2021-04-23 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第13号
じゃ、その財源は公債発行をしておけばいいやって、一年、二年ならいいですけれども、私はこのコロナの戦いが十年続くと思うと、恒久財源が要るとさえ思っています。
じゃ、その財源は公債発行をしておけばいいやって、一年、二年ならいいですけれども、私はこのコロナの戦いが十年続くと思うと、恒久財源が要るとさえ思っています。
次に、所得税法等改正案及び公債発行特例法改正案を一括して議題とした後、財政金融委員長が報告されます。次いで、勝部賢志君、音喜多駿君、上田清司君、大門実紀史君各々十分の討論の後、両案を採決いたします。採決は二回に分けて行います。 次に、在外公館名称位置給与法改正案について、外交防衛委員長が報告された後、採決いたします。
二 日本国憲法で予算の単年度主義を定める意義に鑑み、財政規律の維持、特例公債発行額の抑制等は、財政民主主義に基づく国会の責務であり、権能であることを踏まえ、再考の府である参議院として、令和三年度から令和七年度までの特例公債の発行に対する抑止力を十分に発揮できるよう、政府は、単年度ごとに財政健全化目標の進捗状況やその目標達成に向けた課題等に関し、国会に対する説明責任を十分に果たすこと。
しかしながら、これは、我が国の財政に関する法的規律として唯一の存在である財政法四条一項の趣旨に反するばかりか、昭和四十年以来積み上げてきた単年度ごとの特例公債発行の国会による審査の歴史を踏みにじるものであり、不合理かつ国会軽視であって、許容することはできません。
しかしながら、これは我が国の財政に関する法的規律として唯一の存在である財政法四条一項の趣旨に反するばかりか、昭和四十年以来積み上げてきた単年度ごとの特例公債発行の国会による審査の歴史を踏みにじるものであり、不合理かつ国会軽視であって、許容することはできません。
次に、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案は、令和三年度から令和七年度までの間の各年度における公債発行の特例措置を定めようとするものであります。
何といったって財政が安定しないと迷惑を受けるのは国民ということになりますので、政争なんかでこういったことをやるのはいかがなものかということで、前回三党でお決めいただきましたあの法案というか現行法というか、そういったものと同様に今後五年間の特例公債発行する根拠とさせていただいたんですけれども。
先日の本会議において、特例公債法を単年度立法とした意義について、昭和五十年十二月の大平正芳大蔵大臣の答弁を踏まえた質問をしたんですけれども、財務大臣から十分な御答弁がいただけませんでしたので、またこの議題になったんですが、しかし、大臣が御答弁されたように、例外である特例公債の発行は財政法第四条の例外中の例外であり、単年度立法の重要な意義であった特例公債発行を抑制することは今なお重要と認識されている、
そうすると、何をもってこれから、この特例公債発行は、現実的に誰がやってもこれからずっと続くだろうというのは分かるわけですけど、この特例公債法が五年後また延長されるかもしれない。こういうときに、これはもう財政健全化だけ掲げれば特例公債法の三条を満たしているというふうにしちゃえば、もう何というんですか、ずうっと、ずうっとこれは提案できてしまう、提案することは可能になるということになりませんか。
○大門実紀史君 まあ今や特例公債発行なしに財政運営が立ち行かないのはみんな分かっていると。その上で、だからこそ、やっぱり議論をすべきだと、議論から逃げると言ったらなんですけれども、議論しないんじゃなくて、だからこそ議論して、与野党で議論して、やるのが国会の役割だと。
こうした中、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。
菅総理、特例公債発行について一年ごとの仕組みに戻すというリーダーシップを発揮する気持ちはありませんか。御答弁願います。 菅総理には、頭の痛い問題続出の中でありますが、日本国、日本国民のため日夜御尽力いただいていることに感謝を申し上げ、質問を終えます。 ありがとうございました。(拍手) 〔内閣総理大臣菅義偉君登壇、拍手〕
こうした中、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明を申し上げます。
○国務大臣(麻生太郎君) 牧山議員から、特例公債法の経緯、複数年度の特例公債発行を可能とする理由、特例公債の発行の抑制に努めるとの規定を信用できる根拠、財政の健全化という表現の趣旨等について、計四問お尋ねがあっております。 まず、特例公債法の経緯についてお尋ねがありました。
私は、会派を代表して、財政運営に必要な財源の確保を図るための公債発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。 我が国の財政は、従来より非常に厳しい状況に置かれているところ、今般の新型コロナウイルス感染症に係る経済対策のため、令和二年度九十兆、令和三年度三十七・三兆と、かつてない莫大な特例公債の発行により、更に悪化の一途をたどっております。
来年度予算案は、歳入不足を補うために四十三兆五千九百七十億円の公債発行を計画しています。政府の来年度税制改正においては、大企業の税負担を軽減するために二〇%台までに引き下げられた法人実効税率には手を触れず、研究開発減税などの大企業優遇措置を温存するなど、担税力に応じた税制を中心とする歳入の抜本改革には全く踏み込んでいません。
ところが、その年限が切れる平成二十八年には、安定多数を政権与党が持つという、平成二十四年とは全く異なる状況にありましたが、厳しい財政状況がある中で安定的な財政運営を確保するためという理由により、再び複数年度、今度は五年間特例公債発行を認めるという時限的措置として成立いたしました。 しかし、五年間の時限的措置なのですから、五年経過したら元に戻すのが筋というものでございます。
次に、公債発行特例法案についてです。 この法案は、二〇二一年度から二〇二五年度までの五年間、特例公債の発行を自動的に認めようというものであります。 財政法第四条は、原則、公債や借入金を認めていません。これは、過去の戦争で、戦費調達のために大量の国債を発行し、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓によるものです。
本案は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めるものであります。
その例外としての特例公債の発行は、昭和四十年の特例公債法に端を発するものですが、昭和五十年からはほぼ常態化するものの、それでも単年度ごとに特例公債発行を認めるための法案提出が行われ、国会による監督に毎年度服してきました。
二回目は公債発行特例法改正案で、立憲民主党、共産党、維新の会及び国民民主党が反対でございます。 次に、日本ユネスコ国内委員会委員の選挙を行います。この選挙は、動議により、手続を省略して、議長において指名されることになります。 本日の議事は、以上でございます。
○麻生国務大臣 これは、野田先生御指摘の特例公債発行抑制の努力義務ということになるんですが、これにつきましては、平成二十四年の三党の覚書というか確認書を踏まえて特例公債法の規定を設けさせていただいておりますのは御存じのとおりなんです。
○野田(佳)委員 特例公債発行が常態化してしまったということは本当に残念なんですが、ただ、常態化しても、かつては予算と特例公債一体で成立をさせてきました。 特に平成に入ってからはほぼ同時に成立をしているということだったんですが、崩れ始めたのが二〇一一年、菅直人内閣のときでして、私はそのとき財務大臣をしていました。苦労しましたけれども、結局、その特例公債法が成立をしたのが八月だったんですね。
○角田政府参考人 こちらの「国債整理基金の資金繰り状況等についての仮定計算」ですけれども、これはどこかに書いてあると思うんですが、試算の前提の一ポツでございますけれども、令和七年度以降、新規公債発行額は令和六年度の差額と同額、金利は六年度と同水準と仮置きしたので、計算ができているということでございます。
私は、立憲民主党・無所属を代表して、ただいま議題となりました公債発行特例法改正案について質問いたします。(拍手) 質問に先立ち、新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになった方々に、心よりお悔やみ申し上げます。また、現在、治療ないし療養中の皆様に、お見舞いを申し上げます。 そして、東日本大震災から十年の節目を目前にして、私の地元岩手県を含め、東日本を大きな余震が襲いました。
こうした中、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めることとし、本法律案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
こうした中、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることに鑑み、令和三年度から令和七年度までの間の財政運営に必要な財源の確保を図るため、これらの年度における公債発行の特例措置を定めることとし、本法案を提出した次第であります。 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
そういった意味では、正直申し上げて、公債発行、これまでに、空前の公債発行をやることになりますので、何としても、ワニの口どころかもう完全に開いちゃったような形の、ぼおんとなったような形になっておりますので、非常に甚だ寝付きの悪い話なんですけれども。
足下の令和二年度予算、一般会計の規模が百六十兆円ということで、新規国債発行額も九十兆円ということで、公債発行残高は現時点で九百六十四兆円に及ぶということです。税収についても、新型コロナウイルスに伴う措置の経済への影響で、当初の見積りの六十三・五兆円を下回るということでありますけれども、これまで以上に賢い支出や歳出改革が求められる状況ではあります。
新規国債発行額というので見ますと、これは九十兆二千億になるんですが、財源の多くが税収ではなくて公債発行に頼っているというのは事実です。間違いないと思っておりますので、公債依存度は五六%ぐらいになります。
せめて国会が警報装置を鳴らすためにも、特例公債発行のたびに国会で審議するというルールに私は戻すべきだと、ざんげを込めて申し上げたいと思いますが、いかがでしょう。
国会の冒頭で行われた安倍総理の施政方針演説には、公債発行を八年連続で減額させたという文言が入りました。しかし、八年連続で減額したのは本予算ベースだけです。補正予算を合算した実際の公債発行額は、平成二十八年度は前年度よりも多く、また、この令和元年度も前年度より多くなることが見込まれています。これが財政の実態です。
今国会の冒頭で行われた安倍総理の施政方針演説には、公債発行を八年連続で減額させたという言葉がありました。しかし、八年連続で減額したのは本予算ベースだけです。本予算を合算した実際の公債発行額は、平成二十八年度は前年度よりも多く、また、令和元年度は前年度より多くなることが見込まれています。これが日本の財政の実態です。八年連続で公債発行を減少させたと説明しておきながら、実際の公債発行額は増やしています。