1949-05-19 第5回国会 衆議院 逓信委員会 第15号
○井之口委員 そうすると、やはり民自党の根本政策にわれわれはぶつかつて来るわけでありまして、こういう公共事業の方面はやはり拡張してそうして盛んにやつて行くことが、日本の復興のためになる、またそれが可能だということを非常に感じますが、それから先は意見の相違でいたし方ありません。
○井之口委員 そうすると、やはり民自党の根本政策にわれわれはぶつかつて来るわけでありまして、こういう公共事業の方面はやはり拡張してそうして盛んにやつて行くことが、日本の復興のためになる、またそれが可能だということを非常に感じますが、それから先は意見の相違でいたし方ありません。
○飯塚委員 地方公共事業体でやる場合には、村会の議決を経てやるけれども、農業協同組合でやる場合には町村へ申請して、町村の議決を終てやることになるのでしようか。あるいは農業協同組合ならば、組合の議決によつて直接郵政省との交渉になりましようか。
なぜならば、第二項の中に、企業体として地方公共団体は運輸事業も行うことができるのであります。あるいはその他の事業を行うことができる、あるいは教育事業も行うことができる、病気も行うことができるにもかかわらず、第四項目のうちにおいて、國の運輸、通信に関する、あるいは國立の教育及び研究施設、國立病院及び療養施設、こういう場合にあえて同一の独占事業であるから、これを地方公共団体ができない。
これは全般的の問題といたしまして、只今お述べになりました二十五万円、或いは七年といつたようなのは、公共的な色彩を帶びたような事業におきまして、役員或いた議員等が不正を働いた、賄路をとつたとか、贈賄をしたとかいうような不正の場合でありますので、これは法務当局と十分に相談したのでございますが、この辺が適当かと考えるのであります。
○國務大臣(青木孝義君) 本委員会において土地改良法案の御審議中、特に予算的措置の問題が極めて重要に取扱われ、これが一体どうなるか、公共事業費の予定はこの点において遅れておる、そこで何とか予算措置を考えなければならんではないかというようなことの過般の御質問に対しまして、経済安定本部の関係の建設局の次長が何かちよつと誤解をいたしておつたというようなことから、多少答弁について皆様の何か疑義があつたというふうに
○國務大臣(森幸太郎君) 誠に御尤もな御質問でありまして、いろいろ現在の問題を彼是いたしまして、將來のことを忘れておつてはならないのでありまするが、私の構想を申上げたいのでございまするが、今回この公共事業費というものが極めてその我々の予想せざる解釈をしたためであります。
地方公共團体の財政が極度に逼迫をいたしております現在におきまして、地方における有力なる財源の対象として、入場税もその一つに考えられる。こういう点から今回提案になつております地方税法の改正にあたりまして、入場税の軽減に対し、この問題は今日に至るまでもなく國民の識者の間にすでに常識になつております。しかも入場料金に対して一五〇%という超高率課税をいたしておる。
その結果として各公共團体はこれが支拂い未了の分が労銀、賃金、あるいは各物品のようなものにも未拂いの分があるように聞いておる。その影響するところは非常に大きいのであります。府縣によつては、あるいは立てかえ拂いをしておるところもありましようが、まだ未了の分が多いのであります。私ども当委員会としては、政府がすみやかにこれが処置をすることが適当ではないかと考えるのであります。
現在でも法人格を持つたものに、文化的なもの、公共的なものがたくさんありますが、そういうものは課税していないのでありますから、それと同じことでございます。
寄附のところに行きまして、殊更に寄附とは金品を公共事業又は社寺の建築等に差出して補助すること、喜捨、こういうようにありまして、この二つの使い分けが金品の有無にかかつている。その日本語から申しましても、私はこの意味はこの應分の寄與とは物質的意味がない、こういうことを考えたのであります。
昭和二十四年五月十九日(木曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○地方財政法の一部を改正する等の法 律案(内閣送付) ○地方税法の一部を改正する法律案 (内閣送付) ○地方財政法中一部改正に関する請願 (第千二十九号) ○公共事業費中事務費國庫補助に関す る陳情(第三百九十五号) ○地方配付税額及び地方起債停止に関 する陳情(第百十四号) ○戸籍事務費全額國庫補助
二十四年度の公共事業費中事務雜費の比率を削減され、而も人件費の計上を認めないということであるが、かくては事業遂行は不可能であり、又現下の府縣財政では到底これら費用の負担に堪えないから、少くとも從來通りに人件費の計上を認められたいという陳情であります。
本委員会におきましては、今会期の初めに國政調査の承認を得まして、公團、公共事業、物價統制等に関する事項、並びに物資の生産、配給及び消費その他経済の総合的計画に関する諸問題に関し、種々調査研究いたして参りましたが、会期終了も目前に迫つておりますので、閉会中もなお継続をして審査をいたしたいと存じます。
これは公共の利益に反するような独占的過度の集中になりそうだという懸念があれば、ただちに公正取引委員会の方で行動を起すことになるだろうと思います。別個にそういつた独禁法という恒久的な法律がありますので、この集排法というような暫定的な法律では、一應現在の力を適正な規模にまで措置するということで、目的を達しているというふうに考えております。
それは会社は利益主義のものである、組合は公共性のものである、併し労働組合の対象になつておるのは資本家の方がなつておる、使用者の方がなつておる、そこで中間に立つておる、而も政府の機関であるところの労働省によつては会社の場合はどうでもいい、労働組合の方だけ十六原則によつてやつて行くという規定では、日本の労働組合につきましては、今の労働者の意見では健全な発達はでき得ない、特にあなたの根本観念、考え方は違つておる
ただ併しながら公共企業体労働関係法におきましては、千人について何人というふうに政令で定めるということになつております。これは労働組合及び使用者と最近打合せまして、千人につき一人ぐらいの割合で決めたのでございます。
○村尾重雄君 四條の「地方公共團体の警察吏員及び消防吏員」ということについてでありますが、例えば大都市、比較的大きい都市ですね、大きい都市における自治体警察等は先ず拔きにして、小都市における警察官、自治体における警察官及び特に消防吏員というものは御承知と存じまするが、ほんの大都市だけが消防吏員としていろいろの資格を備えておることであつて、消防に関係しておる者と言えば一般の吏員、一般の労働者の形体において
そういう意味におきまして、我々はここに自発的な市町村公共團体はもとより、そうでない民間團体としましても、自発的な社会教育活動がますます盛んになることを希望し、その方向に聊かでも現実に一歩を進ませ得るものであると認めて、この法案に賛成するものであります。この点につきましては曾て戰前戰時を通じて翼賛会的な社会教育活動が行われました。
この法律は教育基本法の精神に則り、社会教育に関する國及び地方公共團体の任務を明らかにすることを目的として、國及び地方公共團体の任務を社会教育の奬励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての國民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自から実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を釀成するように努めなければならないと規定しておるのであります。
併しながらその中に檢数、鑑定及び檢量という仕事は、その機能がやや公共的な機能を持つておりまするので、これらの業者につきましては一定の適格條項を認めると共に、登録制を設けまして、取引の実体的な安全を最小限度において確保したい。かような建前を採つたのであります。
○國務大臣(池田勇人君) 勿論嚴格なる意味において公共性と民主的というのが合致すると申上げるわけじやございませんが、こういうふうな機構を置きますと、民主化は勿論公共性もより発揮できると考えております。而してこの日本銀行全体の監督につきましては、從來と同樣に大藏大臣は責任を持つていたすのでございます。又委員会の決定につきましても、決議権はございませんが、資金計画をやつております。
○木村禧八郎君 今のお話でまだ納得できないのですが、民主的ということそれから公共的ということは、必ずしも一致しないのではないかと思うのです。
○木村禧八郎君 一つだけ大藏大臣にお伺いしたいのですが、この政策委員会を設ける法律案を出された趣旨が、何回も大藏大臣が言われますように、二十四年度の予算を実行する結果金融の問題が非常に重要になつて來る、從つて金融機関の公共性を高めなければいけないということに重点があると思います。
その第一といたしましては、昭和二十三年六月三十日制定法律第七十四号に規定してあります、公共または公益の用に供する施設の範囲を拡張して、港湾基本施設と考えられる棧橋、浮標、臨港線、荷役機械、上屋、倉庫、接岸地帶をも対象として、いやしくも公共の用に供しております、收益の対象としない部門につきましては無償貸付としていただき、それ以外は收益の範囲内に使用料を定めて、有償貸付としていただきたいのであります。
改正の要点は、第一公用のため及び国際的交換の用に供するために、現在は、いわゆる官庁出版物を納入させているのを、さらに地方公共団体の出版物にも及ぼしたこと、またその納入部数を原則として五十部と定めてあるものを三十部に引下げ、かつ事態に応じて、その部数に幅を持たせたこと。
附属機関としましては産業安定研究所のほか十六の審議会等を設け、地方支分部局としましては都道府縣労働基準局、労働規準監督署及び公共職業安定所を設け、外局としては中央労働委員会及び公共企業体仲裁委員会のほか、國有鉄道及び専賣公社にそれぞれ中央及び地方調定委員会を設置することとして、本年六月一日から施行しようとするものであります。
殊に國有財産のうち普通財産につきましては、終戰後分與財産が目的を廃せられまして、普通財産として大藏省に引継がれたものが莫大な量に下るのでございますが、これにつきましては関係方面の指示もあり、遊ばしておいてはいかんからもつと利用方法を考えろ、これを公共團体なり民間に貸付けて活用を図れ、こういう方針を取つて参つたのでございまして、実はその轉用なり活用なりの方向に重点を置くということになりました結果、これを
なお念のためつけ加えて置きますが、この國有財産増減及び現在額総計算書には、道路、港灣、河川などの公共用財産は、國有財産法の規定によりまして計上しないことになつております。又雜種財産のうちで神社、寺院、教会の供用地及び地方公共團体の公共用地につきましては、國有財産法の規定によりまして、土地の面積だけを計上して、價格は、計上しないことになつております。
二、公共福祉用財産、國において直接公共の用に供し、若しくは供するものと決定した公團若しくは廣揚又は公共のために保存する記念物若しくは國宝。三、皇室用財産、國において皇室の用に供するもの。四、企業用財産、國において國の企業又はその企業に從事する職員の住居用に供し、又は供するものと決定したもの。 以上が行政財産であります。
また「健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進する」と、法律は一度冒頭に、底則的にこう書かれておりますけれども、結局こういうことになつて来ると健全なる発達がむしろ阻害されてしまつて、事業は萎縮沈滞してしまう。
○松本(一)委員 本法の第一條の根本目的でありますが、大体この海上運送事業が、公共の福祉を増進する事業であるということを根本原刑として一應考えるならば、これは政府の方において、この事業をむしろ運輸省のごとく國営事業とする、そうであるならば、ときには採算を度外視しても公共性を発揮しなけれげならない。
○岡田(修)政府委員 第二十二條はただいま御説の通りに、第一條の目的を達するために既定しておるのでございまして、先ほど申したように、定期航路事業は公共の福祉に合致するということが一つの念願でございます。その公共の福祉に合致してないということが、非常に顕著で上ある場合にのみ、この條項による検査をさせることが起ると考えております。
決してその必要を認めないわけではなく、私自身としては慈善、公共事業その他を興すためには、今の贈與税が余りに苛酷であるということは、私自身も感じておるので、又私のみならず、税制審議会等においても問題にいたしておりますから、多少或いは多少以上の引上げができ得るだろうと思います。一應お答えいたします。
この寄附金、公共事業、さような社会事業に対しまする寄附金等につきましては、課税の問題、これを免除して頂くというようなことになりますというと、民間の社会事業が非常に勃興いたしますので、政府におきまして是非このことの御解決が願われましよか、如何でございますか。
次に第三條の、國及び地方公共團体の任務でございますが、その中に「社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、」こう書きまして、その下に「集会の開催、資料の作製、頒布」というこの三つの條項を入れたのはどういうわけであるか。というのは、第五條において、この社会教育の当該地方における事業は左のごとしとして、十四規定してあります。
としてありますが、これはやはり教育委員会に助言するというのが妥当ではなかろうかということと、それからもう一つ第十九條に報酬及び費用の弁償の規定がございますが、ここで、地方公共團体は、社会教育委員に対し、報酬及び給料を支給しないしと、両方支給しないことになつております。ところが教育委員会法によれば「地方公共團体は、当該教育委員会の委員に対し報酬を支給しなければならない。但し、給料は支給しない。」
第四條には、國は、この法律その他の法令の定めるところにより、地方公共團体に対し、財政的援助及び物資の提供あつせんを行うことができるとあります。それから十三條は、國及び地方公共團体は、法律に特別の定めある場合のほか、社会教育関係團体に対し、財政的援助を與えてはならない、となつております。これは違つておりますか、直しておるならよろしゆうございますが。
併しながら地方自治法の二百二十二條にありまして、地方公共團体の長が徴收すべき手数料は政令で定めるものということにされておりますし、その他各種の手数料によつて同様法律によつて政令に委任されているのが一般でございますのと、それから法律でその都度定めるということは、物價変動に即應し難い事情もございますので、第五條の第二項を「手数料の額は、物價の情況、戸籍の謄本の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して
殊に財政法は國の收納する手数料に関する規定でございますので、地方自治法の公共團体の收納する手数料につきましては政令で一般に委任しております関係上、戸籍手数料は市町村の收納する手数料でありますので、この点、政令に委任いたすことが適当ではないかと考えております。
今日の法制の建前からいたしまして、お話のごとく公安條例をただちにやめさせる、あるいは地方公共團体をもつと進んで監督する制度を立てるということは、各方面に非常に実は影響するところが大きいのでありまして、私どもは研究はいたしておりまするが、早急にはこの対策は立てがたいと考えております。
それからこれは地方の公共團体にも非常に手数をかけますので、その地方の公共團体に対しまして補助金を出すというようなことのために経費がふえて参つたのであります。そのほかに何らの隠れたる目的を持つているわけではございません。
○殖田國務大臣 その問題が檢察の権限内へ入つた場合のことでありますならば、ただちに適当な措置がとれるのでありまするが、いかんせん法務廳は地方公共團体を監督する立場にありませんし、また地方公共團体の行動を直接批判する立場におりません。從つて法務廳はこれが適法であるか違法であるかというようなことを、そう簡單には表明ができないであろうと思います。
それからこういうような場合に、政府の人は、よく公共福祉の面から、これは憲法違反ではないというようなことを言つておりますが、この憲法違反まで敢てして、具体的にどれくらいの公共福祉の面があるかということは発表しておりません。
公共企業体である國鉄を定員法という官廳の定員法の枠で一緒に縛るということは、これは矛盾も甚だしい、而も違法であると私は考えます。なぜならば、公共企業体労働関係法が新らしくできたそのときにはちやんと團体交渉権を認められていて、我我の意に反するときは訴願を行い、或いは又團体交渉の対象になるということをはつきり規定したのは、外ならん民主自由党であります。