2003-05-27 第156回国会 衆議院 法務委員会 第18号
ところで、今回のこの仲裁法案ですけれども、もともとは公催仲裁法というのが我が国にもあって、形はそれの改正の形をとっておりますけれども、実質的にはモデル法に倣って、新法に匹敵すると言うとちょっと大げさかもしれませんけれども、それぐらいの大改正だというふうに承知をいたしております。
ところで、今回のこの仲裁法案ですけれども、もともとは公催仲裁法というのが我が国にもあって、形はそれの改正の形をとっておりますけれども、実質的にはモデル法に倣って、新法に匹敵すると言うとちょっと大げさかもしれませんけれども、それぐらいの大改正だというふうに承知をいたしております。
それに関連いたしまして、今回、民法とともに、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案というのも提出されていると思いますけれども、この中には、いわゆる公催仲裁法、ここの中に、聴覚障害者は仲裁人の資格を制限されるとか、また検察審査会法、検察審査員から聴覚障害者を排除するというような条項がございますが、これらもあわせて改正されるようになると思うのですね。