2018-06-04 第196回国会 参議院 決算委員会 第7号
現在、八潮市八條から吉川市川藤までの区間五・七キロメートルが平成十七年三月に開通をし、その北側の吉川市川藤から春日部市水角までの区間約八・七キロメートルについて用地買収及び工事を実施しているところであります。 国土交通省としましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながることを目指しまして、高速道路の整備を着実に進めてまいりたいと考えております。
現在、八潮市八條から吉川市川藤までの区間五・七キロメートルが平成十七年三月に開通をし、その北側の吉川市川藤から春日部市水角までの区間約八・七キロメートルについて用地買収及び工事を実施しているところであります。 国土交通省としましては、今後とも、重点化や効率化を図りつつ、一日も早くネットワークがつながることを目指しまして、高速道路の整備を着実に進めてまいりたいと考えております。
事業活動の概要説明を西八條社長より聴取した後、X線コンピューター断層装置や磁気共鳴イメージングシステム診断装置などの最新医用機器の開発状況を中心に視察いたしました。
また政令によつて設け得る特に必要なる機関は第八條中に列挙し、この以外のその他の機関は、すべて國会の承認を経なければ設けることができぬよう修正いたしました。 以上は、官僚的割拠主義から発生する、いわゆる官僚の阿房宮といわれる厖大なる機構の拡大化を防止し、過去の宿弊を國会の意思によつて断固一掃せんとする意図に出たものであることを御承知願いたいのであります。 こういうふうに言っているのです。
本法第二十八條によれば、職員をその意 に反して免職することができるのは、(一)勤務実 績が良くない場合、(二)心身の故障のため、職務 の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場 合、(三)その職に必要な適格性を欠く場合及び、 (四)職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によ り廃職又は過員を生じた場合に限定されてい る。
さらに第八條におきましては、組合規約の変更命令、第十五條におきましては組合に対する解散命令等について規定しておりますが、本法案においては、かくのごとき行政職または裁判所が労働組合の存立そのものを決定し、またはその内部に干渉するような規定をすべて削除いたしまして、軍に法律に規定するところの自由にして民主的な労働組合として、必要な最小限度の要件を満たさない労働組合に対しては、この法律による特別のせわをいたさないということを
よって憲法第九十八條の本旨に従い、ここに衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。」明確にこう言っておるんですね。しかも、この決議には、当時も総理も議員として採択に参加されておいでだと思うんですよ。
という規定でございますが、これに関します最高裁の昭和二十四年四月六日の大法廷判決は、「新憲法は第九十八條において「その條規に反する法律、命令、詔勅」等の効力を有しないとを規定している。したがって、その反面解釈として、憲法施行前に適式に制定された法令は、その内容が憲法の条規に反しない限り効力を有することを認めているものと解さなければならない。」
それから第三点といたしましては、この退職給与制度が公共企業体等にそのまま準用されるというやり方に対しては、公労法第八條との関連において、公労法が、退職制度が団体協約の対象であると明白にされているにかかわらず、この臨時措置法において、法律で退職金を規定するというやり方は、少くとも先行している法律に違反するやり方が御提案の中にとられているという点が反対の第二点でございます。
御承知の通り公労法の第八條によりますと、退職手当等に関する問題については、これは明らかに団体交渉の対象内であることが條文の解釈上はつきりしておりまするし、且つ又、国鉄公社と国鉄労働組合との間には、本年の七月八日付を以て両者の間にその団体交渉が成立して協定済みでございます。而も単に問題は国鉄ばかりでなくて、専売公社或いは電通公社等においても同様でございます。
○衆議院議員(大平正芳君) 御指摘のように、公企労法第八條に言う給与の中には、退職手当も又これを包含しておると解釈するのが素直な解釈であるし、公企労法の精神から申しましても、それが筋が通つた行き方であろうと我々も考えておるわけであります。
しかも国立公園法によつて、国立公園の風致景観はみだりに毀損してはならないということが、第八條にははつきりと書いてある。にもかかわらず、浅間山の千四百メートル以上は駐留軍の冬期演習のために供与されるということにおいて、上信越国立公園はその生命を失わねばなりません。そういう意味において、やはり関係行政機関の長の意見というものを聞いていただきたい。
○小林政夫君 租税特別措置法で衆議院から修正送付になつたもので、第八條の五の第二項、この解釈を一つ主税局長にお願いします。
全国団体のそういう会議をことしの一月二十七日に設けようという決議をして、いろいろその運動をやつておるそうでございますが、それにつきまして、国家公務員法の九十八條によつて、職員の組合を結成したいという希望があるのでありますが、その希望について、郵政局の方といたしましてはどういうふうなお考えを持つておられるのか、まず郵務局長にお伺いをいたしておきたいと思います。
結局そういう希望の実現の仕方として、しからば今日一体どういう形の団体が持ち得るかということになりますと、先ほど御指摘になられたような、国家公務員法九十八條による団体というものが一応想定されるわけであります。中国地方におきましては、たしか二年ばかり前だつたと思いますが、国家公務員法九十八條による団体が結成されました。
○松井政府委員 法の九十八條に基く団体として、最近この一月一日からはかわりましたが、従来われわれの部内にありましたのは労働組合ですが、この労働組合は大体九十八條に基いて結成せられ、そうして九十八條の運用の仕方としては、大体そういうふうな官業労働組合の活動というものを頭に置きながら、いろいろな規則できておると思います。
○赤城委員 一つの例を申し上げますと、昭和二十五年の給与法の中にあるのでありますが、昭和二十五年法律第二百九十九号附則七項に、「第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八條第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。」
従いまして今法律の技術的なことを申し上げるわけでございますが、給与法八條におきましては、一般的な昇給のやり方等について決定をいたしておるわけでありますが、新しくかりに法律を改正しようとして、そうしてかりにその法律が通るといたします。その場合に、その附則に八條の例外的なことが書かれてあつたとするならば、その法律が通ればその点は有効であろう。
第四條第一項第四号の改正規定中「第八條第一項に掲げる者の運営する運送施設を利用するとき、又は同項に掲げる者以外の」を削る。 附帯決議 一、これによつて事業の施設の改善、技術の向上及び能率の増進を期すること。 二、郵便業務は国家専掌とする本旨にかんがみ、委託業務は漸次出来得る限り縮小すること。就中通常郵便物の取集、配達等を請負とすることは、特例の場合を除き避くきこと。
第八條は、雇用、自由職業、非営利活動等に関する規定であります。第一項は、一方の締約国の国民及び会社が、相手国で必要とする資格の如何を問わず、技術者、専門家を雇用する権利があり、自己のために行う場合は相手国で必要とする資格要件の如何を問わず雇い得る、自分のためにやるだけのことなんで、相手方には何らの迷惑をかける次第でもないのだからということでこういうものを作つて頂きたいということが書いてございます。
それから国家貿易をやる場合には商業的観念にのみ立つてやれるというような十七條の規定、それから第十八條で競争制限するような商慣習の排除ということが規定いたしてございますけれども、そういうこと、こういうようなものもこれも新しい條約の特徴でございます。
第八條の三項に学術、教育、宗教、慈善に関する活動を相互に便利を与えるというような條項があると思うのですが、この両方の活動の現況とその団体、それを一つ頂きたいと思います。
ことに第十八條に、「鉄道クラブの使用方については、別途協定する。」「この承認の効力その他」という第十九條には、「この承認は、株式会社」云々とある。だから鉄道クラブと契約したのですか。
誠一君 大蔵省管財局特 殊財産課長 根本 守君 会計検査院検査 第一局長 池田 修三君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○昭和二十六年度一般会計予備費使用 総調書(その2)(内閣提出、衆 議院送付) ○昭和二十六年度特別会計予備費使用 総調書(その2)(内閣提出、衆議 院送付) ○昭和二十六年度特別会計予算総則第 七條及び第八條
初めに昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予算総則第七條及び第八條に基く使用総調書、昭和二十七年度一般会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予算総則第九條及び第十條に基く使用総調書、以上六件を一括して議題に供します。
昭和二十六年度一般会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予備費使用総調書(その2)、昭和二十六年度特別会計予算総則第七條及び第八條に基く使用総調書、昭和二十七年度一般会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予備費使用総調書、昭和二十七年度特別会計予算総則第九條及び第十條に基く使用総調書、以上六件はいずれも承諾を与うべきものと議決することに賛成のかたは挙手を願います。
第四十五條の二項、第八十八條、第百五條、第百六條等は、先ほど申し上げましたように監督庁が定めるというのを、すべて政令以上の段階で定めることによりまして、事務の内容を明確にいたしたいという一連の規定の整理でございます。 次の五條の私立学校法の一部改正も同様でございまして、そのような趣旨で規定を整理したいと考えております。
第四條関係の学校教育法の中の第二十二條でありますが、これは民法の八百四十八條の関係から言えば、やはり「保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者をいう。以下同じ。)」とありますが、それを「後見人若くは後見監督人」とお入れになつたらどうかという意見を持つておるのですが、そういう必要はございませんか。
提案のそもそもの理由は、公共の福祉、憲法の十二條、十一二條、既いは労働権の二十八條、財産権の二十九條だとか、こういうことを言われて、その通りかというふうに私が申上げて、その通りだと言われていたわけですね。
○藤田進君 そこで「正常な」ということは結局法の精神、提案理由として政府が考えているものは、これは法解釈を明確にする、こういう点をなぜそのように明確にしなければならないかと言えば、この根拠は憲法十二條並びに憲法二十八條の調和の問題として、ここに昨年起つたごとき電産並びに炭労の争議行為なるものはもはや公益権衡の面から見ても許されないものである。こういう点から来ているように思うのです。
恐らく相馬君は、次に法制局長なり或いは議事部長に見解を質されるということが一応予想されるわけですが、その際私は国会法の第五十六條の二に限らず、更に六十條等においても発言に関する規定があることだし、更にこれを受けての規則の百八條等にも及んで、相馬君の質問があつた場合には御答弁を願いたいということを関連して発言をいたします。
第五に、掛金及び国庫補助金についてでありますが、掛金は、第二十八條の規定により組合員とその組合員を使用する学校法人等との折半負担とし、その掛金率は第二十七條の規定により政令で定める範囲内において定款で定めますが、万一その滞納がある場合を考慮して、健康保険法及び厚生年金保険法と同様、第三十條以下に滞納処分に関する規定をも設けております。