2003-03-27 第156回国会 参議院 環境委員会 第5号
○政府参考人(南川秀樹君) この公健制度におきましては、費用負担方式については汚染者負担の原則を基本としております。旧指定地域の大気の汚染に関係する者は、考え方としては、必ずしも当該地域内に所在する事業者などに限らないこと、また、大気の汚染に対しましては、事業者は共同で責任を負うのが適当であるということが当時議論されたわけでございます。
○政府参考人(南川秀樹君) この公健制度におきましては、費用負担方式については汚染者負担の原則を基本としております。旧指定地域の大気の汚染に関係する者は、考え方としては、必ずしも当該地域内に所在する事業者などに限らないこと、また、大気の汚染に対しましては、事業者は共同で責任を負うのが適当であるということが当時議論されたわけでございます。
○政府参考人(南川秀樹君) ぴったりしたお答えがしにくいんですけれども、現在の公健制度を前提としますと、今の大気汚染の状況下におきまして、一定の広がりを持った、例えば何区とかそういったことで地域を指定することは考えられません。局地的な大気汚染による健康影響調査を急ぎたいと考えますけれども、そこで因果関係が認められた場合には必要に応じ方途について検討することになります。
現に、指定解除前の公健制度も、個々の患者さんについてその原因を特定することがおよそ不可能に近い非特異疾患でありましたので、これについては、一定期間住民票をここに置いているということでそこに住んでおられたという居住の事実が明らかにされる、それで汚染への暴露の要件を満たしたものとしてしまいまして、それから、実際にはいろいろな原因で病気になられることもあるわけですが、そのことは捨象しまして、特定の指定疾病
これは今申しましたように、汚染原因者負担の原則にのっとって、しかも実行可能な方法でこの患者に対する財源を捻出しなきゃいけないわけでございまして、この公健制度におきまして、今申しました独自のいろんな徴収をするというのは非常に難しいという現状は恐らく将来とも変わらないであろうと。
○政府委員(森幸男君) この自動車重量税は道路整備ということを主たる目的とした目的税ということでございまして、あわせて環境保全のために使用できるという道が開かれておりますので、従来から公健制度にその一部を導入してきているわけでございます。
○政府委員(目黒克己君) 今回の御指摘の公健制度の改正を契機にいたしまして、新たにいろいろな独自の制度をあるいは廃止するあるいはさらに設ける等々の自治体があることは私ども承知をいたしております。私どもが聞いている範囲では、新規の患者への医療費の自己負担分の助成制度を新たに制定したり、あるいはまた拡充をするという自治体が旧指定地域四十一のうち五つあるようでございます。
○政府委員(加藤陸美君) まず経団連が意見を出しておるという点について簡潔に一言申し上げさせていただきますが、経団連が公健制度改正について意見書を出しておられることは事実でございます。しかしそれによって制度改正をするものではございません。
幹線沿道の大気汚染対策、NOx対策、これからはこの公健制度にかかわらず国策として取り組まなければならない、ごもっともだと私も思います。 また今回の法改正は、私ども再三申し上げていますとおり、公害問題に関しての大変な知識のある先生方が三年にわたり審議をされまして、その答申を受けて制度を公正、合理的なものにしょうということでございまして、この意気込みを御理解いただけたらありがたいと。
今回の公健制度の見直しは、制度をより公正で合理的なものとするためのものでございまして、大気汚染による健康被害の予防に重点を置いた総合的な環境保健施策を推進しようとするものでございます。また、窒素酸化物対策などの大気汚染防止対策を一層強化することとしており、国民の健康の確保に万全を期してまいりたいと、今もその所信を述べさしていただいたときと変わらない気持ちで取り組んでおります。
すなわち、中公審答申においてはこの対策を三段階に分けまして、第一に発生源規制等によって健康被害をもたらすことのない環境を確保すること、第二に健康被害の予防または健康回復を図る措置等によって大気汚染による健康影響を予防しなければならないこと、そして第三として公健制度等を活用して健康影響の損害を補てんすること等によって被害者の救済を図ること、以上三つの措置が考えられております。
それからもう一つは、経済団体の安全委ですが、いつごろから経済団体連合会にお入りになっておられるかわかりませんけれども、五十五年の十二月九日に経団連がお出しになった公健制度の改正に関する意見の中で、これは出された本の四十七ページにございますが、「当会が入手し得た環境庁委託による地域指定基礎調査等の結果からみると、疾病の実際の発生状況を示す呼吸器疾患受診率については本制度による指定地域と非汚染地域との間
しかし、今回の公健制度の見直しの基本的な考えとして、硫黄酸化物の著しい減少など大気汚染の状況の変化や、大気汚染と健康影響に関する科学的知見の進展を踏まえて、今後の第一種地域のあり方について中央公害対策審議会において三年にわたり慎重に御審議の上取りまとめられ、その答申に基づき制度を公正かつ合理的にしなければならない、こういう基本に立っての改正をお願いしておるものでございます。
○国務大臣(稲村利幸君) 今回の公健制度の見直しは、硫黄酸化物の著しい減少など大気汚染の状況の変化や大気汚染と健康影響に関する科学的知見の進展を踏まえ、今後の第一種地域のあり方について中公審において三年にわたり慎重に御審議の上取りまとめられた答申に基づき制度を公正かつ合理的なものとするものでございます。
今回の改正案は、公健制度を公正かつ合理的にするために必要なものでありまして、撤回する考えはございません。 残余の答弁は関係大臣がいたします。(拍手) 〔国務大臣稲村利幸君登壇、拍手〕
公健制度は、民事責任を踏まえ、行政的な割り切りのもとに、汚染原因者の負担により被害者を補償する制度であります。現在の大気汚染の状況のもとでは、地域指定を継続していくことはこの制度の趣旨を逸脱することとなり、指定解除が適当と考えております。
今回の公健制度の見直しは、現在の大気汚染の状況を踏まえまして、制度を公正かつ合理的なものとしようとしているものでございます。 また、これまでの公害患者に対する個別の補償から、今後は地域の住民を対象として大気汚染による健康被害を未然に予防するため、健康被害予防事業の実施など総合的な環境保健施策を積極的に推進しようとしております。
第一種地域に係る公健制度もこのような考え方を基礎として成り立っておるものでございます。しかしながら、現在の大気汚染の状況は、昭和三十、四十年代とは異なり、民事責任を踏まえた公健制度により全国のばい煙排出者を汚染原因者として、その負担により公害患者に対し補償を行うことは、制度の公正、合理的な運用の観点からは適当ではないと考えられます。
○稲村国務大臣 公健制度が昭和三十年代から四十年代の著しい大気汚染の状況を踏まえ、公害患者の迅速かつ公正な保護を図るために創設されたものであることは、先生もう御承知のとおりでございます。公健制度は、民事責任を踏まえ汚染の原因者の負担により健康被害者に対して個別の補償を行うという制度であり、制度を公正かつ合理的に運用していくということが基本になるものと考えております。
今回の公健制度の見直しは、現在の大気汚染の状況、その健康への影響を踏まえ、制度をより公正で合理的なものとし、今後は大気汚染による健康被害の予防に重点を置いた総合的な環境保健施策を推進しようとするものでございます。また、窒素酸化物対策などの大気汚染防止対策を一層強化することとしており、国民の健康の確保に万全を期してまいりたい、こういうふうに強く考えております。
○稲村国務大臣 今回の公健制度の見直しは、現在の大気汚染の状況を踏まえ、先ほども申し上げましたとおり、制度を公正かつ合理的なものとしよう、こう考えたからでございまして、これまでの公害患者に対する個別の補償から、今後は地域の住民を対象として、大気汚染による健康被害を未然に予防するため、健康被害予防事業の実施等総合的な環境保健施策を積極的に推進することとしております。
○稲村国務大臣 公健制度の運営に必要な費用につきましては、全国の大気汚染の原因者が共同して費用を負担するという考え方に基づき、負担を広く全国に求めてきておるところでございます。現在、そのようにやっております。
○目黒政府委員 この四日市の判決当時は、先生御承知のように、やはり大変な大気汚染の激甚な状況下にあったわけでございまして、その当時は先生今御指摘のような考え方というものもある程度合理性がありまして、第一種地域にかかわります公健制度もこのような考え方を基礎としておったということは、これは事実でございます。
この公健制度は、民事責任を踏まえ、汚染の原因者の負担により健康被害者に対し個別の補償を行うというもので、制度を公正かつ合理的に運用していきたい、こういうことが基本で、今回中公審の答申を受けて私どもも改正に踏み切った次第でございます。
公健制度は、民事責任を踏まえ、汚染の原因者の負担により健康被害者に対して個別の補償を行うという制度で、制度を公正かつ合理的に運用していく、こういう基本に立って考えねばならない、こう思いますので、先生の御意見も参考にはさせていただきますが、この際この方針どおりお認めいただけたらありがたい、こう思います。
さらに、この点に関しましては、医学的に当然そのとおりでございますが、答申は、こうした医学的な知見を前提といたしまして極めて先ほど来申し上げたように妥当なものでございますが、その具体的なことは、このような医学的な知見を前提といたしまして、一定の地域に一定の期間居住いたしますぜんそく等の患者はすべて大気汚染によるものとみなす、そうして補償を行うという公健制度の適用の条件について、これは先ほど先生は、このみなすということについては
公健制度の問題につきましては、学識経験者等三年にわたり御審議をいただいた、そういう問題を踏まえながらも、公害による健康被害に対して適切な措置を行うとともに、制度を合理的、公正なものにしていかなければならない、こういうことは私も基本に考えているつもりでございます。
また、公健制度の関係では、一部の幹線道路沿道等について、現時点における科学的知見によっても人口集団に対します大気汚染の影響の程度を定量的に判断できないので指定地域とすることができないというふうに述べているわけでございます。
環境庁は、去る五十八年十一月、公建法の第一種地域のあり方について中央公害対策審議会に諮問されましたが、これはかねてから経団連が主張してきましたところの公健制度の見直し要求に沿うものであって、地域指定の解除、患者の切り捨てにつながるものとして公害病患者から強い反発を受けております。 そこで、経団連の見直しの要求と、環境庁が今回諮問に踏み切った理由というものについて説明をまず賜りたいと思います。
そうすると、問題は公建制度の基本的な性格ですが、長官は公健制度の基本的性格をどのように認識されておるのか、お答えを賜りたいと思います。
○片山甚市君 長官は、去る二月二十二日、河本特命大臣に対して、規制緩和に関して経団連が行った要求の中で、公健制度等に関する部分は規制緩和になじまないので配慮するよう申し入れたと伝えられていますが、そのいきさつについてお答え願いたいと思います。