2018-02-09 第196回国会 衆議院 予算委員会 第9号
その中で、総務省としては、公共、公用施設や、不特定多数の方が使用する民間施設のバリアフリー化のための地方公共団体の負担に対して、必要な地方財政措置、例えば、特別交付税措置、地域活性化事業債、公共交通特定事業計画に係る地方債の特例等を講じているところです。
その中で、総務省としては、公共、公用施設や、不特定多数の方が使用する民間施設のバリアフリー化のための地方公共団体の負担に対して、必要な地方財政措置、例えば、特別交付税措置、地域活性化事業債、公共交通特定事業計画に係る地方債の特例等を講じているところです。
それから、民間事業者が実施いたします事業についての助成の面ですが、民間事業者が実施いたします公共交通特定事業計画に基づきまして、例えばエレベーターの設置ですとか車両の低床化などの事業のうちで、地方公共団体が国と協調して補助するような公共性の高いものにつきまして、地方財政法の規定では地方債が充てられないことになっておりますが、特例といたしまして地方債を充てることができるようにする。
まず、高齢者、障害者等の意見を聞くこと、これはもう極めて当然のことでありますが、今後、このことを基本構想あるいは公共交通特定事業計画等の策定主体である市町村及び交通事業者の方々が作成するに当たって高齢者、身体障害者の意見が十分反映されるように私どもとしても対応してまいりたいと考えておる次第であります。
高齢者、身体障害者等の意見を聞くための協議会や審議会の設置についてでありますが、基本構想、バリアフリー基準、基本構想、公共交通特定事業計画といった各段階において、関係者の御意見を聞く方法といたしましては、一、協議会等を設ける、二、パブリックコメント手続による、三、計画等の作成主体が個別に関係者と意見を交換する等、種々の方法があると考えます。
また、基本構想及び公共交通特定事業計画につきましても、必要とあらば国が定める基本方針の中で高齢者、身体障害者等の意見把握の措置について規定することを考えております。 このような措置を講ずることにより、高齢者、身体障害者のみならず、広く多くの国民各層の御意見を十分に反映させることが可能になるものと考えております。
二 バリアフリー化は高齢者、身体障害者等をはじめとする利用者のニーズに対応して実施されることが重要であることにかんがみ、基本方針、移動円滑化基準、道路の構造に関する基準、信号機等に関する基準、基本構想、公共交通特定事業計画、道路特定事業計画及び交通安全特定事業計画の作成に当たっては、高齢者、身体障害者等をはじめ関係者の意見を聴く等により、それらが十分に反映されるよう努めること。
私は、そうしたことに関しましては、基本構想、公共交通特定事業計画の策定につきまして、よく御意見を伺うことが大切だと考えております。必要があれば、国が定める基本方針の中で、高齢者、身体障害者等の意見を把握する仕組みを設けるように記載することにしたいと考えております。
法案の骨格を占める基本方針や移動円滑化基準、重点整備地区、基本構想、公共交通特定事業計画は、いずれもバリアフリー化の実効性にかかわる重要な柱になっていますが、これらを策定する際に、利用者、障害者等の意見が反映する場がないことであります。利用者、障害者等が参加し、意見を反映できるように審議会あるいは協議会などのシステムを確立するべきではないでしょうか。
さらに、公共交通特定事業計画につきましても、同様の措置をとることが考えられます。 したがって、これらにより利用者、障害者等の参加は確保されているものと考えております。
必要があれば、国が定める基本構想の指針となるべき事項におきましても、公共交通特定事業計画につきましても、同様の措置をとることが考えられます。 また、バリアフリー施設の整備の評価の仕組みにつきましては、既に運輸省としては、公共交通ターミナルのやさしさ指標委員会を発足させて、駅のバリアフリー基準を作成し、それに基づき、ことし一月からバリアフリー度の評価を開始しているところであります。