1948-12-11 第4回国会 参議院 法務委員会 第5号
除外の第二は、地方公共團体の條例でありまして、これは性質上、國の法律を以て直接これを変更すべきでないと考えるので、これから除外いたしました。尢も実質上はやはり変更の必要はあるわけであります。それは各公共團体のみずからの立法措置に期待しているのであります。尚この点につきましては、後に附則の第二項についてこれを説明いたします。
除外の第二は、地方公共團体の條例でありまして、これは性質上、國の法律を以て直接これを変更すべきでないと考えるので、これから除外いたしました。尢も実質上はやはり変更の必要はあるわけであります。それは各公共團体のみずからの立法措置に期待しているのであります。尚この点につきましては、後に附則の第二項についてこれを説明いたします。
ただ各公共團体が直ぐにこれを改正されませんと、放つて置きますと、規定によりましては、この法律に抵触をいたすものができます関係で、直ぐにそれが効力がなくなつてしまう虞れがありますので、そのために特に六ケ月間はこの法律第二條の規定を適用しないで、その間に各條例ごとに改正をされることを期待をいたしておるわけでございます。そのためにこの附則第二項前段の規定が設けられておる わけであります。
○大池事務総長 きようは日程第一に公共企業体労働関係法案を議題といたしまして、委員長報告の後に討論があつてこれは記名投票を行う。第二に政、財、官界の徹底的粛正に対する決議案、これを緊急上程いたしまして、原案の説明を石田一松君、これに対する修正案の説明を今村忠助君、これに対する討論を外崎千代吉さんがいたしまして、修正案に反対、原案に賛成ということで討論が終つて、採決をいたします。
現在の委員会の制度は、御承知のように國会代表が一人、それから地方公共團体を代表いたしますものが三名という形になつておりますので、比較的と申しますか、地方公共團体の意思がこの委員会に反映する率が多かつたのであります。ところがこれに学識経驗者を一人加え、さらに國会からもう一人を加えて参りますと、その比率は逆轉いたしまして、地方公共團体の利益を代表する直接の代表者の発言が弱くなつて参るのであります。
一方、予算は補修用といたしまして、本年度においては公共事業費或いは営繕費等合ぜまして、約一億三千万円ばかりのものでありまして、これによつて逐次整備をいたしておるわけでありますが、明年度におきましてば約二十九億八千万円を計上するように目下予算の要求をいたしまして、これが準備をいたしておるようなわけであります。
先ず企業合理化と労働者の配置轉換は同時に行わるべきではないか、かようのことでございまするが、企業合理化に伴い生じます失業者の配置轉換につきましては、公共事業その他の面にでき得る限り適正なる労務配置を行うことが必要と考え、具体的に対策を考究いたしておる次第であります。
先ず小野さんのお尋ねの第一点、國有鉄道の会計制度は速かに公共企業体に帥慰した制度に改むべきではないか、かようのお話でございましたが、國有鉄道の会計間度は差当り國の会計制度についての諸原則によることになつておるのでございますが、御承知のように今回の改組によりまして、鉄道事業の高能率に役立つような公共企業体に朗應した会計間度をば樹立する必要を認める曉におきましては、これを改むるのに吝かではないのでございます
○議長(松岡駒吉君) 日程第一、公共企業体労働関係法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。労働委員長綱島正興君。 〔綱島正興君登壇〕
○綱島正興君 政府提出にかかる公共企業体労働関係法案の審議の経過及び結果を御報告いたします。 本法案は、昭和二十三年七月二十二日付内閣総理大臣あて連合國最高司令官の書簡に基き、國有鉄道事業及び國家の專賣事業を公共企業体の事業とするに件い、公共企業体とその職員との間の労働関係を規律する制度を確立する必要を生じ、ここにこの法案が提出せられ、労働委員会に付託されたのであります。
○中原健次君 私は、労働者農民党を代表いたしまして、只今上程中の公共企業体労働関係法案に反対をいたすものであります。 思えば、わが國の労働組合運動が、敗戰後ようやく正常な態勢を整えまして立ち上がつてから、ここに三箇年間を経過いたしました。
公立学校におきましては、この法律の二十五條の規定がございまして、それによつてそれぞれの大学を所管しておる地方公共團体の長ということになります。
今回はそれがそれぞれの地方公共團体の公務員ということになりますので、その間において轉任ということが認められないことになつたのでございます。
それから地方公共團体としてはどれくらいの経費がいるのか。それはこの第十九條の二項の内容に関係することでありますが、それがどうも今ただちに資料がここに出ない。それではこれ以上この短時日で交渉を続ける方法がないのであります。そこで文部省に聞きたいことは、そういう点について一應考慮を拂つて、そして資料がここにある程度用意されておるとすれば、どの程度考えてみられたのであるか。
國あるいは地方公共團体で研修に要する費用の計上を、ここに規定いたさねばならぬというそれだけのことである。それを規定するためにはどれくらいの研修費が必要であるかということを、あらかじめ大体持つておらねばならぬ。その用意があるかということを聞いた。その用意は辻田局長にあるとおつしやるのですね。そういう材料はあつた。用意しておつたという御答弁だつたと思うのですが、そうですか。
○政府委員(玉置敬三君) 電氣事業が公共事業でありまするので、我々といたしましても、あらゆる方面にいろいろな問題が納得の行くようなことで取り進めて行きたい、こう考えておりますので、許される限度において経理その他の面におきましても納得の行くように進める、私共にこう考えているのでございます。
一面、傾斜生産によつて、肥料にいたしましても、鉄にいたしましても、セメントにいたしましても、増産の一路をたどつておりますし、これらが民需方面に轉換できるということになれば、今の内閣の與党である民主自由党がいつも言つておりまする電源の開発であるとか、あるいは産業道路の整備であるとか、あるいは河川の大改修であるとか、あるいはその他治山の問題であるとか、あるいは開墾の問題であるとか、とにかくそういうふうな公共的
お話がありました学徒を産業方面に動員する問題でありますが、現在各種の公共事業等にいろいろの忌まわしいことがありますので、純眞な学徒によつてこれらが経営されるということは、一つの考え方であろうと考えられます。ただ問題は戰時中にありましたような、強制して学徒を動員するというような、権力によつて事業につかせるというような形はいかがかと思うのであります。
こういう現状を見まして、毎年の風水害による災害、また交通、通信機関の回復がまだ遅々として進まない、こういう実情をながめて見ましたときに、まず治山、治水の問題、それから植林、道路、交通、通信機関の整備、それからまたダムの建設、こういうような社会公共企業に國費が多く費されておりますのが、終戰後多く問題になつておりますように、こういうものを請負いする一部の土建業者が不当に利得を得ておるという実情じやないかと
本日の午後の衆議院の本会議で、公共企業体労働関係法が本会議に上程されるそうでございますが、本付託になる筈でございますから、午後又労働委員会を開会いたします。さよう御了承願います。それではこれにて休憩いたします。 午後零時四十五分休憩 —————・————— 午後四時三十八分開会
昭和二十三年十二月十日(金曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○公共企業体労働関係法案(内閣提 出、衆議院送付) ○職業安定法第十二條第十一項の規定 に基き、職業安定委員会委員の旅費 支給額改訂に関し議決を求めるの件 (内閣提出、衆議院送付) ○労働委員会の調停斡旋仲裁等の不当 処理等に関する調査に関する件 ————————————— 午後零時三分開会
この第十五條は政府の代表即ち公共企業体の代表と公共企業体の職員を代表するものとの交渉委員会でありますが、それを年一回は義務的に開かなければならんことになつておりますが、これでは余りに團体交渉を尊重する意味から言いますと回数が少い。
すでにわが党といたしましては公共企業体労働関係法の修正案を、本委員会に提出したのでありますが、客観情勢はこれを議題として委員会が論議するに至らず、ただ記録にとどめるのみに終つたのであります。私はこの記録にとどまつておるところの私の用意した修正案、これに私の意図する方向はきわめて明確に織り込んであります。三十八箇條にわたる原案を二十九箇條に縮め、大幅修正をいたしたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 公共企業体労働関係法案(内閣提出第六号) —————————————
ここにも書いてありますように、地方公共團体の職員に関して規定する法律ができるまでは、暫定的に政令で地方公務員に関する規定と同じような母法をつくつておく。こういう建前であります。その地方公務員法の内容は実はまだはつきりしておりませんが、大体公立学校の職員に対して適用されるようなものは、ここにもあげなければならぬだろうと思います。
更に私共の考えておるところは、民主自由党のかねての政策でありまするが、積極的の受入態勢としての公共土木事業、電源の開発だとか、或いは治山治水だとか、或いは道路の計画だとか、殊に道路計画につきましては最近関係筋から指令も参つておると、こういう状況でございます。而も平野さん御承知のごとく、今や工業生産力は昭和四——八年を一〇〇といたしまして、十月のごときは六六%まで復元しておる。
然るにに國有鉄道は明年四月一日より公共企業体として経営されることになつたことは御承知の通りであります。鉄道は一面経済事業であり、この点においては私経済の一般原則に準拠すべきものであると共に、他面において國民共同経済に重大な関係を有する公共機関でありますので、公共の利益を擁護すべき國家的責任を持つておるのであります。故に公共利益の保護と企業自体の存立確保との調和が改組の指標でなければなりません。
御承知の通り現行道路法の規定により、道路の新設改修の場合に限り國庫補助をなし、或いは主務大臣が直轄施行することができるのでありまして、道路の維持修繕は專ら地方公共團体の負担に属しているのであります。これに対しまして、本法案第一條におきまして、当分の間道路の修繕に関し地方公共團体に國庫補助の途を開き、又第二條において主務大臣が修理を直轄施行することができることといたしたのであります。
その点で一般職三割、特別職二割、公團二割、地方公共團体二割という数字を出しておるのです。この点で特に全逓の関係において、今日の実情からいつて二割の行政整理が、いろいろな角度から見て妥当であるかどうか。特に労働基準法その他の関係等からいつて、実際どういう実情にあるかということを、簡單でいいですが、お答え願いたい。
それから、この点はあえて私は岩本國務大臣の御答弁を煩わす必要はないのでありますが、先般辻寛一君の質問に対して答えられた岩本國務大臣の行政整理に関する、いわゆる一般会計三割、特別会計二割、公團二割、地方公共團体二割、合計六十万の行政整理、首切り整理は、あなたは一体いかなる根拠に基いてこの議場で説明されたのか。
次に、公共事業運営に対して影響があるというようなことにお氣付き下さるならば、これが対策を講じなければならないと思います。その対策に対しまして調査の方法をどういうふうにお進めになつておりますか。この二点についてお尋ねしたい。
また三十五億円の償還金に関しましては、昭和二十四年、二十五年の二箇年に返還すべきものであつて、地方公共團体としては返済する義務がない。たとえ金が余つておつても返す必要がないのであります。しかし余る地方團体はほとんどないだろうと思います。なぜならば、災害復旧費、その他非常にたくさんの経費を要しておりますから、余裕のあるものはない。結局三十五億円というものは未回收に終る危險性がある。
しかしこの百一億の金で、地方政府職員と同じように公共團体の職員も給與改善をせねばならぬことは当然なのでありまして、この財源ではたしてまかなえるかどうかということを見るための資料として、ああいう資料をつくつたのにすぎないのでございます。それを國の方から財源が行つたとか行かぬとかいうのは、これは考え方の問題でありまして、あくまでも地方の固有財源と地方配付税とによつてまかなう建前であります。
その通りであるということであるから、地方公共團体の職員に対しましては、今後月賦拂いで今まで支給が多過ぎた分は差引いて支給することはないと、こういうふうに大藏大臣は説明したものと私は了承いたしまして、もしその通り間違いがなければこれで一應質問を打切りますが、しかしどうも非常に大藏大臣の答弁は不明確な点ばかりでありますから、予算委員会でまた御質問申し上げたいと思います。
これは一方に家賃の問題というような点を或る程度合理的に解決してお上げになるということが必要であると同時に、どうしても今おやりになつておるような庶民住宅式のものを國なり公共團体が建ててやる。こういうことになるだろうと思うのでありまするが、その建てておやりりなつた家はできるだけ早く拂下げておやりになる。
それから只今住宅問題にお触れになりまして、拜聽いたしておつたのでありますが、庶民住宅の関係で建設省の方で補助をお出しになります、その補助をお出しになります際のいろいろ事務の運びが、只今高橋委員から意見が出ましたように許可の手続の煩雑と同じように今度は補助金の交付に際しまして、相当に嚴重に、嚴格に調査いたしますることは結構でありますが、僅かな地方公共團体の手続の不備でありますとか、或いは了解が足りなかつたというようなことに
又一面公営の賃借住宅でありますが、半ば國庫において補助いたして、地方公共團体が経営をいたして参る公益の住宅であります。これに対しても建築物の費用の嵩むにつれ、家賃すら納めるのは困難な人が多い立場になつております。從つて政府におきましても、御質問のように、勤労者の階層と、又必要方面の産業労務者に対する何か資金の面を考慮してやらなければならんと存じておるのであります。
その合計が三十万五千七百人、しかして公團関係で二万五千六百九十五人、それから地方公共團体、私ども地方のことを若干知つておりますが、これは予算定員じやなくして、実は実人員と見てさしつかえないと思います。百二十一万三千四百二人のうちから二割と見ました二十四万二千六百八十人であります。合せまして五十七万四千七十五人、こういうことに考えておるのであります。
現行道路法では道路の新設、改築、修繕及び維持は道路の管理者即ち地方公共團体の長が、その所属する公共團体の費用を以て行わなければならないことになつており、新設又は改築についてはその費用の一部につき國庫補助をなし得るよう規定いたしておりますが、修繕と維持につきましては國庫補助の規定がありません。
第二條の第三項の地方公共團体の負担する率はこれも三分の一という見当ございますが、目下建設省が主体になつて政府と関係向きとその補助率或いは補助すべき事業の内容等についていろいろ折衝中でございますから、まだ確定し得ないのでございまして、一部という言葉にしたと御了承願つて置きます。
○衆議院專門員(西畑正倫君) 第一條と第二條はおのおの独立した意味を持つているでございまして、第一條は地方公共團体がやるものに対して、政府が補助しよう。約三分の一程度のものを補助しよう。第二條は、必要があると認めた場合は、地方公共團体のやるべきものを建設大臣が直接施工しよう。その場合は当然國がその費用を負担する。併しながら地方公共團体はその費用の一部を負担する。こういう規定なんであります。