1977-11-01 第82回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
そういうことをあれこれ考えますと、地公企労関係のこの労使関係が円滑に成立するには、管理者に十分な交渉能力というものが持たせられなくちゃならないんだろうと思うんです。地公企労法が公営企業労働者に団交権を認めたということは、その意味で管理者の完全な交渉能力を前提としたものでありましょう。
そういうことをあれこれ考えますと、地公企労関係のこの労使関係が円滑に成立するには、管理者に十分な交渉能力というものが持たせられなくちゃならないんだろうと思うんです。地公企労法が公営企業労働者に団交権を認めたということは、その意味で管理者の完全な交渉能力を前提としたものでありましょう。
これは内容はもちろん公務員関係——国公、地公、公企労、地公企労関係の労働基本権の問題ですけれども、公制審そのものは、これはやはり国際的な関係のある中から生まれた問題であって、したがって、あまりこれが長く延びていくということは、これは国際信義の上からもおもしろくないと私どもは考えておるわけです。
それから地方公企労関係は労働省でありますか、お答えいただきたいのです。まず、休職が終わって復職するときの処遇がどうなるかということ。中身を見てみると、法改正がなくてやれるもの、やれないものがある。ということは、三年間専従して休職すると、俸給表の面からいって大体三号落ちるわけです。それで、じゃあ三号落ちたのを法規の範囲内でいきなり三号回復ができるか。
私は早く公務員制度審議会を開いていただいて、これから御質問申し上げるたくさんの問題について、特に地方公務員、それから地方公営企業職員、それからかって準用であり多少手直しをしております小規模地方公企労関係の団体等々に関する問題とのかね合いというものがありまして、本来ならば、それらのことを先に片づけなければいけないのに、公企労法の改正が出てきてみたり——あのときに今日の次官の柴田さんにるる申し上げて、たいした
そういうことは一体無理なのかどうか、これは総理府の総務長官が来てからじっくり聞こうと思うが、文部大臣はそれは御理解されているから、お二人そろって私の納得のいくように御説明いただきたいと思うが、労働大臣は何といっても日本の労働行政のあれですから、だから、これはもう民間であろうが、官公庁関係であろうが、公企労関係であろうが、何でもかまわない、これについてやっぱりはっきりした労働行政の立場からの意見を述べてもらわなければならないという
協約締結権を持っておりますから、そこで地方公企労関係の組合が賃金が上がる、こういう段階になって調停の制度、仲裁の制度を使った。その場合に、この法律の「当該地方公営企業の経営の状況」、つまり経営の状況は非常に悪くて金がない。金がないということになりますと、条例事項を合わせてこの賃金の引き上げはとめられてしまう、こういう結果になって、仲裁に持ち込みようがないことになる。
ところが単純労務なり地方公企労関係の問題については、労働関係の基本法があるのですね。しかもその基本法に規定していない問題については、労働三法を適用すべきであるという点が明らかになっているわけです。つまり労働組合法その他が適用される。そうしたらその適用の中で、地方公企労法なりあるいは単純労務の政令、これで特殊に規定している。根本はやはり労働組合法なんです。これは局長も是認されると思うのです。
あの、局長の言われたことですね、僕は単純労務は単純労務だけの共済組合を作り、地公企労関係は地公企労関係だけの共済組合を作れと、こういうことを言っておらない。僕は全体として区別する必要はない、これはそのとおりだと思う。私もそうあるべきだと思う。
なぜ国家公務員に対して給与の勧告がなされるかということは、もう労働大臣も、労働大臣であるからその点は十分御存じだと思いますが、公企労関係の仲裁裁定、そういうものとはきわめてその性格が変わってきておると思うのです。公務員には御存じのように、国家公務員法、また並びに、地方公務員法によっていわゆる団体交渉権すら否定されるような状態にある。
しかし、少なくとも公務員は労働三権は取られておるという実情において、人事院がもし存置するとなれば、少なくとも一般民間なり公企労関係が持っておるような、そういう中立的にはっきりと両者の問題、係争問題、紛争を解決できるような権能を持ったものに変えなければならぬ、これはわれわれの主張であります。
だから今の公企労関係の組合というものは必ず一ぺん何かけんかしなければならぬという段階になっているわけです。もちろんいきなり中労委にかければいいじゃないかといったところで、団体交渉で何一つとれるものがないでしょう、予算を裏づけする限りにおいては。それはさまった予算を限って右を左にすることはできるでしょうが、しかし、それは給与予算の総ワクですからどうしてももらえる筋合のものです。
昨年来、労働大臣のとっておられる労働行政は、過般の国鉄を初めとする公企労関係においても、きわめて強引な態度をとっておられるのでありまして、労働問題等は単なる処罰や権力の不当なる介入によって解決さるべきものではないのであります。
ここで私が質問をしようとする中心はどこにあるかと言えば、今日公企労関係のベース・アップの問題は年中行事化そうとしておる。しかもマンネリズムに陥ろうとしておる。このことは政府とその企業に働く労働者との関係だけではなくて、国民全体に与える影響がきわめて甚大であり、国の経済を左右する上にも大きな事柄である。と同時にこのことは日本の労使関係を一つ規律する大きな目安とも相なるものであります。
もう一つは、すぐそれが転じて公企労関係の給与の均衡という意味でまた問題があります。人事院勧告の前提条件なるものは民間給与との均衡、こういうことである。こういうふうにあちらこちらに責任を転嫁するという事実の上に立って労使関係を合理的なものに推し進めていくことは木によつて魚を求めるような困難なことではないかと思う。
約三ヵ年の久しきにわたって固定された公務員のベースをアップせんとする熾烈なる要求が今や行われ、国鉄を初めとする公企労関係の労働者も一斉に要求し、調停に付しているのであります。一体、政府は、これに対していかなる処置をとられんとするか。日経連は、公務員のベース・アップが民間給与にもたらす影響を非常におそれて、猛烈に政府を牽制しているが、一体どういうお考えであるか、お聞かせ願いたい。
この間の話では、総体の三〇%は公企労関係、国家公務員、地方公務員で、残り七〇%が民間だ。民間のうちでも健康保険の適用を受けている者が大部分だ。こうなってくると、さっき私が言いましたように、健康保険は千分の三十二・五、さらに厚生年金は、私が計算したように最高額を押えて、年間二十万円のものを押えてきて千分の十七・五ぐらい、これはもう少し落ちるかもしれない。
その場合、支給額が各省別にまちまちになるというおそれを私は感ずるわけですが、そうなりますると、本来の趣旨である、できる限り均衡をとるといつた趣旨が没却されますので、この点については大臣はどうお考えになつておるのか、閣議あるいは政府の方針として、ともかくある一定額を一般公務員と公企労関係とのバランスにおいて支給されるという方針のもとに、各省から予算を洗つて支給額を決定する、こういう取扱いをされておるのかどうか
先ず第一にこの地方公企労法案というものの対象の問題でございますが、御存じのように一昨年の十二月の八日に地方公務員法が通りまして、そのときに只今私の前に公述をいたしました中山さんの属しております市内電車であるとか或いはバス等のような公企労関係、又私たちの組織に大部分を持つております單純労務関係は、身分は公務員であつても、実体は私企業と何ら変りはない、従つて附則二十項、二十一項で労働組合法の適用をするような