2004-06-01 第159回国会 参議院 法務委員会 第21号
あるいは公務員法もあったり、公企業法もあったり、いろんなものがありますね、警察法もあったり。そして、そういうものの一つとして行政事件訴訟法体系というものもあって、これが行政法総論による行政というものの法的組立て、これを前提にしながら訴訟法の体系を作っていた。しかし、戦後、行政裁判所はなくしました。特別裁判所は禁止になりました。
あるいは公務員法もあったり、公企業法もあったり、いろんなものがありますね、警察法もあったり。そして、そういうものの一つとして行政事件訴訟法体系というものもあって、これが行政法総論による行政というものの法的組立て、これを前提にしながら訴訟法の体系を作っていた。しかし、戦後、行政裁判所はなくしました。特別裁判所は禁止になりました。
そういう点では、特に地公企業法の適用を受けている現業職員なんというのはなおさらですから、これは介入する権限なんてないわけなんで、ぜひそういう点は、私はだから、二つの通達が徹底を欠いているのか、あるいはこの通達自体が誤りなのか、恐らく私は誤りだというふうに思っているけれども、そういう措置の中で自治体における昇給短縮等がとられておりますので、あくまでも国家公務員に準じた措置でありますから、準ずるというのはいろいろあるわけですから
そういうような規定は、「地方自治の本旨に基いて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない」ということは、私の基本的な考え方の中に、国家行政組織上特定郵便局というものはやはり公企業法の領域に入る経営形態はとっているけれども、国の付属機関である作業所としての性格を持っている、こういうとらえ方をしているわけです。
○永井委員 従来の公企業法と比較しまして、この法案においては聴聞制度が大きく改革されておるのでありますが、それはどういう趣旨に基くのか。従来のやり方に欠陥があつて、それを補正するような立場においてこういう措置がとられたのであるか、その点をお伺いします。
公企業法を何のために作つたのか、枠があろだけつまらんじやないかという恰好になるのじやないかと思います。これは今日直ちにこの場で解決する問題ではなかろうと思いますけれども、将来ともどうかこういう問題は労働、大蔵の合同委員会を通じてすつきりとした公社の姿を打出して頂きたいということを、委員長或いは関係者にお願いいたしまして、私の質問を終ります。
ただかりにその局部の担当が違つたといたしましても、結局上水道に関係しておる現業の人と、下水に関係しておる現業の人は同じような仕事をしておるのに、一方は公企業法で保護される。一方は公務員法の適用を受けるという点が、理論的にいつても、実際的にいつてもちぐはぐな問題になるから、むしろそういう関係は一本の法規によつて、しかも労働立法の建前から保護されてしかるべきだという見解を持つておるわけです。
又地方自治法及び地方財政関係法規の中に公営企業法或いは公企業法ともいうような一つの法律を加える必要があると考えるのでありますが、そのためにもその地方財政法案におきまして、地方公共團体というものが公営企業を営むことができるのだということ、及び公営企業は原則として如何なる企業が適当であるか、或いは適当でないかというようなことを、一般的に規定して置くということが便宜ではないかと考えるのであります。