道府県公安委員会及び道路管理者とあらかじめ協議しなければならないことにします。
この意図は、緊急に公共交通の環境整備を図る必要がある都市を公共交通環境整備都市として指定し、当該都市の実情に最も精通している市長などが先頭になり、すべての対策を網羅した総合的な調整のとれた公共交通環境整備計画を策定し、この計画に従い必要な事業を推進してはどうかという考えからであります。
○熊代政府委員 まず、先生御指摘の六十年四月に出されました都市における公共交通の環境整備に関する特別措置法案についての運輸省の考え方でございますが、この法案に盛られております公共交通環境整備計画を特定の市長さんが定める、こういうお考えになっておるわけで、関係するところは建設省、さらには交通規制に絡みまして警察庁とあるわけでございまして、運輸省の立場からのこの法案に対する見解は、先ほど来先生御指摘のような
次に、この法律の中心となります公共交通環境整備計画についてでありますが、公共交通環境整備都市の長は、国の助言や指導を受けながら、関係交通事業者や住民の意見を聞き、その都市における公共交通の環境の整備に関する計画を作成することとします。その際、東京については、東京都公安委員会及び道路管理者に、その他は道府県知事、道府県公安委員会及び道路管理者とあらかじめ協議しなければならないことにします。