2007-02-21 第166回国会 衆議院 文部科学委員会 第2号
かつては、公傷制度、これも国会でいろいろ話をしておるうちに、相撲協会は改めました。そしてまた、ドーピングの問題についても、相撲協会は謙虚に取り入れて、そして取り締まるというふうな前向きの姿勢をとっていただきました。
かつては、公傷制度、これも国会でいろいろ話をしておるうちに、相撲協会は改めました。そしてまた、ドーピングの問題についても、相撲協会は謙虚に取り入れて、そして取り締まるというふうな前向きの姿勢をとっていただきました。
ただ、インド洋のあの状況の中でそういうふうになったわけですから、そういう気持ちはございますけれども、それと同時に、法の適用といいますか、それはやはり厳格にしなければなりませんので、そういうふうに厳格にやった結果が一人しか公傷にならなかったということでございますので、その辺は決しておろそかにしているというわけではございませんので、御理解賜りたいと思います。
めたり、それから警戒をしたりとか避難誘導したり、こういうような活動も非常に重要なわけでありまして、そういうような活動に当たっては、安全にお気をつけていただくということがありますが、危険な作業に従事するような場合には、水防の従事命令というような、現在の水防法にもそういうものがございますので、水防団がその協力団体に対して水防活動を一緒にやってほしい、やってくださいというようなことになった場合には、これは公傷
○村井(宗)委員 今お答えいただきました、水防の従事命令があれば公傷の対象になるというのは、従事命令があった場合は、その後、もし事故があった後で公務災害の補償の対象になる可能性もある、そういう方向で検討するという認識でよろしいんでしょうか。
ただ、力士の方々の公傷制度の充実に関しましては、やはり日本相撲協会が、長年の歴史と伝統に基づく国技としての相撲の競技特性にかんがみまして制定されているものでございまして、相撲協会において自主的に検討されるべき事柄であるというふうに考えておりますが、せっかく先生の御指摘でもございますので、機会がありますれば、同協会と連絡を図りまして先生の御指摘の趣旨をお伝え申し上げたい、このように考えているところでございます
力士がけがをする理由は幾つもありますが、いずれにしても、力士に対する十分な公傷制度を確立することが一面では大きな課題となっています。公傷制度については、これまで相撲協会としても改善努力をしていますが…。 そこで、まず、労災保険は力士にも適用し得るものなのか、また同様に、他のプロスポーツ選手を含め、労災保険が適用されない職種と、その根拠について御説明をお願いします。
先ほど少し触れましたが、例えば力士は、現在一場所しか認められていない公傷制度を改善することが一つの課題となっています。実力のプロの勝負の世界ですから、地位の上下の移動は当然発生します。しかし、最近の力士の大型化の傾向を考えますと、けがへの対応等をもっと真剣に考えなければいけないと思います。
それが果たして公傷であるのかどうかということは本当に難しいと思うんです。しかし、今長官からお話をいただきましたように、弾力的にさらに柔軟に、だまかそうとやっていることではないんだと思うんですね、ぜひそういうふうに対応をしていただきたいと思います。
年間わずか十数名でしたかの労働災害しかないというこの前のお話でしたけれども、私が資料で、昨年十二月十四日現在でも四十一名が公傷で休んでいると会社自身が発表していることをお示しいたしました。これは労災を隠しているとしか考えられないと言ったわけですが、この点の調査はいかがでしょう。
そこには十二月十四日現在、公傷で休んでいる者四十一名と記載されております。 身内だと思って出した資料なのかもしれませんけれども、労働災害で休業しなければならないひどい状態の人が四十一名もいるというのは、これはあなたの方が今出されたような数字とはおよそ一連うんじゃないでしょうか。
ところが、組合の資料に「公私傷病人員」ということで、公傷が四十一名。これは労使の協議の資料に載っているのです。私も全言う、かすり傷の人も含めてという意味かなと思って、きのうこの資料をくれた人にもう一遍電話で問い合わせたら、いや、これは休んでいる人の数字ですよというふうに言うのですね。だから私、ここで持ち出すわけですけれども、労働省などは今けが隠しについて徹底して摘発をしろということを強調しておる。
○諫山博君 これはもう公式に手話通訳者が頸肩腕障害の公傷と認定された過去の事件です。ですから、これから始まったというのじゃなくて、実はこういう問題が既にあったんだということを前提にしながら、今問題になっている事件について質問します。 大村洋子という人が、大津の労働基準監督署に、手話通訳による頸肩腕障害を公傷として認めるように申し立てしています。
賞与基準というのがありまして、この第六項の第三では、「年次有給休暇、特別休暇、公傷休暇及び生理休暇(三日まで)等は出勤扱いとする」となっているにもかかわらず、同じ第六項のところの第四では、「休職、出勤停止、産休及び生理休暇(四日目以降)は欠勤扱いとする」とわざわざ書いているわけなんです。
〔委員長退席、理事曽根田郁夫君着席〕 大概、共済の保険証を持っておりますからちょっとしたけがぐらいだったら公傷の申請はしませんよ、保険証を持って医者に行きますからね。それにしても余りに事故の件数が多過ぎるじゃないか。
○小谷委員 それでは、救援活動に従事中に災害による公傷を受けた、これは当然地方公務員災害補償法の対象となるものと考えていいのかどうか。
○左近委員 実際、公務員の給与をもらって、けがをして、公傷で、その給付についてやはり公務員の給与の実態に基づいて給付をしていくというのは、これは当然じゃないですか。まして民間の賃金統計と昇給カーブが、給与カーブが一致しておるんだったらよろしいですよ。かなりの違いがあるわけですね。それを無理に合わせていく。国には人事院という制度もあるわけですよ。非常に厳格な給与実態調査がされているわけですよ。
その次の、五十六年に申請をして六十年に却下、その途中もう一回申請して却下されたんじゃないかと思うのですが、このときは公傷と認められないとあるのです。五十二年の却下のときは公傷とは認めているのだけれども、五穀症に達してないと言って却下しているのでしょう。その次の却下は、公傷と認められない。そんなばかなことがありますか。私が間違いでしょうか、いかがですか。
ですから、特別会計をもし廃止をするとすれば、今言ったような人的給与等について、例えば災害の場合とかあるいは公傷の場合とか、そういうようなものは、五人の定員だなんというふうに置いてもこれは名目上の定員で実質的に人間が張りついているというふうには思えないし、あるいは需用費その他を考えると、それらは一般会計から出されておる、こういうことだと思うのですが、ほかの会計もそのとおりですか。
特に私が聞いたところでは、事故発生があっても公傷でなく健康保険で処理をさせておる、こういうことを耳に挾んだわけでありますけれども、こうした事実があるのかないのか。この点は会社側並びに労働組合にお聞かせいただきたいと思います。
新日鉄などにおきましては災害が少なくなったということを盛んに言うけれども、その反面、公傷とせずにこれを全部私傷として健康保険で処理をさせるというやり方をやっています。そしてそのことによって事故発生率が落ちたとか、こういう言い方が出てきておるわけでありますから、こうしたことにならないように、これはもうわかり切った話でありますから、この点をぜひひとつお願いをしておきたいと思います。
それで余りのことだというので憤慨して、私にこれは公傷になるようにもう一度きちんとひとつやらしてほしいというお手紙をいただいたわけです。 私が会って話を伺ったところでは、この方だけではなくて、同じ第三鋳造工場というところでは赤木さんとか西本さんとか黒木さんとか、何名もこういうような、やはり本来公傷であるべき人で私傷扱いになっている人がおるというふうに話を伺っているのです。
また災害率が、百万人当たりでありますが、三百という異常な数字、当然そこで公傷者が非常に多くなってくる。これが出稼率に響いてくる。こういう非常にバランスを崩したままで、まことに申しわけございませんが、二カ年間経過をしなければならなかった。 また、財政上も、御指摘のように、新鉱開発資金を御返済をしていく。
〔住委員長代理退席、委員長着席〕 これは昨年の十二月二十八日に三菱製紙の京都工場で起こった事故でありますが、ちゃんとここに公傷現認書もいただいておりますが、ただし、これは「不休」ということで休業見込み日数のところは全然書いてないわけだ、休んだことになっていない。
川鉄の場合、四針も縫うような災害でも、ときには赤チン災害として公傷にせずに私傷扱いにするなど、災害隠しともいえる無災害運動が行われております。
公傷証明がないというような場合が当然あり得ると思いますし、それからいわゆる軍歴というものもないという場合がたくさんあると思うわけでありますが、公傷証明という問題で言えば、確実に必要な人々すべてに出された保証があるのかどうかという点にも疑問がありますし、それから軍歴なんかの問題についても欠落をしている部分もあったのではないか、そうでないかもわかりませんけれども、私はそんな気がいたすわけであります。