1975-12-03 第76回国会 衆議院 大蔵委員会 第5号
それはどれだけが適当であるかということをお考えになっているのか、そしてまた、その適当な健全な財政の運営、節度ある公債対策というものはどのラインなのかということはやはり一つ——それだけではありませんよ、ほかにたくさんの要因がありますよ。
それはどれだけが適当であるかということをお考えになっているのか、そしてまた、その適当な健全な財政の運営、節度ある公債対策というものはどのラインなのかということはやはり一つ——それだけではありませんよ、ほかにたくさんの要因がありますよ。
しかし、違っておりますが、それは別といたしまして、たとえば政府がそういう公債を発行しまして、それを財源としまして、たとえば産業基盤の整備とか公共事業の方面に大きな事業を拡張、拡大していくという場合、これはまた御承知のように当然地方団体にも影響するわけでございまして、補助事業として行なわれますと、当然地方負担分がそれだけふえてくるというかっこうで、もし国の公債対策がそういう方面に施策の拡充に用いられますと
問題は、このような公債対策を、臨時的、非正常的なものと見るか、発行された公債を赤字公債と見るか、建設公債あるいは生産的公債と見るか、その考え方、これが肝心であるかと思うのであります。福田前蔵相は、四十年度の特例債と四十一年度の第四条公債の差を強調されました。
そこで租税と並んで、財政の最も重要な手段である公債散策について、短期約な見通しもさることながら、もう少し長い目で見た長期的な視野に立つ御自信のある公債政策を国民にひとつ十分納得させていただくことが必要でないだろうか、こういうような気がいたしまして、公債対策の考え方について若干私見を述べまして、ひとつ大蔵大臣のお教えをお願いいたしたいと思います。
○竹本委員 時間がありませんので簡単にお尋ねいたしたいと思いますが、先ほど先生が予算の配分の問題あるいは予算制度の問題について、この辺で根本的な検討をやらなければいけないではないか、特に公債対策で資本勘定において大いに積極的にやろうと思えば、日本の予算の中で、キャピタル・バジェットとして資本勘定に入るべきものが一体幾らあるのか、それは何年計画で、どういうふうに起債をやり、償還計画を立てるのか、こういう
しかしながら、公債対策を採用するにあたって、その前提となる条件は二つございます。第一は、その借金政策が、長期経済計画の裏づけをもって有効かつ建設的に実行されることであります。第二は、一般行政費のむだ使いを極力排除することの二点であります。しかるに、このたびの政府の公債政策は、以上二つの条件を完全に欠いております。
その租税が一体どういう形でこの国民から集められるかという点にこそ、問題があるのでありまして、私は、公債対策は、逆に国民の資産再配分に有効に働くと、逆の考え方を持っているのだということを申し上げるのであります。 また、当面の不況対策と物価問題とが相矛盾するのだ、これは、けしからぬというようなお話でございますが、いま私どもが当面している問題は二つあります。
○門司委員 だから私が言っておりますのは、地方債が非常にふえてきて、何とかしなければ地方財政がどうにもならないというときに、百六十億の金を出して、そして一時地方債を押えて、さらに交付税の税率を上げて公債対策を講じております。
ところが今度せっかく二七・五%に上ったけれども、一・五%引き上げられたけれども、その中には一般財源として公債対策を見るという考え方はありましょうけれども、それが入ってくるので、実は公債費対策、元利償還というようなものを念頭に置いて交付税増額を見ていけば、さっき申し上げましたように、それが別の方法で処置された場合よりは、地方の団体がこの交付税の恩恵を受ける度合いというものは非常に少くなるのじゃないか、
今回のいわゆる公債対策に要する金の総額は、これはどのくらいと見ておりますか。
そこで、政府といたしましても、この公債対策には非常な注意を払っておりまして、地方債の発行につきましても、一般会計債というものは特に押えるようにしたい。昭和三十三年度の予算にも如実に示しておるわけであります。そうして、収益の上るものないし公営事業、こういうものを地方債で財源を求める、こういうふうにしております。
○門司委員 今のところ考えていないというお話でありますが、今のところお考えになっていないとすれば、公債対策については何もお考えになっていないということに解釈する以外に方法がないのでありますが、これでは地方の自治体はいつまでたっても財政は健全になりませんよ。せめてそれではもう少し下において参りましょう。
その次は二十七号、新市町村建設を促進するために公債対策、交付税の増額、国有地その他各般の施策を進めていただいて、新市町村建設の促進に資せられたいという趣旨でございます。 その次は三百四十九号、新町村の育成強化のため、地方交付税率を二八・二%に引き上げることを初め、各種の助成施策を講じていただきたいという趣旨のものでございます。
そこでどうしても根本的に公債対策——公債償還費に対しまする重圧から何とかしていただくということが、地方財政の、特に私の県のような財政窮乏県に対しまする一つの大きな問題ではないかと思うのであります。
従ってある県においては十億の自然増がありますが、徳島さんや私の方は逆に千億減税のはね返りで、地方税そのものの収入は減収するというようなことで、それらのいわゆる均等化といいますか、財源の均等なる配分をお願いするというような形におきまして、現在の再建計画をどうしても一歩よき方に計画変更をお願いいたさなければならないし、またそういった見通しも国会の方のいろいろな御審議によって公債対策その他出てきておりますので
三十二年度におきましては、まことに不十分な臨機応急の措置にすぎないような措置をしたわけでございますが、三十三年度以降におきましては、お説の通り、全力を傾けまして国の責任を明確にし、交付税のワクの外に置きまして、別個独立の本来の公債対策を立てていくことに全力を尽していきたいと考えておるわけであります。
さらにいま一つは、こういういわゆる公債対策というものを、どうも政府部内の、特に大蔵大臣が、はっきりこういうものを認めて、同意を与えてやっておるのかどうかということを疑問に思わせるような御答弁をあなたがなさっております。
なお将来の分につきましては、政府一の方針として、はっきりその政府の方針がきまっているわけではございませんが、こういう交付税を通じて公債対策をやっていこうという、こういう内容のいき方は、三十二年度一年度に限ってこれを行うという方針をとりまして、法律の改正内容もそういう方向に規定をしているわけでございます。
ただ、荷来年の場合をことしの予算折衝で折衝をいたしますことは、事がめんどうかつ複雑になりますから、ことしはとにかく踏み切りをつけることに了承をし、大蔵当局も了解をして、この臨時の一年限りの公債対策についての新たなる法律の改正についても同意を与えておる、こういう事情でございます。
この際次官にちょっとお尋ねいたしたいのでございますが、次官は長い間地方行政のお仕事を重ねてこられましたし、大へん地方財政、地方自治には愛情を持って今日まで処してこられたとお聞きいたしておりますが、今大臣からるる御説明をいただきましたように、当然国家が処置しなければならぬと思われる給与関係の元利補給あるいは公共事業関係の利子補給、そういう問題につきまして、大へんおもしろい形で来年その公債対策がやられようとしておる
一方の公債対策というものと応じまして、六分に引き下げたいという考えでございます。
なお予算案を閣議で決定されるときにも、来年度の公債対策はちゃんとある、こういうことで何項目かきまったように伺っておりますし、新聞にも報道されておりますから、あるに相違ないと思います。ただ、予算ではそれだけしか見当りませんので、その辺について御説明を願いたい。これは、私が伺うだけでなしに、責任ある大臣の立場から全国の自治体にこれを知らしてやってもらいたいと思います。