1975-11-10 第76回国会 衆議院 地方行政委員会 第6号
○細谷委員 大変かっこうのいい結末だけを言っているようでありますけれども、私は労使関係、しかも職員の勤務条件、労働条件等に関係する問題でありますから、長い間積み立ててきたものは金科玉条、一切後退はならぬということは申しませんけれども、議会の討議を経る場合に、少なくとも法律の示すところによって、労働団体、特に地公企労法等の規定もあるわけでありますから、そういうものに基いて組合とも十分な話し合いをして問題
○細谷委員 大変かっこうのいい結末だけを言っているようでありますけれども、私は労使関係、しかも職員の勤務条件、労働条件等に関係する問題でありますから、長い間積み立ててきたものは金科玉条、一切後退はならぬということは申しませんけれども、議会の討議を経る場合に、少なくとも法律の示すところによって、労働団体、特に地公企労法等の規定もあるわけでありますから、そういうものに基いて組合とも十分な話し合いをして問題
続いて公企労法等をつくった。ついに法律をもって官公労働者の争議権を全面的に剥奪した。団結権、団交権を大幅に制限した。大体これは講和のときに全部改めなければならなかったものだ。それをそのままにして今日まで来て、この憲法のじゅうりん、労働基本権を踏みにじっておる。これがはっきりとした事実なんです。
それからそもそもこの調停全部についてでございますが、この調停そのものの制度が、調停委員会にも私たちはしばしば要望しておるわけですが、調停委員会は賃金委員会じやないのであつて、争議の円満なる解決を要望して、特にこの公企労法等の制度を確立したわけですから、そういう精神に従つてやはり郵政当局も争議の円満なる解決を図るという方面で、この調停案の処理にも一つ当つてもらいたいということを特に要望して私はこの質問
但し、国家及び地方の公務員並びに公共企業及び地方公営企業の労働者を、一応本法の適用から除外しましたが、右の労働者に対しましては、別に公務員法、公企労法等の法規のうちに、本法の精神に基き、これと同一の最低賃金制を実施せしめんとするものであります。 次に最低賃金保障金融公庫法案について、ごく簡単に内容の御説明をいたします。
しかしながらちようどただいま国会において、公企労法等の改正法律案が議員提出法律案として御提出になつておるやに承つておるのでございますが、その際におきまして内閣方面から、この法案に対する郵政省の見解いかんということで、十幾つでありましたか、改正点に対する数多くの項目についての意見の照会を受けたのでございますが、その際私ども郵政省といたしましては、省議をもちまして、改正公企労法の議員提出の原案にはないけれども
さて、郵政省の郵政事業運営上の立場におきまして、今次の法案の運用等につきまして見解を申述べさせて頂きますには、私どものほうは公企労法等の運用の実績を欠いておりまする現存、申上げることが予測の範囲を出ない次第でございますが、先ず第一に、すでにどなたか先ほど御指摘がございましたけれども、本法案或いは現に国会において御審議中と承わつておりまする電信電話公社法案その他行政改革に関するところの法律案等の成立、
まず公企労法、地方公企労法等に関係いたします内容におきましては、どうしても適用範囲の問題あるいは団体交渉の範囲の問題、さらに基本的にはスト権の問題等に触れまして、正常な労働組合運動の発達を願うためには、そうした基本的な條項が確認されなくてはならないということは言うまでもございません。
要するに、地方公企労法、公企労法等におきまして一部団交権を與えたかのごとくカムフラージユをいたしまして、そしてその案に対しまするささやかなる兼ね合いとして出していることであります。
凡そマ書簡の発するところ、公務員法、公企労法等、一貫せる公務員保護の手段を講ずるためにこの勧告が用いられなければならないという明確なる事実であります。公企労法においては、御承知の通り、勧告の代りに三段階において調整、調停、仲裁のことが設けられておる。そうして仲裁委員会の裁定は当事者双方がこれに服従しなければならないと規定してある。同法十六條においては予算の措置のことも規定しておる。